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工場立地法Q&A

更新日:2023年8月7日

工場立地法Q&A

Q.規模等は「特定工場」に該当していますが、工場を建ててからまだ一度も届出をしたことがありません。届出をしておかなければならなかったのでしょうか。

A.昭和49年6月28日以前から操業されている工場の場合、昭和49年6月29日以降最初に届出の必要な行為を行う時に届出をすれば問題ありません。
 また、「特定工場」に該当しなかった工場が、敷地の増加や建築面積の増加によって「特定工場」となる場合も、「特定工場」となる行為を行うときに届出をしていただきます。

Q.工場敷地が借地である場合の取り扱いはどうなりますか。

A.工場等の敷地面積とは、所有地、借地等のいかんを問わず、当該工場の用に供する土地の全面積であり、原則的には連続した一区画内の土地です。ただし、子会社、下請工場等に土地を貸している場合は敷地面積からその部分は除かれますが、建設、土木工事等に伴う臨時的な業者ハウスの敷地は当該工場の一体の敷地となります。また、用途不明のまま将来の予備として確保している土地は工場敷地に含まれます。

Q.特定工場の生産施設はどのくらいまで設置することができますか。

A.特定工場が設置することができる生産施設面積は、業種によって敷地面積に対する比率が工場立地に関する準則で定められております。既存工場については、準則備考の計算式によって生産施設の上限を算出します。

Q.倉庫、事務所、研究所や試作プラントなどは、生産施設にあたりますか。

A.生産施設にはあたりません。生産施設と同一の建築物内にある場合、原則として全てが生産施設となりますが、壁で明確に仕切られていれば、生産施設とは別の建築物とする場合があります。ただし、壁が床から中空までしかないような場合や移動式カーテンウォール、つい立て等によって仕切られているような場合は、建築物全体を生産施設とします。

Q.配管下の芝生や屋上緑化施設、壁面緑地など他の施設と重複している緑地は工場立地法上どのような扱いになりますか。

A.平成16年の改正により、配管下の芝生や屋上緑化施設、壁面緑地、駐車場緑化などの環境施設以外の施設と重複した緑地については、緑地面積率の4分の1の以内(例えば、工業・工業専用地域であれば、敷地面積に対して2.5%が上限となります。)工場立地法上の緑地として認められるようになりました。ただし、壁面緑化の場合の緑地面積は、緑化しようとする部分の水平延長に1メートルを乗じた面積を測定します。

Q.届出済の生産施設、緑地を工場内の別の場所へ移転したいと考えていますが届出は必要ですか。

A.生産施設を移転する場合、新たな生産施設の増加ですので、変更の届出が必要です。
ただし、生産施設のみ減少する場合及び緑地、環境施設の面積の減少しない移設の場合は届出の必要がありません。

Q.緑地以外の環境施設にはどんなものが含まれますか。

A.噴水、池等の修景施設、屋外運動場、屋内運動施設、広場のほか、企業博物館等の教養文化施設、雨水浸透施設等が緑地以外の環境施設に含まれます。また、平成22年6月30日から太陽光発電施設が追加されました。

Q.緑の工場ガイドラインのポイントは何ですか。

A.堺市では、市準則条例に基づく緑地面積比率の緩和措置を実施しています。そのため、併せて質の高い緑地形成に向けて「緑の工場ガイドライン」を制定し、基本方針として、緑地の2分の1は樹林地(芝生・地被植物以外の樹木)とし、緑地の緩衝効果を高める植栽・配置を工夫するとともに、緑地以外の環境施設の新設(工場立地法への準則適合を目的としたもの)を必要最小限とし、緑地の設置を優先することをお願いしています。

Q.工場敷地内に存在するエリアを区切るための壁(届出上特に面積値に反映されていない構造物)に壁面緑化を施した場合、重複緑地となりますか。

A. 一般に施設内の仕切りの壁やフェンスに緑化を整備する場合は、「重複緑地」には該当しません。当該壁面緑化が緑地外(緑地と重複していない)にある場合は、緑地として算入することが可能です(※壁面設置部分と、芝生やその他緑地部分が接していない場合も可)。
 なお、壁面緑地の面積計算方法は直立壁面の場合は、緑化しようとする部分の水平延長に1メートルを乗じた面積、傾斜した壁面の場合は緑化しようとする部分の水平投影面積となります。

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