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17.宅地区画規模について

更新日:2012年12月19日

宅地区画規模は、下記の表以上とする。

用途地域(建ぺい率) 最小宅地面積(単位 平方メートル)
第1種低層住居専用地域(10分の4) 130
第1種低層住居専用地域(10分の5) 110
第2種低層住居専用地域(10分の5) 110

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