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医療的ケア看護職員配置実施要項

更新日:2024年4月16日

(目的)
第1条 この事業は、堺市立学校園に在籍し、学校園生活を送るうえで日常的に医療的ケア(別表 医療的ケアの内容例 参照)が必要不可欠である幼児児童生徒(以下「対象幼児児童生徒」という。)に対し、教育委員会(以下「委員会」という。)が看護師資格を有する医療的ケア看護職員(以下「看護職員」という。)を必要に応じて配置し、対象幼児児童生徒が安心して学校園生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(別表 医療的ケアの内容例)

喀痰吸引(口腔内 鼻腔内 気管切開部 その他)

経管栄養(経鼻胃管 胃ろう 腸ろう その他)

導尿 吸入・ネブライザー 血糖値測定・インスリン注射

人工呼吸器の管理 中心静脈栄養 酸素療法

その他(教育委員会が実施可能と認めたもの)

(配置校園の決定)
第2条 当該幼児児童生徒の主治医が、学校園での看護職員による医療的ケアの必要性を認め、かつ、保護者の協力が得られる場合に、対象幼児児童生徒の在籍する学校園に看護職員を配置する。
(配置形態等)
第3条 配置形態等は、教育委員会が予算の範囲内で決定する。
(申請の手続き)
第4条 医療的ケアの実施の手続きは以下のとおりとする。
(1)保護者は、「医療的ケア実施申請書(様式1)」及び主治医の「医療的ケア実施に関する指示書」を校園長に提出する。   
(2)校園長は、前項の提出を受け、指示内容を確認し、委員会に「医療的ケア看護職員の配置について(申請)(様式2)」および「医療的ケア実施に関する指示書」の写しを提出する。
(3)委員会は、前項の提出を受け、看護職員の配置の可否を判断し、「医療的ケア看護職員配置決定通知書(様式3)」を送付する。
(4)校園長は、看護職員の配置希望日について、保護者に確認の上、「医療的ケア看護職員配置希望表(様式4)」を月ごとに提出する。
(案全体制)
第5条 配置校園の校園長は、医療的ケアの実施にあたり、あらかじめ、保護者、校園医、主治医及びその他の医療機関との連絡体制を整備しなければならない。
(1)校園長は、教職員の十分な連携のもと、組織的に医療的ケアを実施できるように、校園内委員会を設置し、校園内体制の整備・充実を図らなければならない。
(2)学校園は、個別の医療的ケア実施マニュアルを作成し、校園内研修、訓練等を行わなければならない。
(3)学校園は、事例が発生した場合は「医療的ケア実施に係るヒヤリ・ハット、アクシデント報告書」(様式6)を作成し、委員会へ提出しなければならない。
(保護者の義務)
第6条 保護者は、学校園における医療的ケアの実施体制と責任の分担について理解し、看護職員に医療的ケア児の健康状態を報告する等、適切な医療的ケアを受けるために協力する。また、次に掲げる事項についての義務を負う。
(1)事前に「医療的ケア実施申請書(様式1)」を校園長への提出すること。
(2)事前に主治医に対して指示書の作成を依頼すること。
(3)登校園時に対象幼児児童生徒の健康状態について、学校園に連絡すること。
(4)医療的ケアの内容について変更が生じたときには、速やかに学校園に報告すること。
(5)緊急時の連絡先を明確にし、学校園に届け出るとともに、緊急連絡を受けた際には、速やかに学校園に迎えに行く等の適切な対応を行うこと。
(6)学校園と主治医の連携への協力をすること。
(7)医療的ケアに必要な物品の準備、器具等の衛生管理及び定期的な点検、日頃のメンテナンスを実施すること。
(報告)
第7条 配置校園は、看護職員出勤簿または「医療的ケア看護職員活動報告書(様式5)」を作成し、看護職員出勤簿は学校園で保管、医療的ケア看護職員活動報告書はその月の最終登校日に委員会に提出する。医療的ケアの実施において、保護者は次に掲げる事項についての義務を負う。
(経費の負担)
第8条 看護職員に係る経費については、委員会が予算の範囲内において負担する。
(実態把握)
第9条 委員会は、必要に応じ、事業の実施状況について実態把握を行う。
(その他)
第10条 その他、必要な事項は所管部長が別に定める。
附則(施行期日)
平成29年4月1日から施行
平成31年4月1日一部改正
令和 2年4月1日一部改正
令和 6年1月10日一部改正

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