このページの先頭です

本文ここから

令和5年度第1回堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会会議録

更新日:2023年9月12日

開催日時 令和5年8月8日(火曜) 午後1時00分開会 午後3時20分閉会
会場 堺市役所 高層館20階 第1特別会議室(Web会議)
出席委員

委員長 児玉 優子(弁護士)
委員  伊藤 一博(公認会計士)
委員  小野 達也(桃山学院大学教授)
委員  齋藤 直子(大阪教育大学特任准教授)
委員  西田 芳正(大阪公立大学教授)

欠席委員 なし
事務局 市民生活部 区政推進課 課長 田中 良典 ほか
所管課

ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課 課長 脇田 善久 ほか

傍聴人数 3人
案件名

(1)委員長の選出について
(2)堺市立人権ふれあいセンターの指定管理者候補者の公募に係る募集要項、業務仕様書等について
(3)堺市立人権ふれあいセンターの指定管理者候補者の選定基準及び選定審査方法について

会議資料

配付資料及び次第(PDF:169KB)
委員名簿(PDF:110KB)
座席表(PDF:82KB)
(会議資料1-1)募集要項(案)の概要(PDF:624KB)
(会議資料1-2)募集要項等(ファイル:12,463KB)
(会議資料2)堺市立人権ふれあいセンター 指定管理者選定基準(案)(PDF:220KB)
(会議資料3)審査方法について(案)(PDF:366KB)
(会議資料4)面接審査について(案)(PDF:246KB)
(会議資料5)同点の場合の取扱いについて(PDF:255KB)
(参考資料1)人権ふれあいセンター施設概要(PDF:663KB)
(参考資料2)施設パンフレット(PDF:456KB)
(参考資料3)第3期人権施策推進計画(概要版)(PDF:172KB)
(関係規定1)堺市指定管理者候補者選定委員会規則(PDF:129KB)
(関係規定2)堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例(PDF:142KB)
(関係規定3)堺市立人権ふれあいセンター条例(PDF:247KB)
(関係規定4)堺市立人権ふれあいセンター条例施行規則(PDF:1,038KB)

委員会開催に際して

定足数の確認

 出席者5人で、会議の開催に必要な定足数を満たしていることを確認した。

案件審議

案件1 委員長の選出について

委員長の選出

 委員長の選出方法について、委員の互選により選出することを確認し、互選により児玉委員を委員長に選出した。

委員長職務代理者の指名

 委員長により、委員長職務代理者に西田委員が指名された。

案件2 堺市立人権ふれあいセンターの指定管理者候補者の公募に係る募集要項、業務仕様書等について

施設概要の説明

 所管課より、堺市立人権ふれあいセンターの施設概要について説明

募集要項等の説明

 所管課より、募集要項、業務仕様書について説明

委員長

 何か質問・意見はないか。

伊藤委員

 人権ふれあいセンターの運営をこれまで行ってきた中で、堺市が認識している施設運営に当たっての問題点や今後解決していくべき課題などはあるか。

所管課

 本市が今後必要と考えている取組等について、まず、学校や企業等への人権出前講座の充実や、SNS等のICTを活用した人権啓発の必要性があると認識している。
 令和元年度末からコロナ禍により施設利用者数が減少している。今年度からはコロナ禍前の状態に戻りつつあるが、今後も人権ふれあいセンターの施設利用者は増加させる必要があるため、指定管理者には利用者ニーズや社会情勢の変化を踏まえた各種教室講座のメニューを設定していただきたいと考えている。
 また、各種教室講座では受講者同士で交流を深めているが、講座終了後はその交流が途絶えるというような点も見られる。例えば、受講者が自主サークルを立ち上げたり、サークルの情報をホームページで公開したりするなどして、受講者同士の交流を継続・発展させていただきたいと考えている。
 さらに、相談事業の充実として、相談員のスキルアップ、外へ出向いてのアウトリーチ型相談を充実させていただきたいと考えている。

伊藤委員

 今の説明内容は仕様書に具体的に反映されているのか。

所管課

 仕様書に反映しているものもあれば、民間のノウハウとして企画提案いただきたいと考えている部分もある。すべてを具体的に仕様書に記載はしていない。

伊藤委員

 企画提案書のなかに盛り込んでほしいという項目について、選定基準表には反映されているのか。

所管課

 選定基準表に具体的に記載されていないが、提案の内容を踏まえて総合的に審査をしていただきたい。

伊藤委員

 選定基準表に記載していないが、堺市としてこういうポイントについて特に評価してほしいというようなリストを作成して委員に配布することは可能か。

所管課

 次回の会議までに作成し、委員に見ていただけるように準備する。

委員長

 他に質問はないか。

小野委員

 仕様書の「10 市として求める目標・水準等」のうち「(3)収支に関する目標」には貸館料金や駐車場料金、受講料について記載があり、「(2)利用者サービスの向上への取組に関する目標」には利用者数の記載があるが、この利用者数というのはすべて有料の利用者を想定しているのか。
 また、仕様書6ページの「イ コミュニティコーナーの提供及び維持管理等」にも、「コミュニティコーナー(1階・2階)を市民の憩いの場やクールスポットとして、利用者に提供すること。」と記載があるが、この利用者は一般市民なのか有料の利用者なのか。
 この館の性質を踏まえて考え方を共有しておきたい。

所管課

 コミュニティコーナーは一般の利用者、来館された方どなたでも使えるものとなっている。来館された方が交流を深めるために使用したり、貸館や講座の終了後、歓談したりする場として提供している。
 利用者数については、貸館など有料で利用されている方、舳松人権歴史館の来場者、相談に来られた方など、有料無料問わずすべて含まれている。

小野委員

 近年は地域共生社会や居場所という考え方がある。お金を払うことが難しい人たちの居場所としてこのような場を考えていくという方向性で、選定委員としても考えて良いということか。

所管課

 お見込みのとおり。

委員長

 今の質問に関して、「コミュニティコーナーを市民の憩いの場やクールスポットとして利用者に提供すること」の「利用者」というのは、有料だけではなく無料で来ている利用者も含むということだが、施設利用者であることは必要なのか。

所管課

 例えば、外を通りがかった方がコミュニティコーナーをクールスポットとして利用いただくことも可能である。

委員長

 この部分は「利用者に提供すること」というより「市民に提供すること」というように修正しても問題無いか。

所管課

 クールスポットについては施設利用者以外の方でも利用いただくことができるので、そのように修正しても差し支えない。

委員長

 他に質問はないか。

齋藤委員

 実務的な話となるが、例えば過去にヘイトスピーチを行った団体や、部落差別を助長すると思われることを行っている団体が来館したり、フィールドワークや貸館利用を求めたりしたとき、案内や貸館を拒否しているのか、もしくは拒否が可能なのか。堺市ではどのような運用がなされているのか。

所管課

 基本的に施設の貸出等は許可する方針を取っている。
 例えば、過去にヘイトスピーチや部落差別を助長すると思われることを行っている団体から施設の使用申請があった場合、ヘイトスピーチや部落差別を行うような使い方をすることが明確であれば使用を断ることができる。ただし、そのような使い方をすると思われるだけでは、許可しないということはできないと考えている。

委員長

 他に質問はないか。

西田委員

 指定管理料が多少減額となっているが、 その考え方について説明いただきたい。

所管課

 指定管理料の提案上限額について、過去4年間の実績を踏まえ、光熱水費等の増加や物価上昇、施設の経年による修繕の増加等の指定管理料の増加要因と、人員配置等の仕様書の見直しによる管理運営に要する経費削減、これらと財政課との協議の結果を総合的に勘案し253,958千円という金額を上限とした。

西田委員

 もっと効率的な運用ができるであろうという判断ということか。

所管課

 お見込みのとおり。

委員長

 他に質問はないか。

伊藤委員

 指定管理者の業務の実施に当たって、SDGsの理念を踏まえて業務を行うというような内容は仕様書の中に含まれているか。

所管課

 SDGsの視点は具体的に仕様書には含まれていない。ただし、選定基準には環境問題の取組など、SDGsに関するような審査項目が含まれている。

伊藤委員

 審査基準表の「(7) 4 環境問題への取組」の部分等が該当するようだが、包括的に、SDGsの理念に基づく業務推進というような表現に変えるというのはどうか。

所管課

 SDGsに関して、人権そのものが「誰一人取り残さない」という取組で包括しているものではあるが、どこか分かりやすい形で記載できるか検討したい。

委員長

 記載するとしたら、仕様書の「3 管理運営の基本的な考え方」に入れてはどうかというご意見か。

伊藤委員

 環境問題にも関連するが、人権ふれあいセンターとして目標としている人権関連にも含まれているので、包括的な項目として出すことができれば良いのではないか。

小野委員

 この部分についてはポイントとなるので、議論を交わした方が良いと考える。今回、この施設で包括的なものとして考えるのか、施設の特性を考えるのかを検討した方が良いのではないか。

伊藤委員

 必ず記載しなければならないという意見ではない。管理運営の基本的な考え方にある様々な項目をまとめて記載することも可能ではないか、という提案なので、皆様の意見を反映して決めていきたい。

小野委員

 施設の特性として様々な性格や経緯がある中で、すべての上位概念としてSDGsがあるとよく分からなくなる可能性があるため、重要ではあるが今回ここまで整理されている中で入れるのは難しいと考える。

西田委員

 人権や差別についてはSDGsの重要なテーマを担っているが、SDGsをあえて記載していく必要はないのではないか。

伊藤委員

 そういう考え方もあるのではないかという提案なので、必ずしも反映させなければならないという意見ではない。

委員長

 堺市では市としてSDGsに対する取組などは何か行っているのか。

事務局

 本市の全体的な取組ということでよろしいか。

委員長

 はい。

事務局

 堺市SDGs未来都市計画を策定しており、各所管課で様々な取組を推進している。

齋藤委員

 SDGsが人権や環境と密接に関係しているという意味では重要だが、基本的には開発に関わる目標なので、施設の主目的とは言い難いのではないか。

委員長

 他に質問はないか。SDGsの件について、仕様書の修正は行わないということで良いか。

全委員

 意見・質問なし。

委員長

 堺市立人権ふれあいセンターの指定管理者候補者の公募に係る募集要項、業務仕様書等について、仕様書の原案のうち、コミュニティコーナーの提供等に係る欄を次のとおり修正した上で、原案を承認することに異議はないか。
(修正内容)
・仕様書「4 センター全体の管理運営に関する業務 (3)施設の総務管理業務」のうち、
 「イ コミュニティコーナーの提供及び維持管理等」中、「利用者」を「市民」に修正

全委員

 異議なし

委員長

 異議なしと認め、本件は原案を一部修正のうえ承認する。

案件3 堺市立人権ふれあいセンターの指定管理者候補者の選定基準及び選定審査方法について

選定基準及び選定審査方法の説明

 事務局より、堺市立人権ふれあいセンターの指定管理者候補者の選定基準、選定審査方法について説明

委員長

 何か質問・意見はないか。

西田委員

 案件資料3の 「3 採点基準について(2)」の表中「(6)3 指定管理料の削減」で、低い指定管理料を提示したところに加点となっているが、形式的に一律で配点するのはいかがなものか。

事務局

 ご指摘のあった項目については、本市のひな形に沿った内容となる。
 本市としては、仕様書の内容を満たす企画提案になっているかという点に重きを置いているが、企画提案書の内容を勘案した上でさらに指定管理料の提案額を評価するため、削減率という加点対象を設けている。

小野委員

 指定管理料の削減の点数配分が4点となっているが、ひな形でも同様か。
 また、選定基準表(6)の「1 経費削減の考え方・方法」と「2 収支計画」では20点となっている。この配点のバランスはどのように考えたのか補足説明をお願いしたい。

事務局

 配点の具体的な点数は施設によって異なる可能性がある。
 1と2については単なる金額の削減だけではなく、どのような考え方に基づいて経費の削減の方法や収支計画を立てたのかという観点で20点という大きな配点を占めている構造になっている。

委員長

 他に質問はないか。

小野委員

 採点は5人出席で500点満点ということだが、人によって採点の仕方が大きく異なる場合があると考えられる。目安のようなものや考え方はあるか。
 また、案件資料5「同点の場合の取扱いについて(案)」について、例えば選定委員で再度議論して結論を出すという方法もあると思うが、そのような修正は可能なのか。

事務局

 採点方法は本市において一般的なものである。委員によって点数の差が大きい場合について、結果的にどのような点を重視して採点したかというところはコントロールできないため、500点満点の中で何点を取ったか、という結果として捉えることとなる。
 同点の場合の取扱いは、案件資料5が事務局から提示した案であるが、この委員会の場で変更することを決定いただければその内容に沿って修正を行う。

齋藤委員

 応募書類の様式は自由記述方式になっているが、例えば「隣保館への考え方」や「人権尊重の考え方」などに審査の基準はあるのか。自由記述の内容がよく書けているかどうかを審査するのか。

事務局

 選定基準表の「審査の視点」に沿った考え方が記載されているかという観点で採点いただくことになる。

委員長

 他に質問はないか。

小野委員

 先の質問の1点目について、例えば4人の委員が10点差でA団体、残り1人が50点差でB団体に採点した場合、1人の採点で覆ってしまう可能性を懸念している。同点の場合の取扱いのように、1位を付けた委員が何人いるかという採点方法もあるのではないか。懸念事項として共有しておきたい。
 2点目についてはこの会議での決定となるため、後ほど議論したいと考える。

委員長

 1点目については、案件資料3「審査方法について(案)」の3(1)に「採点は、以下の6段階の区分を目安に行う。」となっているので、これを元に実際の審査を行うことになる。
 2点目の同点の場合の取扱いのうち、案件資料5の3では最終的にくじで決定することになっているが、別の方法の提案や意見はないか。

小野委員

 同点の場合についての先ほどの意見は、3の段階で議論するのではなく、同点となった時点で議論しても良いのではないかという主旨で述べた。

委員長

 案件資料5の案のままで良いか、あるいは再度議論をしてその意見を踏まえてもう一度採点するというやり方もあると思うが、何か意見はないか。

伊藤委員

 同点の場合、どの項目が良かったかという点は委員によって異なるため、協議を行った結果、多数決になるのではないか。3でくじの代わりに協議を行うというのは良い方法ではないかと思う。

委員長

 他に意見はないか。

西田委員

 委員がそれぞれの尺度で採点するので、どの項目で高い・低い採点をしたなど意見が出てくると思う。同点になった場合は、案件資料5の1・2を経た上でというよりも、委員間の議論でどの応募団体が適格かという議論を行った上で決める方が良いと思う。

齋藤委員

 点数の付け方に裁量の幅があるので、議論をするのが良いと思う。

委員長

 同点の場合、1・2を経る前に議論を行うのか、1・2まで行った上で決まらなかった場合に議論するのか、何か意見はあるか。

伊藤委員

 難しい話だと思うが、委員によって採点の厳しさに差があるのは間違いない。それぞれの考え方や意見で順位をつけているので、協議することで判断を変えることもあり得ると思うが、最終的に多数決の形になるのではないか。協議で決めるということであれば賛同する。

小野委員

 同点になるというケースはどれぐらいあるのか。
 選考の過程でどれぐらい意見を交わせるかということであるが、そこである程度お互いの意見が分かった上で点数を出すのであれば、納得のいく結論が出るのではないか。今までの状況も知りたいが、くじで決めるというのは避けた方が良いように思う。

委員長

 同点の場合、1・2をそのままにし、3を「上記による選定方法でも決定しない場合は、協議の上、多数決で決する。」という形ではどうか。1人が高めの採点を行った場合であっても、1の段階で決定できるのではないかと思う。

事務局

 実態として本市の他の施設において同点が多発しているということはない。総合計の点数が出た段階で指定管理の候補者が決定している。

委員長

 これは議論を尽くした上で点数をつけるという前提があるため、これ以上議論しても変わらないということで最終的にくじによる決定という主旨か。

事務局

 お見込みのとおり。
 ここまでいくと他に方法がないということでくじとしており、入札等でも同様の方法を取っているため、参考にしてご提案したもの。
 提案者の提案内容ごとに議論いただき、すべての提案が終わった後に改めて議論いただくことにしているので、その結果として総得点が出てまず比較することが通例かと考えている。

小野委員

 すべての提案が終わった後に全体で話し合いをする、というのはこれまでの資料に書いていなかったのではないか。そこで協議ができるのであれば、案の形でも良いと思うが、くじで決定という部分は変えた方が良いのではないか。

事務局

 先ほどの説明を一部訂正する。面接審査はこちらが案として提示した案件資料4に沿って議論することになるが、採点の前に議論が必要であると委員会で判断した場合は、議論の場を設けることも可能である、というもの。

小野委員

 同点となるのはレアケースだと思うが、最終的には選定委員会として責任を持って決定すべきであると考える。また、点数公開はどのようになされるのか。

事務局

 点数について、まず合計得点は本市ホームページや市政情報センターに配架する。どの委員がどの業者に何点をつけたか、という部分は非公開情報として取り扱う。

委員長

 候補としては、3を「くじにより候補者を選定する。」のまま残すか、「委員間で協議のうえ、多数決で決する」と修正するかのいずれかとなる。

小野委員

 あまり詳しく書かずに、「委員会で決する」のみで良いのではないか。

委員長

 この選定基準等は公表されるのか。公表される際に、3について具体的に明示せず、「委員会で決する」のみとして問題はないか。

事務局

 案件資料5について、この後公表を行う募集要項や仕様書の中には含まれない。ただし、第1回選定員会の結果として、どのような資料に基づいて議論が行われたか、議事録という形で公表される。

委員長

 同点の場合の取扱いはレアケースとなるので、1・2は残した上で、3は委員会で決するとし、その段階で議論をする、という形にしても問題ないか。

事務局

 本市としてはそれで問題ない。

委員長

 では、同点の場合の取扱いについては、1・2は原案どおりのまま、3は「上記による選定方法でも決定しない場合には、委員間の協議により選定する」という形で異議はないか。

全委員

 異議なし

委員長

 他に意見・質問はないか。

全委員

 意見・質問なし

委員長

 堺市立人権ふれあいセンターの指定管理者候補者の選定基準及び選定審査方法について、案件資料5の原案の3を次のとおり修正した上で、原案を承認することに異議はないか。
(修正内容)
・案件資料5「同点の場合の取扱いについて(案)」3「くじにより候補者を選定する。」を「委員間の協議により選定する。」に修正

委員

 異議なし

委員長 

 本日の案件の審議は全て終了した。
 以上で、本日の委員会を終了する。

閉会

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 区政推進課

電話番号:072-228-7579

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで