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堺市公園緑地等における無人航空機の飛行に関する取扱基準

更新日:2024年1月11日

堺市公園緑地等における無人航空機の飛行に関する取扱基準

令和5年4月1日制定

公園緑地部が所管する堺市内の都市公園、公園予定地及び緑地(以下「公園等」と言う。)における無人航空機の飛行の取扱について以下のとおり定めるものとする。
(目的)
第1条 本基準は、無人航空機の飛行について、堺市公園条例(以下「条例」という。)に基づく申請のほか、公園等での無人航空機の飛行に関する必要な事項を定め、公園利用者の安全確保など適正な管理を行うことを目的とする。
(本基準における無人航空機の定義)
第2条 無人航空機とは、人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいう。
2 本基準における無人航空機には、重量(機体本来の重量とバッテリーの重量の合計)100g未満のものを含むものとする。
(無人航空機の飛行に対する規制)
第3条 公園等において無人航空機を飛行させることについては、原則禁止とする。ただし、次条に定める飛行目的により公園等での無人航空機の飛行を希望する場合は、他の来園者及び近隣住民の安全の確保のため、第5条に定める飛行条件に従って事前に申請をしたうえで、市長の許可を得たものに限り飛行させることができる。
(飛行目的)
第4条 無人航空機の飛行目的は、主に次に掲げるとおりとする。

飛行の目的

空撮

風景・施設の撮影、TV・映画作成、イベント撮影等

報道取材

報道取材等

測量

公園内での測量等

環境調査

大気汚染調査等

インフラ点検・保守

橋梁点検等

自然観測

地形変化計測、自然観測等

事故・災害対応等

土砂崩れなどの被害調査、水難者捜索、被災者捜索

その他

上記以外の場合において市長が特に認めたもの

(飛行条件)
第5条 公園等において無人航空機を飛行させる際は都市公園法、条例、航空法等関係法令を遵守し、公園利用者の安全を十分に確保するため、次に掲げる条件に従わなければならない。ただし、事故・災害対応等の飛行はこの限りではない。
(1)基本事項
ア 飛行させる無人航空機が100g以上の場合は、国土交通省から機体登録を受けたものであること。
イ 飛行高度は原則150m未満とすること。ただし、航空局からの飛行状況に適した申請許可を受けた場合に限り150m以上の飛行を可能とする。
ウ 飛行は原則、垂直移動のみとし、水平移動については別途協議とする。
エ 飛行可能時間は、原則日中(日出から日没まで)とすること。
(2)機体の安全性
ア 飛行前に無人航空機の点検を行い、バッテリー残量を常に確認しながら飛行させること。
イ プロペラガードを装着すること。
(3)飛行場所
ア 他の公園利用者の立入を防ぐ区域(以下「立入禁止区域」と言う。)を確保するとともに、誘導員を配置すること。
イ 飛行場所は樹木、電線、建築物から一定の距離を確保すること。また、一定の距離については飛行させようとする公園等を管轄する公園事務所と別途協議をすること。
ウ やむを得ず電線や建築物の近くを飛行させる場合は、別途関係者と協議すること。
(4)立入禁止区域
ア 立入禁止区域は無人航空機の飛行場所を起点とし、公園利用者との水平距離を30m以上確保すること。
イ 立入禁止区域周辺では誘導員を複数名配置し安全を確保するとともに、誘導員は公園利用者が立入禁止区域に侵入しないように誘導すること。また、立入禁止区域をカラーコーン等で囲い、堺市から発行された公園占用許可書等の許可書を他の公園利用者が見える位置に掲示すること。
ウ 立入禁止区域は公園内で収まるようにし、やむを得ない場合は別途関係機関及び近隣住民と協議をすること。
エ 催しが行われている近隣の上空における飛行の取り扱い
催しが行われている近隣の上空で飛行を行う場合は、以下の立入禁止区域の範囲を適用すること。また、上記以外での多数の者が集合する場所について公園事務所との協議時に指定された場合も同様とする。

(催しが行われている近隣の上空で飛行を行う場合の立入禁止区域)

飛行の高度

立入禁止区域

20m未満

飛行範囲から30m以内の範囲

20m以上50m未満

飛行範囲から40m以内の範囲

50m以上100m未満

飛行範囲から60m以内の範囲

100m以上150m未満

飛行範囲から70m以内の範囲

150m以上

飛行範囲から落下距離(当該距離が70m

未満の場合にあっては、70mとする。)以内の範囲

(5)飛行における注意事項
ア 重量100g以上の無人航空機を使用する場合は、航空法に基づく許可等手続が完了していること。
イ 飛行場所については周辺住民との関係を考慮した場所を選定すること。
ウ 無人航空機及びその周辺を目視により常時監視すること。
エ 無人航空機から物を投下させないこと。
オ 降雨、降雪、霧等が予想される時、及び飛行高度における風速5m/s以上の風が吹いている場合は飛行を中止すること。また、飛行時には風速計を持参すること。
カ アルコール等を摂取した状態で操縦しないこと。
キ 物品を輸送しないこと。
ク 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること。
ケ 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること。
コ 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
タ リモートID機能を有する機器を装備している場合には、正常に作動しているか確認して飛行させること。
チ 国土交通省から災害等による被災地周辺での捜索救難機の安全を確保するための飛行自粛等の要請があった際には、無人航空機の不要不急の飛行を控えること。
ツ 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近ならびに多数の人がWi-Fiなどの電波を発する電子機器を同時に利用する場所では、電波障害等により操縦不能になることが懸念されるため、十分な距離を保って無人航空機を飛行させること。
(6)その他
上記に掲げるもののほか、無人航空機の飛行に関し疑義が生じた場合については、すみやかに別途公園管理者と協議を行わなければならない。
(申請及び公園使用料等)
第6条 公園等で無人航空機を飛行させようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める必要な申請書を提出し、公園使用料等を納付しなければならない。
(1)立入禁止区域を設ける場合は、都市公園法第6条に基づく申請の際に、堺市公園条例施行規則(以下「規則」という。)第2条で定める申請書を提出すること。また、条例第12条第3項に定める占用料については、同項別表第2「その他の占用」の占用料を適用するものとする。
(2)業として撮影の目的でする使用の場合は、条例第9条に基づく申請の際に、規則第3条で定める申請書を提出すること。また、条例第12条第3項に定める使用料については、同項別表第2「業として撮影の目的でする使用」の使用料を適用するものとする。
(3)公園予定地での飛行については、堺市財産規則第20条に基づく申請の際に、堺市財産規則第22条で定める申請書を提出すること。また、使用料については、堺市行政財産の目的外使用に関する条例第3条を適用するものとする。
(申請時の提出書類)
 第7条 公園等で無人航空機を飛行させようとする者は、都市公園法第6条又は条例第9条に基づく申請の際に規則第2条又は第3条で定める書類に加え、必要事項を記入した次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)位置図
(2)ドローン飛行計画書
・ 飛行年月日、飛行目的、時間帯(予備日がある場合は記入すること。)
・ 無人航空機を飛行させる者の氏名、連絡先
・ 当日の責任者の氏名、連絡先
・ 飛行の概要(飛行目的及び内容)
・ 無人航空機について
名称
使用台数
性能(重量、動力がガソリンか電動かの記入、改造の有無)
・ 飛行高度
・ 平面図(立入禁止区域、補助者・誘導員の配置場所、誘導の動線等が記載されたもの)
・ 航空法上の無人航空機の飛行に係る許可書・承諾書等(重量100g以上の無人航空機を使用する場合等)
 (3)公園事務所、関係者と協議した協議録
(4)その他、市長が必要と認める書類
(重量100g未満の無人航空機に対する規制緩和)
第8条 無人航空機の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)が100g未満で、次の各号に掲げる安全確保体制を取ることができる場合に限り、第5条第4号の規定にかかわらず、立入禁止区域を設けずに無人航空機を飛行させることができることとする。ただし、催しが行われている近隣での飛行については適用外とする。
(1)安全確保体制
ア プロペラガードを装着すること。
イ 補助者を3人以上設け、補助者名簿を作成し提出することとし、詳細の人数については、飛行させようとする公園等を管轄する公園事務所と協議すること。
(2)補助者の役割  
ア 飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できるように1人を配置すること。
イ 無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
ウ 飛行経路の直下及びその周辺の第三者に危険が及ばないよう注意喚起を行うための補助者を2人配置すること。
(3)飛行方法
ア 飛行開始前に無人航空機から半径30mの区域を把握すること。
イ 無人航空機から半径30m以内に第三者がいないことを確認して飛行を開始すること。
ウ 飛行中、無人航空機の直下を起点する場所から半径30m以内に第三者が入ってきた場合には飛行を中断させ、第三者が離れたことを確認したのちに飛行を再開すること。(4)注意事項
立入禁止区域を設けないため、無人航空機から半径30mの区域に関して第三者の立ち入りを禁止することはできないので注意すること。
2 申請(協議承認)
本条で定める規制緩和に該当し、かつ、業として撮影の目的での公園使用に該当しない場合は、第6条を適用せず、第7条に示す書類及び前項第1号から4号の安全確保を示す書類の提出をもって公園管理者の協議承認を得ること。

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建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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