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建築許認可について

更新日:2023年4月1日

 建築基準法は、街づくりを進める上で、最低限の基準として定めており、簡便な仕様書方式を採用している為、一律的で硬直な面を有しています。

 これを補完するために、許可・認定・承認(以下「許可等」という。)などの制度を設けて一定の幅を持たしているのが現状です。

 しかし、これらの処分の中で、特に許可処分は、禁止事項の解除であることから、周囲に与える影響や必要性など十分に調査・検討をする必要があり、条項によっては、関係機関との協議や建築審査会の同意、都市計画審議会の承認、公聴会の開催などを必要とし、相応の時間を要する場合があります。

 また、その結果、許可等に至らない場合も想定されますので、予めご理解をお願い致します。

 なお、本市での許可等の申請には、担当係と十分に協議・調整の上申請をお願い致します。

要領等

許可申請を行う際に、必要な図書・書面等をさだめております。

法第86条第1項、第2項、法第86条の2及び法第86条の5に規定する認定申請をする場合(※法第86条第3項及び第4項の許可申請を行おうとする場合についても準用する。)

法第59条の2第1項及び法第86条第3項に規定する許可申請をする場合。

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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