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マンション管理計画認定制度

更新日:2024年4月25日

マンション管理計画認定制度が令和4年10月より始まりました。
堺市内のマンションの管理組合にあっては、管理組合が定めたマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、マンションの管理の適正化に関する法律(以下、「法」という。)に基づく認定を受けることができます。
本認定を取得したマンションは、適正に管理されたマンションとして公表されることで市場で評価され、区分所有者全体の管理への意識が高く保たれるなど、管理組合や区分所有者にとってのメリットが期待されます。また、管理計画認定マンションにおいて独立行政法人住宅金融支援機構のすまい・る債の利率上乗せ等の優遇措置を受けることができます。
※マンションとは、法第2条第1項に定義されるものをいいます。

堺市マンション管理計画認定制度について(YouTube)

YouTubeで、堺市マンション管理計画認定制度について説明しています。

認定を取得したマンション

認定申請を行う際に管理組合が同意した場合は、認定を受けたマンションの情報が「管理計画認定マンション閲覧サイト」に公開されます。
また、堺市内の認定状況については、このページで「堺市内の管理計画の認定状況」として以下に公開してます。
さらに、堺市内で認定を受けたマンションの声をご紹介しています!

予備認定を取得したマンション

予備認定とは、新築マンションの管理計画案を認定する仕組みです。
予備認定を受けた新築マンションは、住宅金融支援機構のフラット35において金利が引き下げられます。
詳しくは、マンション管理センターのホームページをご覧ください。
また、全国の予備認定を取得したマンション一覧についても、マンション管理センターのホームページで公開されます。
堺市内で予備認定を取得したマンションについては、別途このページでも公開します。

堺市マンション管理適正化推進計画

堺市マンション管理適正化推進計画については、該当のページをご覧ください。

認定基準

 管理組合の運営
1 管理者等が定められていること。
2 監事が選任されていること。
3 集会が年1回以上開催されていること。
 管理規約
4 管理規約が作成されていること。
5

マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
(標準管理規約(単棟型)の第23条及び第32条第6号に相当する規定(※1))

6

マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。
(標準管理規約(単棟型)の第64条に相当する規定(※1))

 管理組合の経理
7 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。
8 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。
9 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3カ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
 長期修繕計画の作成及び見直し等
10 「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
11 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること。
12 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
13 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。
14

長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドラインの6(4)⑤に下限値の記載あり(※1))

15 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
 その他
16 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
 堺市追加基準
17 耐震診断未実施マンション(※2)においては、マンション管理計画認定申請日から5年以内に耐震診断を実施することを総会等において決議されていること。
18 耐震診断を実施済みの旧耐震マンションにおいては、耐震診断の結果、耐震性が不足するものである場合、以下のいずれかの基準に適合すること。
・耐震改修計画認定(※3)をマンション管理計画認定申請日から5年以内に取得することを総会等において決議されていること。
・建替え等に向けて総会等において議論を行っていること。ただし、耐震診断実施後10年を超えて議論を行っている場合にあっては、耐震化に係る進捗が無いものとし、原則としてマンション管理計画の認定を行わない。
19 耐震改修計画認定を取得している場合、その計画に基づく耐震改修工事がマンション管理計画認定申請日から5年以内に完了することを長期修繕計画に記載していること。
20 マンションの防災上の特色や管理組合等が行う防災対策等について「防災アクションプラン」として明文化し、これを管理規約等に定めること。
21 管理組合専用郵便受けを設置していること。
22 建築基準法第12条第1項に基づく定期報告において報告された要是正項目(既存不適格を除く)について、改善予定を長期修繕計画に記載していること。(定期報告の対象となる建築物に限る)

(※1)「標準管理規約」及び「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」は、国土交通省のホームページに記載があります。
(※2)耐震診断未実施マンションとは、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したマンションで耐震診断を実施していないマンションをいう。
(※3)耐震改修計画認定とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条の規定に基づく建築物の耐震改修の計画認定をいう。

認定の有効期間

認定の有効期間は、5年間です。
認定の有効期間の満了日までに、認定申請の更新を行う必要があります。

申請方法

申請方法は、管理計画認定手続支援サービスを利用して申請する方法市に直接申請する方法があります。
※管理計画認定手続支援サービスとは、公益財団法人マンション管理センターが運営し、インターネット上の支援システムにより、管理計画の適合状況について確認を行い、「事前確認適合証」の交付を受けた後に市へ認定申請するオンラインサービスです。マンション管理士(事前確認にかかる講習を受けたマンション管理士に限る)に依頼し、そのチェックを経て、公益財団法人マンション管理センターの事前確認を受けることも可能です。詳細はホームページをご覧ください。
公益財団法人マンション管理センター
また、他団体が実施する管理状況評価サービスの申請と併せて事前確認を依頼することができます。各評価サービスの利用にあたっては各団体の窓口にお問い合わせください。
一般社団法人マンション管理業協会(マンション管理適正評価制度)
一般社団法人日本マンション管理士会連合会(マンション管理適正化診断サービス)

管理計画認定手続支援サービスを利用して、認定申請を行う場合(新規・更新)

申請は、堺市電子申請システムからのみとなります。(窓口での申請不可)
手数料は、堺市電子申請システム上でのオンライン決済、または納付書での納付になります。
(添付資料)
A:国が省令において定める書類
B:堺市が要綱において定める書類

管理計画認定手続支援サービスを利用しないで、認定申請を行う場合(新規・更新)

※管理計画認定手続支援サービスを利用して申請を行う場合に比べて、審査に時間を要します。
事前審査依頼は、郵送でも受付けています。
手数料は、本申請の際に窓口にて納付となります。
(添付資料)
A:国が省令において定める書類
B:堺市が要綱において定める書類

変更の認定申請

認定の有効期間内に管理計画の変更があった場合は、変更の認定申請が必要となります。
変更の認定申請の場合は、管理計画認定手続支援サービスの利用はできません。

変更申請(管理規約又は長期修繕計画の変更に係るもの)

事前審査依頼は、郵送でも受付けます。
手数料は、本申請の際に窓口にて納付となります。
(添付資料)
C:変更部分に係る添付書類

変更申請(管理規約又は長期修繕計画の変更に係るものを除く

申請は、堺市電子申請システムからとなります。
手数料は不要です。
(添付資料)
C:変更部分に係る添付書類

軽微な変更の申請

軽微な変更に該当するもの

〇長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
・マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
〇2以上の管理者等を置く管理組合であって、その一部の管理者等の変更
〇監事の変更
〇規約の変更であって、監事の職務及び規約に掲げる次の事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立入に関する事項
・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

申請は、堺市電子申請システムからとなります。
手数料は不要です。
(添付資料)
C:変更部分に係る添付書類

堺市電子申請システム

堺市電子申請システムはこちらです。
※申請できる手続き一覧で、「個人向け手続き」を選択し、キーワード検索で「マンション」と検索してください。

手数料

認定申請及び認定更新申請

事前確認適合証あり 事前確認適合証なし
長期修繕計画が1つ、もしくは複数ある場合の1つ目の審査 6,500円 30,400円
長期修繕計画が複数ある場合の2つ目以降の長期修繕計画の1計画数あたりの加算 2,800円 17,100円

※事前確認適合証とは、管理計画認定手続支援サービスで事前確認を受けた場合に発行される適合証のことです。
※事前確認適合証を発行するにあたり、各団体に対して手数料が別途必要になります。
※団地等で作成する長期修繕計画において、複数棟の計画が含まれている場合にあっては、各棟の計画を1つの長期修繕計画とみなします。
【例】長期修繕計画が3つある場合の認定手数料
事前確認適合証あり:6,500円+2,800円×2=12,100円+α
事前確認適合証なし:30,400円+17,100円×2=64,600円
α:各団体に支払う手数料

変更認定申請 事前確認適合証あり 事前確認適合証なし
管理規約が1つ、もしくは複数ある場合の1つ目の審査 4,700円
管理規約が複数ある場合の2つ目以降の管理規約の1規約数あたりの加算 2,800円
長期修繕計画が1つ、もしくは複数ある場合の1つ目の審査 10,600円
長期修繕計画が複数ある場合の2つ目以降の長期修繕計画の1計画数あたりの加算 5,300円

※変更認定申請の事前確認適合証はありません。
※団地等で作成する管理規約において、複数棟の管理規約が含まれている場合にあっては、各棟の管理規約を1つの管理規約とみなします。
※団地等で作成する長期修繕計画において、複数棟の計画が含まれている場合にあっては、各棟の計画を1つの長期修繕計画とみなします。
※管理規約又は長期修繕計画の変更に係るものを除く変更認定申請、及び軽微な変更の認定申請の手数料は不要です。
【例】変更する管理規約が1つ、長期修繕計画が2つある場合の変更手数料
4,700円+(10,600円+5,300円)=20,600円

認定証明書

1件あたり200円

認定申請の書類

●提出が必須である書類

番号

添付書類分類

提出書類等 備考
(1) - 認定申請書 別記様式第一号(ワード:18KB)
(2) A 当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し  
(3) A 管理者等を選任することを決議した集会(総会)の議事録の写し 管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類(理事会の議事録の写し等)
(4) A 監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し 管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する書類(理事会の議事録の写し等)
(5) A 認定申請日の直近に開催された集会(総会)の議事録の写し 年1回集会を開催できなかった場合は、別の措置が図られたことが確認できる書類
(6) A 管理規約の写し  
(7) A 認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会(総会)において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書 当該直前の事業年度がない場合には、申請日を含む事業年度における総会において決議された収支予算書
(8) A 当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類  
(9) A 長期修繕計画の写し 建築基準法第12条第1項に基づく定期報告において報告された要是正項目(既存不適格を除く)がある場合、改善予定が明記されていること
(10) A 当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会(総会)の議事録の写し 管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類
(11) A 名簿の表明保証書 参考様式(ワード:14KB)
12 B 堺市マンション管理計画概要書 様式第1号(ワード:26KB)
13 B 堺市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書 様式第2号(ワード:16KB)
14 B 防災アクションプラン及びこれを管理規約等に定めていることが確認できる書類

作成の手引き(PDF:366KB)
参考様式(ワード:34KB)

15 B 管理組合専用郵便受けの設置状況届 様式第3号(ワード:18KB)
●必要に応じて提出が必要となる書類
番号 添付書類分類 提出書類等 備考
(1) - 適合証 管理計画認定手続支援サービスで事前確認を受けた場合に発行される適合証
(2) A マンションの除却等が想定されている場合は、除却予定時期が議決された集会(総会)の議事録の写し  
(3) A 修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合は、専門家からの修繕積立金の平均額が著しく低額でない特段の理由がある旨の理由書  
4 B 耐震診断を実施することを決議した総会等の議事録の写し  
5 B 耐震診断の結果を記載した書類の写し又はこれに代わる書類  
6 B 耐震改修計画認定を取得することを決議した総会等の議事録の写し  
7 B 建替え等に向けて議論した総会等の議事録の写し  
8 B 耐震改修計画認定を取得したことがわかる書類  

※管理計画認定手続支援サービスで事前確認を受けてから申請を行う場合は、番号に( )が付いている書類は支援システムから送付されるため、堺市に直接の提出は必要ありません。
※議事録は署名(又は電子署名)があり、有効なものであることが必要です。
※規約に定めがある場合、集会(総会)の議事録の写しを理事会の議事録の写しに変えることができます。
※上記の書類の他、審査の状況に応じて必要な書類の提出を求める場合があります。

要綱

様式

大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度について

令和5年度税制改正の大綱において、マンション長寿命化促進税制の創設が盛り込まれ、国の地方税が改正されました。それに伴う市税条例改正により、堺市では令和5年10月に同制度を開始しました。管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減税されます。制度の概要等は、国土交通省のホームページをご覧ください。

本減税措置の要件や必要書類等は以下のページをご確認ください。

その他

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建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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