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平成21年1月から令和7年12月までに入居した人を対象とする制度

更新日:2024年2月5日

 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人については、一定の要件を満たせば住宅借入金等特別税額控除が適用されます。

控除を受けるためには税務署へ確定申告をする必要があります。控除の要件や申告にあたっての添付書類などは、税務署へお問い合わせください。給与所得者の方は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
なお、市への申告は不要です。

 所得税の住宅借入金等特別控除の適用者に対して、居住開始年月に応じて所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれない額と、下表の控除限度額を比較し、どちらか少ない額を市民税・府民税の所得割額から控除します。

居住開始年月 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率 控除限度額 控除期間

平成21年1月1日~平成26年3月31日

5%

所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大97, 500円)

10年
平成26年4月1日~令和2年12月31日 8%

所得税の課税総所得金額等の額の7%(最大136, 500円)
※ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率8%又は10%以外の場合、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)となります。

10年

令和元年10月1日~令和3年12月31日

10% 13年

令和4年1月1日~令和7年12月31日(注1)

10%

所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大97, 500円)
※令和4年中の入居者のうち、特例の延長等(注2)に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の額の7%(最大136,500円)となります。

新築等の「認定住宅等」 13年
新築等の「その他住宅(注3)」 令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年
既存住宅

10年


(注1)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外とする

(注2)令和4年12月31日までの入居者で、一定の期間(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合は、控除適用期間13年の特例の延長等の対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

(注3)省エネ基準を満たさない住宅のこと

お問い合わせ

所得税に関することは堺税務署
市民税・府民税に関することは市民税課

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