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各制度に関する手数料

更新日:2023年5月1日

計量に関する手数料については、堺市手数料条例第9条をご参照ください。

特定計量器の定期検査の受検手数料については、堺市手数料条例施行規則第2条をご参照ください。
なお、西暦奇数年に行われる所在場所検査においては、別途、検査用具の運搬に要する費用(堺市手数料条例第9条第2項)の負担が必要です。

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-6538(計量担当)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076
堺市堺区北瓦町2丁4-16
堺富士ビル6階

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