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堺市急傾斜地崩壊防止工事負担金助成要綱

更新日:2024年4月9日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内(以下「市内」という。)における工事の実施を促進し、もって急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命、財産等を守るため、堺市急傾斜地崩壊防止工事助成金(以下「助成金」という。)を交付すること等(以下「助成」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例(平成27年大阪府条例第88号。以下「府条例」という。)及び大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例施行規則(平成28年大阪府規則第99号。以下「府規則」という。)の定めるところによる。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 市内において行われる府条例第1条に規定する工事をいう。
(2) 負担金 工事に要する費用に係る法第23条第2項の負担金をいう。
(3) 受益者 工事に係る府条例第3条に規定する受益者をいう。
(助成の対象等)
第3条 助成の対象となる者は、受益者(国及び地方公共団体並びに府条例第6条第1項の規定による免除を受けることができる受益者を除く。以下同じ。)とする。
2 助成は、府条例第4条第7項(同条第8項又は第9項において準用する場合を含む。)の規定により賦課された負担金について行うものとし、助成金の額は、当該負担金の額を上限として、本市の予算の範囲内で市長が年度ごとに決定するものとする。
(助成の方法)
第4条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により助成を行うものとする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 次条から第8条までの規定により助成金を受益者に交付する方法
(2) 助成を受けようとする負担金に係る工事について、本市が受益者である場合 府条例第4条第6項及び第7項の規定により、本市が第三者として負担金を直接大阪府に納付する方法
(助成金に係る申請)
第5条 前条第1号に定める方法による助成を受けようとする者は、負担金を大阪府に納付する年度ごとに、堺市急傾斜地崩壊防止工事助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該負担金を納付した日の属する年度の末日までに市長に申請しなければならない。
(1) 府条例第4条第4項の規定による通知に係る書面の写し
(2) 負担金を納付したことを証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定及び交付額の確定通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、助成金の交付決定及び助成金の額の確定を行い、堺市急傾斜地崩壊防止工事助成金交付決定兼交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、堺市急傾斜地崩壊防止工事助成金請求書(様式第3号)に堺市急傾斜地崩壊防止工事助成金交付決定兼交付額確定通知書の写しを添えて、当該通知を受けた日から起算して14日以内に助成金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
2 市長は、前項の交付請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(堺市補助金交付規則との関係)
第8条 助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号)の定めるところによる。
(第三者納付の手続)
第9条 第4条第2号に定める方法による助成を受けようとする者は、急傾斜地崩壊防止工事受益者負担金第三者納付(変更・廃止)届出書(府規則第5条第3項に規定する届出書をいう。)の当該受益者自身の同意の旨を記載すべき欄に必要事項を記載し、及び押印した上で、次に掲げる書類を添えて、府条例第4条第4項の規定による通知を受けた日から起算して3週間以内に市長に提出しなければならない。
(1) 府条例第4条第4項の規定による通知に係る書面の写し
(2) 府条例第4条第5項に規定する同意の旨を記載した書面の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による届出書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成すべきものと認めるときは、当該届出書に係る負担金を大阪府に納付するものとする。この場合において、市長は、当該提出を行った者に大阪府に負担金を納付する旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、当該者に係る交付決定を取り消すとともに、既に交付した助成金があるときは、当該助成金に相当する額の全部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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