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納税猶予制度

更新日:2022年5月17日

ページ概要

相続税納税猶予制度

 農家の相続に伴う農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的で、農地等について特例として相続税納税猶予制度が昭和50年1月1日に設けられました。

特例の対象となる農地等

  •  被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等であること
  •  相続税の申告期限内に遺産分割協議により分割された農地等であること
  •  農地は、被相続人が農業の用に供していたものであること

農地等‥‥‥農地、採草放牧地及び準農地でこれらの上に存する耕作権も含まれます。なお、市街化区域においては生産緑地地区内に所在する農地のみ適用されます。

特例の適用が受けられる者の要件

被相続人の要件

  •  特例農地等で死亡の日まで農業を営んでいた個人
  •  農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の特例にかかる贈与者

相続人の要件

  •  被相続人の死亡後、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
  •  農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の特例にかかる受贈者で、農業者年金の経営委譲年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた人

適用を受けた場合の特典

 相続人が農地等を相続して農業を営む場合には、一定の要件のもとに、その相続した農地等の評価額のうち、農業投資価格による評価額を超える部分に対応する相続税額は農業経営を継続する場合に限り納税が猶予されます。

農業投資価格・・・恒久的に農業に利用されるべき農地等として自由な売買が行われた場合に通常成立すると認められる価格。

※猶予された税額は、次のいずれかに該当したときには免除されます。

  • その相続人が特例適用を受けた農地等を、農業後継者に生前一括贈与した場合
  • その相続人が死亡した場合

担保の種類と継続の手続きについて

(1)担保の種類

 担保の提供の方法には、納税猶予を受けて農地等の全部を提供する「全部担保」とそれ以外の「一部担保」があります。

 「全部担保」の場合には、相続税の額に相当する担保の提供があったものとして取り扱われますが、「一部担保」の場合は、相続税とそれにかかる利子税に見合う額の合計額を担保として提供しなければなりません。

(2)継続の手続き

 「一部担保」の場合は、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出しなければなりません。
その提出の際に、農業委員会の発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の添付が必要です。

 また、生産緑地地区内の農地を有する相続人は、「全部担保」、「一部担保」にかかわらず、3年毎に「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を添付して継続届出書を税務署に提出しなければなりません。

適用を受けたあとの制限

(1) 特例農地等を譲渡、転用、貸付等した場合は、その面積が特例適用農地全体の面積の20%を超えるときは、猶予されているすべての税額と利子税を納付しなければなりません。

(2) 上記面積が20%以下であった場合には、その農地について猶予されている税額と利子税を納付すれば残りの農地については引き続き猶予されます。

※20%の制限の例外

(1)に該当する場合でも、次に該当するものは(2)と同じ扱いになります。

  •  公共事業等のために譲渡した場合
  •  準農地について、納税猶予の申告期限後10年以内に農地にしなかった場合、また、譲渡(交換を含む)してから1年以内に代替地を取得した場合には、その行為がなかったものとして扱われます

※農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合には、納税猶予が継続するようになります(市街化区域内農地は除く)。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書について

 納税猶予制度の適用を受けようとする人は、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)までに被相続人の住所地の税務署に申告することになっています。

 申告にあたっては、農業委員会の発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。

〇申請の際の添付書類につきましては、相続税の納税猶予に関する適格者証明願添付書類一覧表をご参照ください。

※受任された方の本人確認書類の提示をお願いします。

☆ 他に贈与税の納税猶予制度もあります。同制度に関すること、また相続税納税猶予制度についての詳しい内容につきましては、税務署までお問合せください。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書について

 農地の相続税(贈与税)納税猶予制度を受けている方が、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を、税務署に提出する際に必要な証明です。

 納税猶予の対象農地が適切に管理されている場合のみ証明書を発行します。

引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書について

 相続税納税猶予を受けている農地において、特定農地貸付けにより農地を貸している方が、引き続き納税猶予の適用を受けたい旨の継続届出書を、税務署に提出する際に必要な証明です。

 納税猶予の対象農地が適切に管理されている場合のみ証明書を発行します。

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ファクス:072-228-7410

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