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大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度について

更新日:2024年3月8日

 新築後20年以上が経過した総戸数10戸以上のマンションで、長寿命化に資する大規模の修繕等を行い、かつ、下記の要件を満たす場合は建物部分の固定資産税が減額されます。(土地部分及び都市計画税は軽減されません)

○ 要件(対象となるマンション)

1.居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有し、新築された日から20年以上が経過したマンションであること。
2.総戸数が10戸以上のマンションであること。
3.過去に長寿命化工事が1回以上適切に実施されたマンションであること。
(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事が全て実施されていること。なお、過去の工事については各工事が同時期に行われたものである必要はありません)
4.令和3年9月1日以降に長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金を認定基準以上に引き上げ「管理計画の認定」を受けていること、または助言・指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したこと。
※固定資産税の減額を目的とした助言・指導は行いません。助言・指導は、市が必要と判断したマンションに対し行うものです。
 堺市マンション管理計画認定制度について
5.令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に長寿命化工事(上記3の工事が一体として扱われる工事)が完了したもの。
6.工事完了後3カ月以内に所定の申告を行うこと(期間内に申告書が提出できないやむを得ない理由がある場合は適用が受けられる場合があります)

○ 減額対象面積

各専有部分一戸あたり100平方メートル相当分まで

○ 減額割合

翌年度分(1年分)の固定資産税額(建物部分)の1/3相当を減額(減額は1回限りの適用となります)(都市計画税は軽減されません)

○ 申告の際の添付書類

大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に関する申告書を記入のうえ、次の書類(写し可)を添付して、申告してください(各区分所有者ごとに申告が必要です)

(1)管理計画認定マンション
No. 書類名 証明発行者等
1 大規模の修繕等証明書

建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人

2 過去工事証明書 建築士またはマンション管理士
3 当該マンションの総戸数がわかる書類(設計図書など)
4 管理計画の認定通知書(変更認定通知書) 堺市(住宅施策推進課)
5 修繕積立金引上証明書 建築士またはマンション管理士

(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション(「管理計画の認定」を受けず、助言・指導を受けて長期修繕計画を適切に見直した場合)
No. 書類名 証明発行者等
1 大規模の修繕等証明書 建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人
2 過去工事証明書 建築士またはマンション管理士
3 当該マンションの総戸数がわかる書類(設計図書など)
4 助言・指導内容実施等証明書 堺市(住宅施策推進課)

※管理組合等でまとめて提出していただく場合、上記添付書類は1棟で1部ご提出ください。

○申告書の様式

お問い合わせ

固定資産税課 家屋係(各区担当)
管理計画の認定通知書(変更認定通知書)、もしくは助言・指導内容実施等証明書については 住宅施策推進課

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