ものづくりマイスター認定制度
更新日:2022年4月1日
マイスターとは、ドイツ語で親方・名人・匠などの意味です。
堺市では卓越した技能を有している方を「堺市ものづくりマイスター」として認定し、その技術に対する社会的な認知度を向上させるとともに、その優れた技能を継承して発展させるため、堺市ものづくりマイスター認定制度を実施しています。
なお、「ものづくりマイスター派遣等制度」は、伝統産業への理解を深めてもらうこと、体験・実演見学を通じてマイスターの方々の卓越した技能を直に感じてもらうことを目的に, 多くのみなさまにご利用頂きましたが、令和元年度末(令和2年3月末)をもちまして終了しました。
ものづくりの見学・体験をご希望の方は以下をご参照ください。
ものづくりマイスター認定制度について
ものづくりマイスター認定制度とは
卓越した技能の継承のために、その技能を広く伝承する者として「堺市ものづくりマイスター」を認定する制度です。
認定対象者
堺市内に住所がある方または、堺市内の事業所で勤務する方のうち、技能の習得に経験及び熟練を要するものとして市長が認める手工業、手工芸その他これらに類する職に携わる方。
認定対象業種
刃物(鍛冶・研ぎ・鋏)・注染・線香・手すき昆布・手描き鯉幟・和菓子
申請方法
申請書等の提出が必要ですので、申請を希望される方は地域産業課(下段の宛先)までご連絡ください。
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 地域産業課
電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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