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低価格エアコンクリーニングと悪質商法

更新日:2024年5月1日

季節の変わり目になるとエアコンの汚れが気にかかります。

相談事例

自宅に電話があり、「エアコンクリーニングが今ならお試し価格3,000円」と勧誘された。安かったので、エアコンを使用する前にきれいにしたいと思い依頼した。
後日、業者が来訪しクリーニング作業を行ったが、作業終了後に換気扇やお風呂の清掃を強く勧められ、断り切れず頼んだら約30万円も請求された。

アドバイス

エアコンクリーニングだけでなく、住宅リフォームや排水関連工事などでもよく似た相談があります。
特に精密機械であるエアコンについては、専門知識のない者が作業することで故障したという事例もあります。気になることがあれば、まずはメーカーや販売店に相談することをお勧めします。
 
クリーニングを依頼する際は、作業当日に別作業を勧められてもその場で契約したり代金を支払ったりせずよく検討し、不要ならハッキリ断りましょう。
 
もし内容を十分理解できないまま契約してしまっても、電話勧誘販売や訪問販売によるものならば、当初の契約(代金が3,000円未満の現金取引は除く)も含め契約書が交付された日から8日間はクーリング・オフにより無条件で解約ができます。
また8日間を過ぎても、事業者の契約手続に問題があれば解約できることもあるので、諦めずにご相談ください。
ただし、自分で業者を見つけて依頼した場合(ネット検索やマグネット広告など)はクーリング・オフの対象外となることもあるので、より注意が必要です。
 
何か不安なことや気になることがあれば、早めに消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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