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堺市の中間検査特定工程等について

更新日:2023年8月17日

 堺市においては、告示により特定工程を追加指定しています。
 告示においては、中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程も定められています。

対象となる建築物

用  途

構 造

規 模

(1) 住  宅
(長屋・共同住宅・寄宿舎・下宿を含む)

全ての構造

申請部分の床面積が50平方メートル超

(2) (1)を除く共同住宅

RC造、SRC造

階数が3以上

(3) 住宅以外の建築物

全ての構造

申請部分が3階以上(地階を除く)
申請部分の床面積が300平方メートル超

注意 建築基準法第68条の11の型式部材等に係る認証型式部材等製造者による工事は除かれます。

特定工程

基礎工事の特定工程

用  途

構 造

規 模

特定工程

申請部分の面積が50平方メートルを超える住宅(長屋・共同住宅・寄宿舎・下宿を含む)

木造

・3階以上
・延べ面積500平方メートル超
・高さ13m超又は軒の高さ9m超

基礎の配筋工事

木造
以外

・2階以上
・延べ面積200平方メートル超

基礎の配筋工事

住宅以外の建築物

全て

・3階以上
・延べ面積300平方メートル超
(木造は500平方メートル超、高さ13m超、軒高9m超)

基礎の配筋工事

建方の特定工程

構造(全ての用途・規模が対象)

特定工程

木造

屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視出来る工程)

木造とRC造の混構造

木造部分の屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視出来る工程)

木造と鉄骨造の混構造

(1)鉄骨造の建方工事
(2)木造部分の屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視出来る工程)

RC造

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取付け工事)

鉄骨造

2階の床版の取付け又は2階の床の配筋工事(平屋については建方工事)

SRC造

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

その他の構造

屋根の工事

木造以外の2以上の構造区分にわたる構造

該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事

注意 2階とは、地階を除く最下階の直上階をいう

指定する特定行程後の工程(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)

基礎工事後の工程 基礎に配置された鉄筋をコンクリート等で覆う工事
建方工事後の工程 1 木造 壁の外装工事又は内装工事(下地工事を含む)
木造とRC造の混構造 木造部分の壁の外装工事又は内装工事(下地工事を含む)
木造と鉄骨造の混構造 (1)木造の屋根の小屋組の工事(耐力壁及び壁の筋かい、接合金物が目視出来る工程)
(2)木造部分の壁の外装工事又は内装工事(下地工事を含む)
2

RC造

2階の床及びこれを支持するはり(平屋については屋根床版)のコンクリート打込み工事(コンクリート打込み工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取付け工事)
3 鉄骨造 床のコンクリート打込み工事、壁の外装工事及び内装工事
4 SRC造 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事
5 その他の構造 壁の外装工事又は内装工事
6 2の項から5の項までの構造の区分のうち2以上の構造の区分にわたる構造 4の(2)の表の6の項に掲げる工事に係る構造に対応する、5の(2)の表の2の項から5の項までの構造の区分に応じて右欄に掲げる特定行程後の工程の工事

注意 2階とは、地階を除く最下階の最上階をいう

適用の除外

 法18条及び法第85条の適用を受ける建築物については、上記の内容が適用されません。

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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