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堺市立農業公園「交流施設」指定管理者候補者の選定結果について

更新日:2018年11月28日

施設名

堺市立農業公園「交流施設」

選定団体 所在地

堺市西区上野芝町2丁1番1号

名称 堺市農業協同組合
指定期間(予定) 平成31年4月1日から令和6年3月31日(5年間)
選定の経過 平成30年7月9日 堺市産業振興局指定管理者候補者選定委員会
(選定基準等の審議)
平成30年9月18日

堺市産業振興局指定管理者候補者選定委員会

(書類審査・面接審査・候補者の選定)
申請団体

堺市農業協同組合

審査の内容
及び
選定の理由

 当施設の指定管理者は、堺市立農業公園条例(平成12年条例第21号)第19条第1項の規定により、公の施設の管理運営に関する実績及び当施設の特殊性を勘案し、本市が出資する法人及び公共的団体のうちから適当と認めるものを指定するものである。
 公共的団体である当該団体は、その営農部門が行う地元農業者の指導育成事業と連携協力して、当施設において農産物直売の事業実績を積み重ねてきた。
 このことを踏まえ、当該団体について同条例第19条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、当該団体は、その組織力を活かして生産農家所得の向上・安定、多様な担い手の育成、安全・安心で新鮮な地場農産物の提供などを提案し、良好な評価を得た。
 以上のことから、当該団体はこれまでの実績から当施設の管理運営能力を充分に有しており、施設の設置目的を効果的、効率的に達成するとともに市民サービスの向上を図ることができる団体であると総合的に判断し、選定したものである。

最終審査結果表 別表のとおり
会議録

平成30年7月9日 第2回堺市産業振興局指定管理者候補者選定委員会

平成30年9月18日 第4回堺市産業振興局指定管理者候補者選定委員会

※上記選定結果をもとに平成30年第4回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行います。

別表 最終審査結果表

条例に定める指定の要件等

審査項目

配点

堺市農業協同組合

(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。(堺市立農業公園条例第19条第3項第1号)

(1)管理の基本方針
(2)平等利用・安全の確保

40点

36点

(2)事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。(堺市立農業公園条例第19条第3項第2号)

(1)安定的な経営資源
(2)財務規模、組織状況
(3)事業実績

40点

34点

(3)使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。(堺市立農業公園条例第19条第3項第3号)

(1)利用者・利用者ニーズの把握
(2)個人情報保護・情報公開の考え方
(3)人権尊重の考え方
(4)障害者等への考え方
(5)広報・モニタリング計画

60点

52点

(4)効果的かつ効率的な管理を実施できること。(堺市立農業公園条例第19条第3項第4号)

(1)休業日、開館時間の考え方
(2)人員配置、人材育成の考え方、研修計画
(3)利用料金の考え方
(4)苦情対応の考え方
(5)非常時対策

60点

49点

(5)施設の効用を最大限発揮させることができること。(堺市立農業公園条例第19条第3項第5号)

(1)目標設定及び達成の方策
(2)自主事業の実施計画

80点

68点

(6)周辺地域の自然環境等を勘案した運営ができること。(堺市立農業公園条例第19条第3項第6号)

(1)自然環境への考え方
(2)自然環境との共生の考え方

40点

32点

(7)管理経費の縮減が図られること。(堺市立農業公園条例第19条第3項第7号)

(1)経費削減の考え方・方法
(2)収支計画
(3)指定管理料の削減

36点

15点

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件。(堺市立農業公園条例第19条第3項第8号)

(1)障害者等就職困難者の雇用
(2)市内経済の活性化
(3)地域振興、地域コミュニティの醸成
(4)環境問題への取組
(5)市の施策に整合する取組実績等(障害者雇用、子育て支援、高齢者雇用、本社・本店、環境マネジメント)

44点

23点

合計点

400点

309点

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産業振興局 産業戦略部 産業企画課

電話番号:072-228-7414

ファクス:072-228-8816

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