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堺市住宅・建築物耐震改修等補助金交付要綱

更新日:2024年4月19日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市住宅・建築物耐震改修等補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、建築物の所有者等が行う耐震性の向上に資する事業について、これに要する費用の一部を補助することにより、耐震性の高い市街地の形成及び市街地環境の整備改善に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱における用語の定義は、特に定める場合を除き、規則、建築基準法(昭和25年法律第201号、政令、省令を含み以下「建基法」という。)又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、政令、省令を含み以下「耐促法」という。)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅
一戸建の住宅、長屋住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。)をいう。
(2) マンション
共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物で、延べ床面積が1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が原則として3以上のものをいう。
(3) DID地区等
国勢調査による人口集中地区及び区域内の住宅の密度が30戸/ha以上となる5ha以上の区域(区域内住宅戸数が300戸以上の区域に限る。)をいう。
(4) 耐震改修技術者
【1】 木造の場合
建築士法(昭和25年法律第202号。以下「建築士法」という。)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する建築士法第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、各都道府県知事指定講習(昭和61年建設省告示1423号、建築士を対象とする講習の規程に基づくもの)の2012年改訂版の内容による「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」受講修了者又は一般財団法人日本建築防災協会主催「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」若しくは「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」(2012年改訂版の内容によるものに限る。)の受講修了者をいう。
【2】 非木造の場合
建築士法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する建築士法第2条第1項に規定する一級建築士又は二級建築士(建築士法第3条に規定する用途・規模の建築物については一級建築士に限る。)で、以下の内容についての講習会修了者をいう(対象となる建築物の構造に関する講習会を終了している者に限る。)。
「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準及び既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針」、「既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準及び耐震改修指針」又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」についての一般財団法人日本建築防災協会主催講習会又は各都道府県知事指定講習(昭和61年建設省告示1423号、建築士を対象とする講習の規程に基づくもの)
(5) 耐震診断
【1】 木造の場合
堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱4(2)アに定める耐震診断技術者が、構造耐力上独立した1棟を単位として行う耐促法第4条第2項に基づく技術指針に定められた財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく「一般診断法」又は「精密診断法」で行う木造建築物の上部構造の耐震性及び基礎の安全性を判定する行為で、別表1に定める内容に適合しているもの(ただし、平成25年4月1日以降に耐震診断した物については、一般財団法人日本建築防災協会「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく「一般診断法」又は「精密診断法」で行う木造建築物の上部構造の耐震性及び基礎の安全性を判定する行為で、別表1に定める内容に適合しているものに限る。)
【2】 非木造の場合
前号【2】の耐震改修技術者が、構造耐力上独立した1棟を単位として行う耐促法に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」で行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価する行為をいう。
(6) 耐震改修計画
次のいずれかの計画をいう。ただし、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に規定する土砂災害特別警戒区域内(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)にその一部又は全部が存する建築物については、建基法施行令第80条の3の規定に適合する等安全性を確認できるものに、限界耐力計算法を用いる場合は、堺市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年規則第36号)第2条第2項第1号に定める耐震判定委員会設置法人その他の建築構造に関する非営利の法人(市長が認めたものに限る。)において、モデル化、仮定条件及び適用条件等が適切であると判定された計画で、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済」又は耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定」を受けることが可能なものに限る。
【1】 木造の場合  
イ 前号【1】の耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」又は「倒壊する可能性がある」と判断された上部構造について、「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に示された方法で、「一応倒壊しない」の評価区分まで耐震性を高める計画(ただし、耐力壁の配置バランスの判断に偏芯率等を使用するときは、耐力壁が地震力に対し一体として抵抗することが立証されたものに限る。)及び基礎の安全性を確保する計画で、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済」又は耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定」を受けることが可能なもの。
ロ 在来軸組工法の建築物において、前号(1)の耐震診断を行い、上部構造について「倒壊する可能性が高い」又は「倒壊する可能性がある」と判断した上で連続して行うイの計画「(以下、「診断同時実施型耐震改修計画」という。)
ハ 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の木造部分の最下階で行う工事で、一部の部屋の耐震性能を確保するもの(既設建築物から独立して耐震性能を発揮するもので、主として就寝の用に供する部屋を含めたものでかつ補強した部屋から屋外に避難できるよう設置されるもので、その性能(衝撃荷重に対する耐力を含む。)が適切であることについて、建基法第77条の56に規定する性能評価機関の承認を受けた法人により、評価を受けたものに限る。)で市長が認めたもの(以下「シェルター設置工事」という。)
【2】 非木造の場合
前号【2】の耐震診断の結果、「安全でない」と判断されたものについて、耐促法に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震改修指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修指針」又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に基づき、「安全である」状態にする計画で、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認」又は耐促法第17第3項による「耐震改修計画認定」を受けることが可能なものをいう。
(7) 耐震改修工事 
前号の耐震改修計画に基づいて行う工事(耐震改修技術者が完了日(複数年度にまたがる工事については最終年度の完了日)まで工事監理を行うものに限る。)をいう。
(8) 耐震改修工事施工者
前号の耐震改修工事を行う工事請負人で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けているものに限る。
(9) 建替工事
補助対象者が、耐震改修計画を作成した後、対象建築物をすべて除却し、建築物を新築する工事に変更したもので、建築物所有者としての登記名義、持ち分割合のいずれも変更しないもので、建替後の建築物が以下に適合する工事。ただし、建替後の建築物の一部又は全部が土砂災害特別警戒区域内に存することになるものを除く。
【1】 住宅については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく建設住宅性能(型式性能認定を含む。)評価において、構造躯体の倒壊等防止の耐震等級の項目及び構造躯体の損傷防止の耐震等級の項目の両方で等級3並びに断熱等性能等級項目及び一次エネルギー消費量等級で等級5以上の性能を取得したものをいう。
【2】住宅以外のものについては、地震時に建築基準法上必要とされる耐力の1.5倍以上の耐力(構造計算を必要とするものにあっては、地震に対する構造躯体の損傷防止時に相当する構造計算で使用する標準せん断力係数を1.5倍すること。)を保有したもので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)による基準(以下「省エネ基準」という。)に、建築物全体が適合しているものをいう。
(10) 除却工事
補助対象者が、次の【1】または【2】に該当する建築物をすべて除却する工事をいう。
【1】 耐促法附則第3条に該当するものを除く同法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物(以下、「緊急交通路沿道建築物」という。)
【2】 昭和56年5月31日以前に着工した木造の住宅で、耐震改修技術者が行った診断の結果、「倒壊する可能性が高い」又は「倒壊の可能性ある」と判定されたもの。
(11) 除却工事施工者
前号の除却工事を行う工事請負人で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)を受けているものに限る。ただし、木造建築物については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第23条の規定による登録を受けた者でも可とする。
(12) 完了日
次の【1】又は【2】の最も遅い日とする。
【1】 耐震改修計画費用、耐震改修等工事費用又は建替工事費用それぞれの、各年度の最終の支払いについての領収書発行日(耐震改修工事費について、領収書が実績報告書に添付できないことがやむを得ないと市長が特に認めた場合にあっては、各年度の最終請求書発行日)
【2】 以下のいずれかに該当する日とする。
イ 耐震改修計画については、耐震改修工事完了日等、変更設計を行わないことが確実な日
ロ 木造建築物の耐震改修工事にあっては、内装工事完了日等当該建築物の用途として直ちに使用できる状態を確認した日。ただし、補助対象者自らが居住していない建築物で内装工事等を居住若しくは使用予定者が行う契約となっているものについては耐震改修工事の完了を確認した日とすることができる。
ハ 非木造建築物の耐震改修工事にあっては、耐震改修工事の完了を確認した日
二 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「中間検査及び完了検査合格証」発行日
ホ 建替工事にあっては、実績報告書に添付を要する書類(領収書を除く。)のうち、最も遅い発行日
へ 複数年度にわたる工事の最終年度以外の工事については、当該年度に完了予定の工事終了を確認した日
ト 除却工事にあっては、対象建築物の基礎及び上屋の除却工事が全て完了し、除却工事に伴う廃材等が申請地より全て搬出されていることが確認された日。

5 補助対象となる建築物
補助の対象となる建築物は、堺市域内に存する住宅、緊急交通路沿道建築物及びその他の現に使用されている建築物で、耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」、「倒壊する可能性がある」又は「安全でない」と判断された以下の(1)から(8)までのいずれかに該当するもの及び(9)に規定する門又は塀とする。
(1) 住宅(マンションを除く。)
次の【1】から【3】までのいずれかに該当するもの
【1】 昭和56年5月31日以前に着工したもの
【2】 緊急交通路沿道建築物
【3】 【1】、【2】以外のもので、建築基準法第42条に定める道路に接しているものであること
(2) マンション
次の【1】から【3】までのいずれかに該当するもの
【1】 昭和56年5月31日以前に着工したもので次のイ及びロに該当するもの
イ 耐震診断の結果を踏まえて、耐震改修工事費に係る補助金の交付申請までに耐促法第17条に基づく計画の認定を受けたものであること。
ロ 敷地については、敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね500平方メートル以上であること。
【2】 緊急交通路沿道建築物で、耐震改修工事費に係る補助金の交付申請までに耐促法第17条に基づく計画の認定を受けたもの(除却工事の場合は同条の認定を要しない。)
【3】 【1】、【2】以外のもので次のイ及びロに該当するもの
イ 耐震診断の結果を踏まえて、耐震改修工事費に係る補助金の交付申請までに耐促法第17条に基づく計画の認定を受けたものであること。
ロ 敷地については、敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね500平方メートル以上であること。
(3) 耐促法第14条に規定する建築物(住宅を除く。)で 、耐震改修工事費に係る補助金の交付申請までに耐促法第17条の規定に基づく計画認定を受けたものであること。
(4) 緊急交通路沿道建築物で、耐震改修工事費に係る補助金の交付申請までに耐促法第17条の規定に基づく計画認定を受けたもの(除却工事の場合は同条の認定を要しない。)
(5) 昭和56年5月31日以前に着工した学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程に該当するもの又は別表3で定める社会福祉施設等で、それぞれの事業の用途に供する部分(複数の対象事業の用途に供するものにあってはその合計)の床面積が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもので、耐震改修工事費に係る補助金の交付申請までに耐促法第17条の規定に基づく計画認定を受けたもの
(6) 歴史的建築物
次の【1】から【5】までのいずれか一に該当するもので、耐震改修工事後も引き続き該当することとなるもの
【1】 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条の登録有形文化財の登録を受けたもの
【2】 景観法(平成16年法律第110号)第19条の景観重要建造物の指定を受けたもの
【3】 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条の歴史的風致形成建造物の指定を受けたもの
【4】 堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付要綱に定める歴史的建築物に該当するもの又は修景工事により歴史的建築物の基準に該当することとなるもの
【5】 【1】から【4】までのいずれかと同等なものとして市長が特に認めたもの
(7) 防火改修等同時実施型耐震改修
防火改修等工事(堺市住宅・建築物防火改修等補助金交付要綱で施工が必要とされる防火改修等工事)と同時に耐震改修工事を実施する建築物で(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(以下、「防火改修等同時実施型耐震改修」という。)
【1】 昭和56年5月31日以前に着工した住宅(マンションを除く。)
【2】 緊急交通路沿道建築物又は(6)に規定する歴史的建築物
【3】 【1】、【2】以外の住宅(マンションを除く。)で、建築基準法第42条に定める道路に接しているものであること。
(8) 耐促法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物(以下、「要緊急大規模建築物」という。)で 、耐震改修工事費に係る補助金の交付申請までに耐促法第17条の規定に基づく計画認定を受けたもの
(9) 土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する建築物の敷地に設置する建基法施行令第80条の3の規定に適合する門又は塀(以下「待ち受け壁」という。)ただし、当該敷地内の建築物すべてが耐震性能を有している場合若しくは待ち受け壁の設置と同時に本市の補助を受け耐震改修を実施する場合に限る。なお、耐震性能を有していることの確認方法は以下のいずれかに該当する場合とする。
【1】 別表1に定める耐震診断(診断の根拠となる写真が添付されているものに限る。)の結果、耐震性能を有していることが明白であり、耐震診断時点の状態が維持されていることが確認できるもの
【2】 本市の補助を受けて耐震改修を実施したもので、当該補助に係る完了検査時点の状態が維持されていることが確認できるもの
【3】 耐震改修の結果、耐震性能を有していることが公的機関により証明されているもので、証明時点の状態が維持されていることが確認できるもの
【4】 平成12年6月1日以降に申請された建基法第6条第1項第4号の建築確認に基づき建築され、かつ完了検査済証を取得した木造軸組構造のもので、完了検査時点の状態が維持されていることが確認できるもの
【5】 昭和56年6月1日以降に申請された建築確認に基づき建築され、かつ完了検査済証を取得したもの(建基法第6条第1項第4号に該当する木造軸組構造のものを除く。)で、完了検査時点の状態が維持されていることが確認できるもの
6 補助対象者
補助対象者は5の所有者(区分所有建物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号、以下「区分所有法」という。)第3条の団体(以下「管理組合」という。)他区分所有者を代理する者。その他の建築物にあっては、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)で以下の条件に該当すること。
(1) 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物を除く。)。
(2) 建築物所有者が複数あるときは、耐震改修工事を行うことに対する補助金申請者以外の建築物所有者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。
(3) 建築物所有者と居住者又は使用者が異なるときは、耐震改修工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。
7 補助対象事業及び補助対象経費
(1) 補助対象事業は補助対象者が、当該年度に実施する耐震改修計画(原則として、当該耐震改修計画に基づく耐震改修工事が当該年度内に完了するものとする。)、耐震改修工事又は除却工事とし、耐震改修計画にあっては、設計委託費等(設計に対する判定委員会設置法人等による判定に要する費用等を含む。)計画策定にかかる経費、耐震改修工事又は除却工事にあっては工事請負費とし、工事費については以下の範囲内とする。ただし、補助金の算定に当たっては、(2)に定める額を上限とする。なお、防火改修等同時実施型耐震改修工事については、防火改修等補助要綱7及び8に規定する経費と以下の経費を加えたものとし、(2)の上限は適用しないものとする。
【1】 基礎の補強及び新設工事費
【2】 免震層の設置工事費
【3】 木造建築物での耐力を有する壁(無開口のものに限る。)の補強及び新設工事費(いずれも耐力を100%発揮する(基礎仕様による低減分を除く)筋交い金物及び柱の接合金物が設置され、かつ柱の接合金物が基礎の安全性を損なわないことが立証されているものに限る。)
【4】 非木造建築物での耐力壁の補強及び新設工事費
【5】 水平構面の耐力を向上させる工事費
【6】 構造耐力上主要な部分の緊結工事費
【7】 柱又は梁の強度を向上させる工事費
【8】 構造耐力上主要な部分の腐朽部分の取替え工事費
【9】 屋根の軽量化工事費
【10】 エレベーターの耐震改修工事(国土交通省社会資本整備総合交付金の対象となるものに限る。)
【11】 天井の耐震改修工事(国土交通省 社会資本整備総合交付金の対象となるものに限る。)
【12】 上記工事を実施するために最低限必要な部分(建基法に定める建築設備を含む。)の仮設費、除却費、原状復旧工事費及び処分費
【13】 緊急交通路沿道建築物及び5(1)【1】に該当する建築物の除却工事にあっては、対象建築物の基礎、上屋の除却工事費、仮設費及び処分費(いずれも残置物の撤去に係る費用は除く。)
【14】 独立行政法人住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度の融資制度を利用して耐震改修工事を行う場合にあっては、保証機関の保証を受ける際に要する事務手数料
(2)工事請負費の上限は、【1】、【2】、【3】、【4】又は【5】の金額とする。
【1】 住宅(マンションを除く。)にあっては、延べ床面積(ただし、シェルター設置工事については、シェルター設置階の床面積に限る。)に一平方メートルあたり34,100円を乗じた額
【2】 【1】以外の建築物で、マンションにあっては、延べ床面積に一平方メートルあたり50,200円(免震工法等特殊な工法にあっては83,800円)を乗じた額。マンション以外にあっては、延べ床面積に一平方メートルあたり51,200円(免震工法等特殊な工法にあっては83,800円)を乗じた額
【3】 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(マンションを除く。)であって、耐震診断の結果、倒壊する可能性が高いと判定された木造のもの、Is値が0.3未満と判定された非木造のものについては、延べ床面積に一平方メートルあたり51,200円を乗じた額で算定した額
【4】 【2】の建築物のうち、耐震診断の結果、Is値が0.3未満と判定されたもので、マンションにあっては、延べ床面積に一平方メートルあたり55,200円(免震工法等特殊な工法にあっては83,800円)で算定した額。マンション以外にあっては、延べ床面積に一平方メートルあたり56,300円(免震工法等特殊な工法にあっては83,800円)を乗じた額
【5】 エレベーター及び天井の耐震改修工事費については、国土交通省社会資本整備総合交付金に定める単価、限度額以内の額

8 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる額とし、大阪府の直接補助の対象となるものについては、大阪府の補助額を控除した額とする。ただし、複数年度にわたる補助事業のときの補助金は各年度の実績に基づく額とし、補助事業の最終年度については、7で算定した事業全体額に基づく補助金額から既交付額を除いた額とする。
(1) 耐震改修計画に要する費用(以下、耐震改修計画費という。)に対する補助金の額は次のとおりとし、いずれも、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
【1】 木造建築物(緊急交通路沿道建築物を除く。)にあっては一住戸あたり10万円を限度とし、耐震改修計画費の3分の2の額と、延べ床面積に3,450円を乗じた額の3分の2の額のどちらか低い額
【2】 非木造建築物(緊急交通路沿道建築物及び要緊急大規模建築物を除く)にあっては別表2に定める積算額の3分の2の額と耐震改修計画費の3分の2の額のどちらか低い額
【3】 緊急交通路沿道建築物に該当する木造建築物にあっては、一住戸あたり32万5千円を限度とし、耐震改修計画費の6分の5の額と、延べ床面積に3,450円を乗じた額の6分の5の額のどちらか低い額
【4】 緊急交通路沿道建築物又は要緊急大規模建築物に該当する非木造建築物にあっては、別表2に定める積算額の6分の5の額と耐震改修計画費の6分の5の額のどちらか低い額
【5】 5(6)に定める歴史的建築物に該当する木造建築物にあっては、55万円(住宅にあっては一住戸あたり、建築物にあっては一棟あたりの額)を限度とし、耐震改修計画費の3分の2の額と、延べ床面積に7,300円を乗じた額の3分の2の額のどちらか低い額
【6】 5(9)に定める待ち受け壁の設置にあっては15万4千円を限度とし、設置設計費の23%の額
【7】 昭和56年5月31日以前に着工した建築物で行う診断同時実施型耐震改修計画にあっては、12万6千円を限度とし、耐震診断に係る費用を含めた耐震改修計画費の合計の3分の2の額と、延べ床面積に4,300円を乗じた額の3分の2の額のどちらか低い額 
(2) 昭和56年5月31日以前に着工した住宅(マンションを除く。)を対象とした耐震改修工事に要する費用(以下、耐震改修工事費という。)に対する補助金の額は、一住戸あたり100万円を限度とし、7で算定した耐震改修工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(3) (2)以外の住宅(マンションを除く。)を対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、7で算定した耐震改修工事費の範囲内で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。ただし、一住戸あたり80万円を限度とする。
(4) 緊急交通路沿道建築物に該当する住宅(マンションを除く。)を対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、7で算定した耐震改修工事費の15分の11の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。ただし、木造住宅にあっては、一住戸あたり286万円を限度とする。
(5) マンションを対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、7で算定した耐震改修工事費の3分の1(ただし、緊急交通路沿道建築物に該当する場合にあっては、15分の11)の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(6) 5(3)の建築物(住宅を除く。)又は5(5)に該当する建築物を対象とした耐震改修工事費に対する補助額は、7で算定した耐震改修工事費の23%の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(7) 5(4)の建築物(住宅を除く。)を対象とした耐震改修工事費に対する補助額は、7で算定した耐震改修工事費の15分の11の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。
(8) 建替工事に要する費用に対する補助金の額は、建替前の建築物に最低限度の耐震改修工事を行った場合に算定できる補助金の額(建築物の種類に応じて(2)、(3)、(4)、(5)、(6)又は(7)のいずれかの方法で算出されたもの。ただし、建替後の住戸数が建替前の住戸数より少ない場合は、建替後の住戸数を限度とする。)に相当する額及び耐震改修計画費に対する補助金額とする。
(9) 5(6)に定める歴史的建築物を対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、260万円(住宅にあっては一住戸あたり、建築物にあっては一棟あたりの額)を限度とし、7で算定した耐震改修工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(10) 5(7)の防火改修等同時実施型耐震改修工事の工事費に対する補助金の額は次のとおりとする。なお、この補助金を受ける場合は、堺市住宅・建築物断熱改修等補助金交付要綱(平成22年4月1日制定)による補助対象外とする。
【1】 昭和56年5月31日以前に着工した住宅(マンションを除く。)
300万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸200万円)を限度とし、7で算定した工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
【2】 緊急交通路沿道建築物
506万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸あたり396万円)を限度とし、7で算定した工事費の15分の11の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
【3】 5(6)に規定する歴史的建築物
460万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸あたり360万円)を限度とし、7で算定した工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
【4】 【1】、【2】又は【3】以外のもので、建基法第42条に定める道路に接している住宅(マンションを除く。)
280万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸あたり180万円)を限度とし、7で算定した工事費の3分の2の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(11) 5(9)に定める待ち受け壁の設置にあっては77万2千円を限度とし、設置工事費の23%の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
(12) 除却工事に要する費用に対する補助金の額は、次のとおりとする。
【1】緊急交通路沿道建築物
除却工事費の15分の11の額と、建築物の種類に応じて7(2)【1】、【2】、【3】又は【4】のいずれかの方法で算定された額の15分の11の額のどちらか低い額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。ただし、マンション以外の木造住宅の場合は一住戸あたり286万円を限度とする。
【2】5(1)【1】の建築物
一住戸あたり50万円、長屋住宅及び共同住宅については一棟あたり100万円を限度とし、除却工事の3分の1の額と7(2)【1】又は【3】のいずれかで算定された額の3分の1の額のどちらか低い額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額。
(13) 5(8)に定める要緊急大規模建築物を対象とした耐震改修工事費に対する補助金の額は、7で算定した耐震改修工事費の600分の269の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額

9 補助金の交付申請
(1) 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、堺市住宅・建築物耐震改修等又は改修計画設計等補助金交付申請書(様式工事第1号又は計画第1号)を事業着手前に市長に提出しなければならない。
(2) 耐震改修計画費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第4条第2号から第5号に規定する書類は添付を要しない。
【1】 建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類
【2】 耐震診断書(資料を含む。)
ただし、以下のいずれかに該当する場合は添付を要しない。
イ 堺市住宅・建築物耐震診断補助要綱の「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書が本市に存する場合
ロ 堺市木造住宅無料耐震診断事業による耐震診断書が本市に存する場合
ハ 診断同時実施型耐震改修計画を行う場合
【3】 耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修計画費の詳細が明らかな見積書
【4】 耐震改修計画に関する資金計画書
【5】 耐震改修技術者であることを証する書類
【6】 建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
【7】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
【8】 区分所有建物については耐震改修を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
【9】 市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
【10】 耐震改修工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長宛の全体設計承認申請書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
【11】 申請時点で空家である住宅については、空家住宅である旨の申立書
【12】 待ち受け壁の設置申請の場合にあっては、5(9)【1】から【5】のいずれかに該当することを証する図書。ただし、待ち受け壁を設置する敷地内の建築物の耐震改修を同時に行う場合は添付を要しない。
【13】 その他市長が必要と認める書類
(3) 耐震改修工事費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、前号の申請で既に添付した書類及び規則第4条第2号から第5号に規定する書類については、規則第4条第1号の書類を含めて添付を要しない。
【1】 建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類
【2】 耐震診断書(資料を含む。) (【3】の書類に含まれている場合は添付を要しない。また、堺市住宅・建築物耐震 診断補助要綱の「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書又は堺市木造住宅無料耐震診断事業による耐震診断書が本市に存するときも同様とする。)
【3】 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」(写)、耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定書」(写)又は建基法第6条による「確認済証」(写)(防火改修等同時実施型耐震改修の場合にあっては、防火改修等工事の適合性についても審査を受け、適合していること、土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する場合には、建基法施行令第80条の3の規定の適合性についても審査を受け、適合していることが記載されたものに限る。)
【4】 耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修工事費の詳細が明らかな工事見積書(木造建築物の見積書については、少なくとも別表4に定める見積書見本に記載した内容、項目を補強箇所毎に明示しているものとし、大工工事にあっては、材料費と施工費を分離して記載しているものに限る。ただし、【3】の書類に含まれている場合は改めて添付を要しない。)
【5】 耐震改修工事に関する資金計画書(【3】の書類に含まれている場合は添付を要しない。)
【6】 耐震改修技術者であることを証する書類(【3】の書類に含まれている場合は添付を要しない。)
【7】 耐震改修計画に対する補助を受ける場合にあっては、耐震改修計画に関する補助金交付決定通知書(写)
【8】 建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
【9】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
【10】 区分所有建物については耐震改修を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
【11】 市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
【12】 耐震改修工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
【13】 申請時点で空家である住宅については、空家住宅である旨の申立書
【14】 独立行政法人住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度の融資制度を利用して耐震改修工事を行う場合にあっては、融資の決定通知書の写し
【15】 待ち受け壁の設置申請の場合にあっては、5(9)【1】から【5】のいずれかに該当することを証する図書。ただし、待ち受け壁を設置する敷地内の建築物の耐震改修を同時に行う場合は添付を要しない。
【16】 その他市長が必要と認める図書
(4) 除却工事費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、(1)の申請で既に添付した書類及び規則第4条第2号から第5号に規定する書類については、規則第4条第1号の書類を含めて添付を要しない。
【1】 建築物の登記事項証明書(全部)又は固定評価証明書等の公的書類
【2】 耐震診断書(資料を含む。) (堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱又は堺市通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担に関する要領の「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書。ただし、堺市木造住宅無料耐震診断事業による耐震診断書が本市に存するときは添付を要しない。)
【3】 建築士が作成した除却工事費の見積書
 見積書を作成する建築士は、建築士法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する建築士法第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければならない。ただし、非木造建築物にあっては木造建築士を除くものとする。
【4】 【3】の建築士が作成した補助対象建築物に係る配置図(仮設計画を含む。)、平面図(各階)、立面図(4面)。いずれも、方位及び寸法を記入し、平面図には延べ面積を記載したものとすること。
【5】 除却工事に関する資金計画書
【6】 建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
【7】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
【8】 区分所有建物については除却工事を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
【9】 市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
【10】 除却工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
【11】 その他市長が必要と認める図書
(5)建替工事費に係る補助金の交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、前号の申請で既に添付した書類及び規則第4条第2号から第5号に規定する書類については、規則第4条第1号の書類を含めて添付を要しない。
【1】 建築物の登記事項証明書(全部)
【2】 耐震診断書(資料を含む。) (【3】の書類に含まれている場合は添付を要しない。また、堺市住宅・建築物耐震診断補助要綱の「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書又は堺市木造住宅無料耐震診断事業による耐震診断書が本市に存するときも同様とする。)
【3】 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」(写)、耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定書」(写)又は建基法第6条による「確認済証」(写)
【4】 耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所が作成した耐震改修工事費の詳細が明らかな工事見積書(木造建築物の見積書については、少なくとも別表4に定める見積書見本に記載した内容、項目を補強箇所毎に明示しているものとし、大工工事にあっては、材料費と施工費を分離して記載しているものに限る。ただし、【3】の書類に含まれている場合は改めて添付を要しない。)
【5】 建替工事に関する資金計画書
【6】 耐震改修技術者であることを証する書類((3)の書類に含まれている場合は添付を要しない。)
【7】 耐震改修計画に対する補助を受ける場合にあっては、耐震改修計画に関する補助金交付決定通知書(写)
【8】 堺市建築主事による建築確認済証
【9】 住宅にあっては、設計住宅性能評価書の写し(耐震等級3並びに断熱等性能等級及び一次エネルギー消費等級5以上の評価を受けたものに限る。)
【10】 住宅以外にあっては、4(9)(2)に適合することを証する書類
【11】 建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
【12】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を 除く。)
【13】 区分所有建物については建替工事を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
【14】 市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
【15】 建替工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
【16】 申請時点で空家である住宅については、空家住宅である旨の申立書
【17】 その他市長が必要と認める図書
10 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 市長は、前項に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付することができる。
(5)補助申請建築物が、過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施したものでないこと。
11 検査等
市長は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、 又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
12 決定の通知
市長は、補助金交付決定通知書(様式工事第2号又は計画第2号)により、補助金の交付申請をした者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
13 申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、廃止(中止)届(様式工事第9号又は計画第9号)により、交付の申請を取り下げることが出来る。
14 補助事業等の変更
(1) 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式工事第7号又は計画第7号)に次の書類を添付し行うものとする。
【1】 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画変更適合確認済証」(写)、耐促法第18条による「耐震改修計画変更認定書」(写)又は建基法第6条による確認済証(写)(防火改修等同時実施型耐震改修の場合にあっては、防火改修等工事の適合性についても審査を受け、適合していること、土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する場合には、建基法施行令第80条の3の規定の適合性についても審査を受け、適合していることが記載されたものに限る。)
【2】 耐震改修工事費又は除却工事費の詳細が明らかな工事見積書
【3】 その他市長が必要と認める書類
(2) 市長は前号の変更を承認したときは、変更承認通知書(様式工事第8号又は計画第8号)により通知するものとする。
(3) 次のいずれかに該当するものについては、規則第6条第1項第2号の軽微な変更に該当するものとして取り扱うものとする。
【1】 補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更
【2】 補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの
15 着手届
補助事業者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、着手前に、以下の区分ごとに必要書類を添付のうえ、着手届(様式工事第3号又は計画第3号)を提出しなければならない。
(1) 耐震改修計画設計
耐震改修計画設計に関する契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。以下この項において同様とする。)の写し
(2) 耐震改修工事
【1】 工事請負契約書の写し(工事請負人の建設許可証の写しを添付すること。)
【2】 工事監理者選定届
【3】 耐震改修工事に関する工程表
【4】 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第6項及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第4条の2に基づく調査結果の報告が必要な場合にあっては、石綿事前調査結果報告システムで電子申請した事前調査結果報告内容のダウンロードデータを印字したもの又は様式により申請した書類の写し(事前調査の終了年月日及び提出年月日のいずれもが補助金交付決定後であることが確認できるものに限る。)
(3) 建替工事
【1】 対象建築物の建替費用及び除却費用が明記された工事請負契約書の写し(工事請負人の建設業許可証の写しを添付すること。)また、対象建築物の除却費用が明記されていない場合にあっては、対象建築物の除却に関する契約書の写しを併せて提出すること。
【2】 既存建築物の解体に際して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条による届出が必要な場合にあっては、同条の届出書の写し(補助金交付決定後に届出されたものに限る。)
【3】 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第6項及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第4条の2に基づく調査結果の報告が必要な場合にあっては、石綿事前調査結果報告システムで電子申請した事前調査結果報告内容のダウンロードデータを印字したもの又は様式により申請した書類の写し(事前調査の終了年月日及び提出年月日のいずれもが補助金交付決定後であることが確認できるものに限る。)
【4】 除却及び建替工事に関する工程表
(4) 除却工事
【1】 対象建築物の除却工事に関する契約書の写し
【2】 除却工事施工者の建設業の許可証の写し又は建設リサイクル法第23条の登録証の写し
【3】 建設リサイクル法第10条による届出が必要な場合にあっては、同条の届出書の写し(補助金交付決定後に同法第12条1項の説明を受け、かつ、届出されたものに限る。)
【4】 除却工事に関する工程表
【5】 大気汚染防止法(昭和43法律第97号)第18条の15第6項及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第4条の2に基づく調査結果の報告が必要な場合にあっては、石綿事前調査結果報告システムで電子申請した事前調査結果報告内容のダウンロードデータを印字したもの又は様式により申請した書類の写し(事前調査の終了年月日及び提出年月日のいずれもが補助金交付決定後であることが確認できるものに限る。)
16 中間検査
補助事業者は、耐震改修工事の途中で、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領に又は建基法第7条の3による中間検査を受け、「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」又は「中間検査合格証」の交付を受けなければならない。
17 関係書類の整備
補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、12に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

18 実績報告
(1) 補助事業者は、実績報告書(様式工事第4号又は計画第4号)を、それぞれの事業の完了日以後、補助金の会計年度の最終日までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業を翌年度に繰り越したとき、又は複数年度にわたる補助事業のときは、年度終了実績報告書(様式工事第14号又は計画第13号)を補助金の会計年度の最終日までに提出するものとする。また、完了実績報告書は工事完了後速やかに提出するものとする。
(2) 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第13条第1項第1号から第3号に規定する書類については添付を要しない。また、年度終了実績報告であって、市長が不要と認める書類については、添付を要しない。
【1】 耐震改修計画設計
イ 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式計画第11号)
ロ 耐震改修計画収支決算書
ハ 耐震改修計画費の領収書(耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所から補助事業者に発行されたもの)又はその写し(代理受領の場合にあっては、耐震改修計画設計に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
ニ 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」(写)、耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定書」(写)又は建基法第6条による「確認済証」(写)(防火改修等同時実施型耐震改修の場合にあっては、防火改修等工事の適合性についても審査を受け、適合していること、土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する場合には、建基法施行令第80条の3の規定の適合性についても審査を受け、適合していることが記載されたものに限る。)
ホ その他市長が必要と認める書類
【2】 耐震改修工事
イ 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式工事第12号)
ロ 耐震改修工事収支決算書
ハ 耐震改修工事費の領収書(耐震改修工事施工者から補助事業者に発行されたもの)又はその写し(代理受領の場合にあっては、耐震改修工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)。ただし、耐震改修工事の規模等により、領収書が補助金の会計年度の最終日までに提出できないと市長が特に認めた場合については、耐震改修工事施工者から補助事業者に発行された請求書又はその写し。なお、領収書が発行できる状態になった時点で、補助事業者は速やかに提出するものとする。
ニ 建基法第7条の3による中間検査が必要とされている場合にあっては「中間検査合格証」(写)
ホ 堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」(写)又は建基法第7条による「検査済証」(写)(防火改修等同時実施型耐震改修の場合にあっては、防火改修等工事の適合性についても検査を受け、適合していること、土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する場合には、建基法施行令第80条の3の規定の適合性についても検査を受け、適合していることが記載されたものに限る。) 
ヘ 耐震改修工事の内容の詳細とその費用が明らかな書類。ただし、堺市住宅・建築物の耐震改 修確認事業実施要領による「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」(写)(防火改修等同時実施型耐震改修の場合にあっては、防火改修等工事の適合性についても検査を受け、適合していること、土砂災害特別警戒区域内にその一部又は全部が存する場合には、建基法施行令第80条の3の規定の適合性についても検査を受け、適合していることが記載されたものに限る。)が添付されている場合についてはこの限りでない。
ト 独立行政法人住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度の融資制度を利用して耐震改修工事を行った場合にあっては、融資の契約書の写し
チ その他市長が必要と認める書類
【3】 建替工事
イ 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式工事第12号)
ロ 建替工事収支決算書
ハ 建替工事費の領収書(建替工事施工者から補助事業者に発行されたもの)又はその写し(代理受領の場合にあっては、建替工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
ニ 建替工事の建基法7条の「検査済証」(写)及び新築建築物が補助事業者名で保存登記されたことを証する登記事項証明書(建替後の登記名義及び持分比率が建替前の登記名義及び持分比率と一致しているものに限る。)
ホ 住宅にあっては、建設住宅性能評価書の写(補助金交付決定後に申請されたもので、耐震等級3並びに断熱等性能等級及び一次エネルギー消費等級4以上の評価を受けたものに限る。)
へ 住宅以外にあっては、竣工後の建築物全体が省エネ基準に適合していることを証する書類(ただし、省エネ基準に適合することが義務とされている建築物については提出を要しない。)
ト その他市長が必要と認める書類
【4】 除却工事
イ 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式工事第12号)
ロ 除却工事収支決算書
ハ 除却工事費の領収書(除却工事施工者から補助事業者に発行されたもの)又はその写し(代理受領の場合にあっては、除却工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
ニ 完成写真
ホ その他市長が必要と認める書類
19 補助金の額の確定通知
市長は、補助金確定通知書(様式工事第5号又は計画第5号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
20 補助金の請求及び交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、補助金交付請求書(様式工事第6号又は計画第6号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 補助事業者が前項の補助金交付の請求をするにあたり、その受領を、耐震改修設計を行った技術者が所属する設計士事務所又は耐震改修工事、建替工事もしくは除却工事を行った施工業者(以下「耐震事業者」という。)に委任する場合、補助金交付請求書(様式工事第6号又は計画第6号)に、補助金の代理受領に係る委任状(様式工事第13号又は計画第12号)を添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。
(4) 市長は、(2)に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。なお、耐震改修計画費に関する補助金交付は、耐震改修工事又は建替工事完了後、8(2)、8(3)、8(4)、8(5)、8(6)、8(7)、8(8)、8(9)、8(10)、8(11)又は8(13)の補助金と同時に行うものとする。ただし、次の【1】から【4】のいずれかに該当する場合については、当該各号に定める時期に交付することができる。
【1】 建築物(一戸建て住宅及び木造建築物を除く。)又はマンションで行う年度をまたがる耐震改修工事又は建替工事で、あらかじめ近畿地方整備局長の全体設計の承認を受けたもの、工事の規模等によりやむを得ないと市長が特に認めたものについては、初年度に支払う耐震改修工事又は建替工事に対する補助金と同時
【2】 耐震改修工事に係る補助事業を翌年度に繰り越したときは、耐震改修計画については、当該補助金の額の確定の日の属する年度
【3】 当該年度内に耐震改修工事が行われないもので、国、大阪府又は本市の他の補助金を受け、次年度に耐震改修工事を実施することが確実なものとして、補助金事務の担当部署より、公文書にて、耐震改修工事実施に関する副申書等が提出されたもので、かつ耐促法第17条の認定を受けた耐震改修計画については、当該補助金の額の確定の日の属する年度
【4】 18(2)【2】ハの但し書きに該当するものとして実績報告を受け、補助金の確定通知を行った場合で、実際の支払金額が請求金額より少額で、補助金額の変更が生じるときは、補助事業者は過払いとなる金額を返還するものとする。
21 処分の制限
規則第22条の市長が承認する場合及び同条ただし書きの期間は次のとおりとする。
(1)補助金の目的を毀損しない当該建築物の全部又は一部の除却及び用途変更
(2)当該補助金の実績報告の提出日より10年を経過した場合
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成18年10月30日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 17及び21の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は平成19年7月20日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 シェルター設置工事の設計審査、中間検査、完了検査の手続きについては、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領(平成18年10月30日制定)を準用する。
附則
この要綱は平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成21年7月1日から 施行する。ただし、施行日より前に耐震改修工事補助金交付申請されたものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成22年8月1日から施行する。
附則
この要綱は平成23年2月1日から施行する。
附則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 「別表1 2.耐震診断書作成基準 (16)」の規定に関わらず、「2012改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断書の作成について、平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間に限り、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅耐震診断プログラム評価を受ける申請を行っているコンピュータプログラムを使用することができるものとする。
附則
この要綱は、規則改正に伴う9(2)但し書及び9(3)但し書改正部分については平成25年10月1日から、その他の部分については平成25年11月25日から、施行する。ただし、施行日より前に耐震改修計画補助金交付申請されたものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は平成26年3月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成28年3月28日から施行する。
附則
この要綱は平成29年3月31日から施行する。ただし、施行日より前に耐震改修工事補助金交付申請されたものについての補助金額は、なお従前の例による。
附則
この要綱は平成30年3月1日から施行する。
附則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成31年4月22日から施行する。ただし、今回の5の規定の改正は、従前の規定を変更するものではなく、従前の規定の意味を明確にするため、規定を詳細に記述したものであり、この改正以前に交付決定された物件にも適用される。
附則
この要綱は令和2年1月9日から施行し、令和元年10月9日から適用する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は令和6年2月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付申請された補助金については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表1
要綱4(5)【1】で定める適合すべき内容は、次の調査方法及び耐震診断書作成基準とする。
1 調査方法
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断、方法1」(平成25年4月以降に診断したものについては、「2012改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法、方法1」、以下別表1において同じ。)による耐震診断が可能となる調査」を外観目視及び計測により行ったものであることを原則とする。また、以下の内容を含む調査を実地に行い、写真撮影を行ったものであること。
(1) 地盤については、住宅所有者への聞き取り、「土地条件図」(国土地理院発行)等により把握していること。ただし、より詳細な調査を行うことを妨げない。
(2) 基礎については、形状、種類、劣化状況を把握したものとする。ただし、より詳細な調査であることを妨げない。
(3) 床下については、床下の湿潤状況、土台、柱の劣化、腐朽並びに緊結状況、筋交いの有無、寸法並びに緊結状況及び土壁の有無等を把握していること。
(4) 室内については、柱の傾き並びに劣化状況、壁の劣化状況並びに使用材種及び床の傾き並びに劣化状況等を把握していること。
(5) 耐力を評価するか否かに関わらず、面材については、厚みを計測し、クロス等により見えない場合を除き、釘使用の有無、釘種類の調査を行っていること。
(6) 耐力を評価するか否かに関わらず、開口部が「窓型開口」、「掃き出し開口」に該当するか、垂れ壁高さ、開口高さ、腰壁高さを計測していること。
(7) 小屋裏については、梁、柱の劣化、腐朽並びに緊結状況、筋交いの有無、寸法並びに緊結状況及び土壁の有無等を把握していること。
(8) 外壁については、種類、劣化状況を把握していること。
(9) 屋根については、瓦、カラ―ベストス等屋根材の種類、腐朽及び劣化状況等を把握していること。
2 耐震診断書作成基準
耐震診断書は、現地調査により判明した内容に基づき、国土交通大臣が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」又は「精密診断法」により作成したもので、以下の内容によること。
(1) 調査の範囲、耐震診断結果概要及び判断の根拠を明示した写真等の図書を添付されたものであること。
(2) 調査年月日、所在地が記入されていること。
(3) 診断者名が記入されていること。
(4) 必要耐力の算定にあたっては、各階の床面積を考慮した算出法(精算法)を用いていること。ただし、より詳細な算出法を用いることを妨げない。
(5) 形状割増しについては、各階短辺の最短の長さで判断していること。
(6) 住宅の重量については、屋根材の種類のみで選択していないこと。
(7) 基礎については、少なくとも1メートル以上の長さの範囲で鉄筋の存在が実地に確認できた場合のみ、鉄筋コンクリート造として評価していること。
(8) 壁種類に「不明壁」を用いていないこと。
(9) 浴室部分では、土台下(基礎上)にコンクリートブロックが存在しないことが確認できた箇所のみ、耐力を有する壁として評価していること。
(10) 階段下等で梁高さが他より低い個所は、耐力を有する壁として評価していないこと。
(11) 柱が存在しないなど軸組みが構成されていない個所(引き戸の引き込み部分、床柱に接する壁など)は、耐力を有する壁として評価していないこと。
(12) 階段室内の面材や下屋が取りつく外壁などについては、床高さから天井高さまで当該壁材が施工されていることが確認できた場合のみ、耐力を有するものとして評価していること。
(13) 面材については厚みに加え、適切な釘を使用したことが判明したもののみ耐力を有するものとして評価していること。
(14) 「2012改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」で診断書を作成している場合、土壁の土が天井の高さまでしか施工されていないものについては、耐力を低減して評価していること。
(15) 2012改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法「一般診断法、 方法1」を用いて診断書を作成している場合、「その他の耐震要素の算定」は、「有開口壁の長さから算定する方法」を用いているものとし、「窓型開口」は、垂れ壁・腰壁がある開口で、開口高さが600mmから1200mm程度のもの、「掃き出し開口」は垂れ壁がある開口で、いずれの場合も、垂れ壁高さが360mm程度以上のものを算定し、これらの基準に該当しない開口部は全開口とし、有開口壁の長さには含めていないこと。
(16) 耐震診断書は、財団法人日本建築防災協会による木造住宅耐震診断プログラム評価を受けたコンピュータプログラムを用いて作成し、住宅概要、室名、壁種類、寸法、通り名等が明記された図面及び壁耐力の一覧表が出力されたものであること。

別表2 

要綱8(1)【2】の非木造建築物の積算金額については、次の積算式により算出された額とする。

構造種別

非木造建築物

積算金額の

積算式

 

積算金額=直接人件費(注1)+直接・間接経費(注2)+技術経費(注3)+消費税

(注1)日額人件費(注4)×業務量(注5)とする。

(注2)直接人件費の100%とする。

(注3)直接人件費の50%とする。

(注4)「官庁施設の設計業務等積算基準」(国土交通省)に定める設計業務委託等技術者単価とする。

(注5)「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震補強設計業務量」(一般社団法人構造調査コンサルティング協会)に定める積算方法により算出された業務量とする。

 

別表3 補助対象となる社会福祉施設等
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの及び同法第2条に規定する助産所で入所施設を有するもの
(2) 社会福祉法(昭和26法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち、もっぱら利用者が通所若しくは入所するためのもの。ただし、医療法の診療所、助産所に該当するものにあっては、(1)に該当するものに限る。

様式集

耐震改修設計補助様式

補助申請時

設計開始時

実績報告時

補助金請求時

その他

申請時に必要な添付書類リスト

耐震改修・除却工事補助様式

補助申請時

除却工事の場合、様式工事第1号の第三面及び第四面は不要です。

工事着手時

実績報告時

補助金請求時

その他

申請時に必要な添付書類リスト

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