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堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金

更新日:2024年4月26日

事業概要

この制度は、伝統産業事業者等が異なる業種の事業者と連携し、そのノウハウを活かして行う商品開発から販路開拓等まで一体的に取り組む事業に要する経費を補助することにより、伝統産業の振興を図ることを目的としています。

補助内容について

以下の内容は概要となりますので、補助内容の詳細は募集要領をご確認ください。

補助対象者

補助対象者は、以下の1、2、3のいずれかに該当する者とします。

  1. 伝統産業事業者(本市内に主たる事業所を有し、刃物、注染・和晒、線香、昆布加工(手すき昆布)のいずれかの伝統産品を製造する事業者)
  2. 1の者により組織された団体(産地組合等)
  3. 伝統産業事業者以外の事業者のうち、次のア及びイに該当する者(以下、「伝統産業事業者以外の事業者」といいます。)

ア 本市内の主たる事業所又は研究開発拠点において、引き続き1年以上事業を行っている中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者。ただし、みなし大企業は除く。

イ 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)において分類された製造業に属する事業を行う者。

補助対象事業

補助対象事業は、次の(1)から(3)のすべてに該当する事業で、伝統産業事業者及び伝統産業事業者により組織された団体は次の(4)又は(5)に、伝統産業事業者以外の事業者は次の(5)にも該当する事業です。
(1)補助対象者が1以上の異なる業種の事業者と連携して行う事業。
(2)補助対象者が商品開発から販路開拓等まで一体的に取り組む事業。
(3)補助対象者にとって商品開発と販路開拓等のそれぞれが新たな取組である事業。
(4)刃物、注染・和晒、線香、昆布加工(手すき昆布)のいずれかの商品開発及び販路開拓等に取り組む事業。
(5)補助対象事業の成果物である商品・製品を堺市伝統産業ブランド創出促進事業(堺キッチンセレクション)に応募することを前提 とし、堺の伝統産品(刃物、注染・和晒、線香)の魅力を引き立てともに輝く逸品の商品開発及び販路開拓等に取り組む事業。
※「堺の伝統産品(刃物、注染・和晒、線香)の魅力を引き立てともに輝く逸品」の例(PDF:459KB)

補助金額等

(1)申請枠

ア 一般枠

 2箇年事業枠以外の事業をいいます。

イ 2箇年事業枠

 補助金下限額が一般枠より高く、補助対象期間が2箇年のものをいいます。

(2)申請枠ごとの補助内容

申請枠 補助率 補助金下限額 補助金上限額
一般枠 1/2以内 20万円 200万円

2箇年

事業枠

1/2以内 50万円

200万円

(1年度あたりの補助上限額は100万円)


※補助金下限額以下の事業は補助対象とはなりません。

補助事業実施期間

補助事業実施期間は、申請枠に応じて以下のとおりです。
(1)一般枠
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(2)2箇年事業枠
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

補助対象経費

区分 補助対象経費 内容
商品開発 謝金 商品開発やブランディングに必要な指導・助言に係る外部の専門家等謝金
原材料費 試作品の製作に必要な原材料費
委託・外注費 試作品製作、デザイン制作、パッケージ開発等商品開発に必要な外部への委託費
知的財産権等取得費 特許権、商標権等知的財産権等の取得経費
その他 補助対象経費を一括して外注する経費のほか市長が必要と認める経費
販路開拓等 謝金 マーケット調査、モニター調査等実施に係る外部の専門家等謝金
広告費 各種メディア掲載料、広告宣伝費
委託・外注費 開発商品の映像制作、WEBサイト掲載、パンフレット等各種媒体製作等外部への委託費
展示会等出展費 物産展・展示会等出展経費、専門店舗・インターネット出展経費、クラウドファンディング出展経費等
その他 補助対象経費を一括して外注する経費のほか市長が必要と認める経費

※商品開発、販路開拓等のいずれかに全額充当することは可能ですが、補助事業は商品開発から販路開拓等までを一体的に取り組む事業が補助の対象です。

申請について

事業計画の認定申請期間

令和6年5月1日(水曜)から 令和7年1月31日(金曜)まで
※申請は、先着順で予算に達した時点で終了となります。

申請方法

申請書類を電子メール、郵送、持参のいずれかの方法により申請受付・問合せ先へ提出してください。

事業計画の認定申請

事業計画の認定申請期間内に次に掲げる書類を提出してください。

  1. 堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
  2. 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限ります。)
  3. 事業計画書(様式第2号)
  4. 発行後3カ月以内の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は、事業概要書及び発行後3カ月以内の住民票の写し)
  5. 直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税。個人の場合は直近の年度に係る市民税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し
  6. 直近の決算報告書の写し(個人にあっては、これに相当する書類)
  7. 会社案内又はそれに類するもの
  8. その他市長が必要と認める書類

補助金の交付申請

事業計画の認定を受けた者は、事業計画の認定を受けた日から30日以内に次に掲げる書類を提出してください。なお、2箇年事業枠に係る2年度目の交付申請は令和7年4月30日にまでにご提出ください。

  1. 堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金交付申請書(様式第4号)
  2. 収支予算書(様式第5号)
  3. 補助対象経費にかかる見積書その他これに相当する書類の写し(※支出予定経費にかかる見積書がない場合は、価格の根拠が分かる書類(チラシやカタログの写し等)
  4. 誓約書(様式第6号)(募集要領3(5)の事業に限ります)
  5. 事業計画書(様式第2号)(事業計画の認定申請時と変更があった場合に限ります)
  6. その他市長が必要と認める書類

実績報告

補助金の交付の申請を行った日の翌年度の4月15日までに次に掲げる書類を提出してください。

  1. 堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金実績報告書(様式第11号)
  2. 事業実施報告書(様式第12号)
  3. 収支決算書(様式第13号)
  4. 補助事業を実施したことを証明する書類
  5. 補助対象経費に係る支出を証明する書類の写し
  6. その他市長が必要と認める書類

補助金の請求

実績報告をもとに補助金の額を確定し、通知します。補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金交付請求書(様式第15号)により、補助金の交付請求をしてください。

その他

  • 当補助金の申請は、1事業につき、1回限り可能です。
  • 申請内容に変更が生じる可能性がある場合または変更が生じた場合もしくは補助事業について廃止または中止しようとする場合は、すみやかに堺市地域産業課振興係までご相談ください。また交付決定後の補助金の増額変更はできません。

申請受付・問合せ先

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 振興係(〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館7階)

TEL 072-228-7534 FAX 072-228-8816 E-mail chisan@city.sakai.lg.jp

資料

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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