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[1-4] 消費者としての障害者の保護の推進

更新日:2015年4月24日

現状と課題

  • 近年、悪質商法の巧妙化、重大な製品事故や食品の偽装表示など、消費者が被害に遭う事件・事故が後をたちません。これは地域に暮らす障害者においても例外ではありません。特に障害を理由として、情報の入手や意思表示、判断、コミュニケーション等に支援を必要とする場合があり、消費者被害に巻き込まれたり、被害が大きくなる場合があります。ネットショッピングの普及などで消費生活が複雑化しているなか、消費者としての障害者を保護していくことは今後一層重要になると考えられます。
  • 消費者保護の制度としては、平成21年に消費者庁が設立され、同年に施行された「消費者安全法」では、地方公共団体が消費者からの消費生活相談に応じることや、その処理のためのあっせんを行うこと等が規定されました。平成22年3月には国における「消費者基本計画*」が策定されています。
  • 本市では、これらの動向も踏まえながら、市民の消費生活の安定と向上を図るため、平成22年4月より「堺市消費生活条例」を施行し、消費者の権利の実現や消費者の自立支援、消費者被害の救済に向けた施策について規定するとともに、施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成23年3月に「堺市消費者基本計画*」を策定しています。その具体的な取り組みとして、消費生活センターを中心に、消費生活専門相談員*による消費生活相談や、消費者啓発・教育などを推進しています。
  • しかしながら、これらの取り組みにおいて、障害者の視点が十分に反映されているとはいえない現状が見られます。消費生活センターと障害者基幹相談支援センター*、権利擁護サポートセンター*等の関係機関における連携体制をさらに強化していくことが求められます。また、複雑化・巧妙化する悪質商法の手口や、消費者被害のさまざまな実態、また、被害防止や救済制度等の情報を、障害者に適切に届けることについても課題があります。障害者が地域で安心して暮らすためには、消費生活における安全・安心を確保することがたいへん重要であり、消費者としての障害者の保護に向けた取り組みを一層充実していく必要があります。

施策の取り組み方向

(1)消費者相談・消費者被害への支援ネットワークの充実

  • 障害者への消費生活センターの活動の周知を進めるとともに、消費者被害にあった場合の早期解決、被害を最小限に食い止めるための取り組みを進めます。
  • 消費生活センター、障害者基幹相談支援センター*、権利擁護サポートセンター*などさまざまな相談機関において、消費者被害の相談に関する支援ネットワークの充実に向けて、消費者分野と障害福祉分野の職員へ研修を行いながら、相談機能の充実を図ります。
  • 障害者が関わる消費者相談等のケースにおいては、関係機関によるケース会議などを通じて、連携した適切な対応に取り組みます。
  • 消費生活センターにおける相談については、FAXやメールでも連絡を受けて相談を開始し、障害者に配慮した相談対応の多様化を進めます。また、来所相談に際し、手話を必要とする場合など、さまざまな相談に適切に対応できるように、障害福祉の相談機関などと連携しながら、相談窓口のバックアップ体制の充実等に取り組みます。
  • 重大な消費者被害からの救済や、再発防止等の観点も踏まえ、権利擁護サポートセンター*等を通じた成年後見制度*の活用や、警察、司法機関との連携など、ケースに応じた適切な対応ができる体制づくりに取り組みます。

(2)消費者保護に関する情報提供の充実

  • 堺市消費者基本計画*に定める「消費者の自立の支援等」として、消費者被害の事例情報、悪質商法の手口等に関する情報、訪問や勧誘による販売やネットショッピング等の留意点、消費者被害の防止・救済に関する各種制度など、さまざまな情報を知ることが重要であり、これらの情報を障害者本人や支援者が自ら入手し、学ぶことができるように、ホームページ、広報誌、ビデオなどさまざまな情報提供の充実を図ります。
  • 従来の冊子やパンフレット等による情報提供に加え、障害特性にも配慮しながら、障害者が入手しやすく、理解しやすい形での情報提供手段の多様化を推進します。
  • 障害を理由に正しい情報が得られない場合、障害者本人が適切な消費者行動をとれないため、消費者の権利保障の視点にたった情報提供に配慮します。

(3)消費者啓発・消費者教育の充実

  • 消費生活センターにおいて、出前講座や講演会等など普及啓発を通じて、消費者トラブルに関する情報を発信し、クーリング・オフ*の方法など救済に関して必要な情報提供を進め、障害者本人や家族、支援者などが消費者教育を受ける機会を充実します。
  • 気づかないうちに障害者が大きな被害を受けているといった事態を招かないように、障害者本人はもとより、支援者などを通じた予防や早期の気づき等の観点から、消費生活部局と障害福祉部局とが連携をしながら研修等の機会を確保し、消費者啓発や消費者教育の充実を図ります。
  • 障害者差別解消法の平成28年度施行による「合理的配慮」を踏まえながら、消費生活部局と障害福祉部局がより一層連携しながら、わかりやすい啓発普及の方法について検討を進めます。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

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