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4.広場等の設置基準について

更新日:2013年4月1日

(1)広場等設置

ア.開発行為にあたっては、公共施設として広場等は開発単位ごとにまとめて整備すること。また、次のイによって算出された必要広場面積が90平方メートル未満のときは広場等の設置は不要となる。

イ.必要広場面積

(ア)共同住宅等の開発

  • 共同住宅(住戸面積50平方メートル以上):一戸あたり6平方メートル以上
  • 共同住宅(住戸面積30平方メートル以上50平方メートル未満):一戸あたり4平方メートル以上
  • 共同住宅(住戸面積30平方メートル未満):一戸あたり2平方メートル以上

a.必要広場面積の算定にあたっては、一つの開発行為等の総戸数から1戸を減じることができるものとする。
b.商業地域・近隣商業地域での上記広場の整備を行う場合は、次の面積を減じることができるものとする。

  • 共同住宅(住戸面積50平方メートル以上):一戸あたり3平方メートル
  • 共同住宅(住戸面積30平方メートル以上50平方メートル未満):一戸あたり2平方メートル
  • 共同住宅(住戸面積30平方メートル未満):一戸あたり1平方メートル

c.土地区画整理事業区域内(公園整備計画を伴うものに限る。)及び新住宅市街地開発事業区域内において整備を行う場合は次の面積を減じることができるものとする。

  • 土地区画整理事業区域内:42A×10,000分の6、(A×2.52パーセント)
  • 新住宅市街地開発事業区域内

金岡東住宅団地内:94A×10,000分の6、(A×5.64パーセント)
泉北住宅団地内:133A×10,000分の6、(A×7.98パーセント)
※注:Aは区域内面積(平方メートル)

d.開発区域面積が3,000平方メートル以上の開発行為については、開発区域面積の10パーセントを必要広場面積とすることができる。
e.開発区域面積が3,000平方メートル未満の開発行為については、広場の代替として、次式の基準によって算出される面積の街苑を設置することができる。

  • 必要街苑面積=25平方メートル+(B-500)×0.11

※注:最小面積25平方メートル、Bは開発区域面積(平方メートル)

f.維持管理等
広場及び街苑の維持管理については、市長と開発者との間で維持管理等に関する協定を締結し、開発者によって行うものとする。
ただし、開発面積が3,000平方メートル以上の都市計画法による開発行為(分譲住宅)については、必要広場面積の内、開発区域面積の3パーセント以上の面積を公園(公共広場)用地として市に帰属し、残余の面積は市長と開発者との間で維持管理等に関する協定を締結し、市長が管理するものとする。(日常の維持管理は開発者自身で行うこと。)

(イ)戸建住宅及び長屋住宅の開発

a.開発区域面積が3,000平方メートル以上の都市計画法による開発行為については、必要広場面積のうち、開発区域面積の3パーセント以上の面積を公園(公共広場)用地として市に帰属すること。
b.開発区域面積3,000平方メートル未満の開発行為及び「一つの開発行為と見なす区域」の発生しない一団の開発行為においては広場等の設置は不可となる。但し、宅地内緑化と開発区域内における緑地協定の締結に努めること。

(ウ)住宅及び住宅に類するもの以外の開発

 開発区域面積が3,000平方メートル以上の都市計画法による開発行為については、開発区域の3パーセント以上の広場等を設置しなければならない。(開発者管理)

ウ.広場等の技術的基準

a.主な施設

1)必要広場面積の10分の3は緑地とし、残余の面積は裸地とする。
2)広場外周部はコンクリート構造物及びメッシュフェンス等を設置すること。(コンクリートブロックは不可とする)
3)広場には遊具・ベンチ・照明灯・給排水施設・管理に必要な施設(注意看板、遊び場安全サイン、用具庫)等を設けること。
4)詳細については協議の上、決定すること。

b.位置・形態

1)開発区域の隣接部分に公園(公共広場)があるときは、隣接開発等と併せて整備を求め、市において統廃合することができる。
2)正方形、長方形等一体的なまとまりのある整形の平坦地であり、その最短辺は最長辺の3分の1以上かつ5メートル以上であって、施設及び植栽が有効に配置できる形状であること。ただし、地形の関係上やむを得ず広場等として有効な利用が図れないような土地を含む場合は、その部分を規定の広場等の有効面積には算入することができない。
3)隣接敷地との高低差は、広場等の計画上特に必要がある場合を除き、2メートル以内としなければならない。
4)入口は2箇所以上設けること。また利用者に対しては大阪府福祉のまちづくり条例を遵守すること。
5)都市計画施設(公園施設を除く)の区域内に広場等の設置は認めない。

c.接道

 原則として全周の8分の1以上を公道に接すること。ただし、周辺に公道がない場合は、既設道路(建築基準法による道路)に接すること。なお、防火水そうを設置する場合は、ポンプ車が横付けし活動できる接道長を確保しなければならない。
※ 防火水そう(1基40立方メートル)を広場内に設置する場合は、防火水そう用地面積35平方メートルを広場面積に加算すること。

d.その他

1)日照の確保できる場所に設置すること。
2)建築物等とは50センチメートル以上あけること。
3)建築物等と独立して設置すること。
4)他の施設(車両通行道、消防活動用空地・通路等)との重複・占用(公共施設以外)は認めない。

エ.街苑の技術的基準

a.主な施設

1)開発目的と地域にふさわしい景観性と公共性を備えた施設として、地域に公開し、象徴木を植栽した上、ベンチ・照明・モニュメント・給排水施設等を設置するものとする。
2)街苑の概ね10分の3を緑地とする。
3)舗床部分はノンスリップ(透水性)舗装材を使用すること。
4)車両の乗り上げを防止する施設を設置すること。

b.位置・形態・面積

1)エントランスアプローチを含む正方形、長方形等一体的なまとまりのある整形の平坦地であること。
2)一辺が5メートル以上であって、街苑施設が有効に配置できること。
3)車両の乗り上げ、通行がないこと。
4)建物のベランダ下、庇下等は必要街苑面積への算入はできず、非有効部分となるが、一体的に整備し、維持管理等に関する協定を締結すること。
5)総合設計制度の公開空地とは重複できない。
6)都市計画施設(公園施設を除く)の区域内に広場等の設置は別途事前相談を行うこと。

c.接道

 公道に接し、公開性があること。ただし、周辺に公道がない場合は既設道路(建築基準法による道路)に接すること。

d.その他

 他の施設(車両通行道、消防活動用空地・通路等)との重複・占用(公共施設以外)は認めない。

オ.広場等の設置に関する事前相談

 必要広場面積算定の結果、広場等の設置が必要な場合、事前協議に先立って、開発概要、位置図、土地利用計画図、断面図(2方向以上)等をもって相談し、広場等の位置・形態・面積について公園緑地整備課の承認を得ること。

カ.必要図面

 広場等の協議に必要な図面は次のとおり

1)広場等丈量図

 必要面積検討の上、三斜求積

2)広場等平面図

 施設・樹木位置及びそれぞれの凡例が記載されたもの
 縮尺は100分の1を標準とする。

3)広場等断面図

 広場等の区域全体と周辺の道路、建物等の関係が分かるもの

4)広場等施設等詳細図

 広場等の施設全てについて作成すること。占用物件等も含む。

5)その他、広場等の帰属、維持管理等に関する協定締結に必要な図面

(2)自然緑地

ア.保存

a.開発者は、開発区域及びその周辺の自然的地物を把握し、保存活用に努めなければならない。
b.市長が指示する地域は、保存対象地として開発によって損傷されぬよう養生措置をとること。
c.開発によって地形を変更する場合は、自然的地物にしかるべき移動措置をとること。

イ.回復

 開発によって生じる裸地は、自然を回復するため、努めて樹林を形成するものとする。

ウ.帰属管理

 自然緑地は、開発者と本市との協議に基づき、帰属管理についての協定等を締結する。

(3)緑化

ア.緑化面積基準

 開発者が開発区域内に確保しなければならない基準は、下記のとおりである。
 複合施設の場合は主たる開発目的による。
 但し、工場立地法第6条第1項及び同施行令第2条に規定する特定工場については他の法令による緑化基準が設けられているため適用除外とする。

開発目的 開発区域(道路後退部分を除く)
C平方メートルに占める緑化面積の割合
集合住宅施設・長屋住宅 15%以上
官公署医療施設 15%以上
文教厚生施設 15%以上
販売商業業務施設 (3+7C/1,000)%以上、Cが1,000平方メートル以上の場合10%以上
工業運輸供給施設 (5+10C/9,000)%以上、Cが9,000平方メートル以上の場合15%以上
その他の施設 (5+10C/500)%以上、Cが500平方メートル以上の場合15%以上

(C:有効敷地面積)

a.緑化と見なす広場等

 緑化面積には、自然緑地及び保全された歴史的地物を含めることができる。

b.自主的広場等の取り扱い

 自主的広場等(位置、形態、面積、整備内容などの基準を満たし、維持管理等に関する協定を締結する90平方メートル以上の広場及び25平方メートル以上の街苑)の有効部分(協定面積-非有効面積)については緑化面積として有効と見なす。

イ.緑化面積の計算

 緑地は利用可能な地上部又は屋上部で確保すること。
 緑化面積としてカウントできるのは次の条件を満たす緑地である。
1)縁石等によって区画されていること。
2)樹木の生育に有効な幅、深さが確保され、土壌改良が行われていること。
3)高木・中木・低木の樹木がバランスよく配植された部分であること。(低木のみの緑化は不可とする)
4)通路、専用庭、菜園、花壇等でないこと。
5)灌水施設等が設置され、適切な維持管理が行われる部分であること。

a.屋上緑化の取り扱い

 屋上とは建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分をいい、緑化面積の計算は地上部と同様に取り扱う。また、人工地盤での緑化断面については別途協議とする。

b.接道部緑化の取り扱い

 接道部分への緑化を行い、次の条件を満たすものは、有効緑化面積を2倍計算できる。
1)道路境界から奥行き3メートル以内、高低差が1メートル以内であること。

2)道路側にフェンス、ブロックなどを設置しないこと。

3)道路を挟んで敷地側に水路(オープン)がある場合、道路と水路の境界から奥行き3メートル以内であること。

4)道路を挟んで敷地側に水路(蓋等があり、通行可能なもの)がある場合、水路と敷地の境界から奥行き3メートル以内であること。

5)高木・中木を中心に「緑の視覚効果」が得られる植栽であること。

6)軒下でないこと。

c.駐車場緑化の取り扱い

 検討の結果、樹木による必要緑化面積が確保できない場合、駐車場等で下記の整備をすることで緑化面積に含むことができる。

1)駐車場の駒止めより後ろの部分を地被類、芝生等によって緑化する場合。
2)駐車場を緑化ブロック(緑化率50パーセント以上)等で整備し、地被類、芝生等によって緑化する場合。
3)消防活動空地に張り芝を行う場合。

d.垂直緑化の取り扱い

 商業地域・近隣商業地域内で、接道部の壁面に、ツタ類等を登はん、又は、下垂させ緑化する場合、緑化しようとする水平延長に1メートルを乗じた面積を緑化面積に含むことができる。但し、同一壁面においていくつかの手法を併用して緑化する場合は、重複して有効面積に含むことはできないものとする。
 垂直緑化を行う際は排水層と有効土壌寸法を幅30センチメートル以上、深さ40センチメートル以上確保の上、適切な種類の植栽とともに、使用する植物の特性に応じたトレリス、フェンス等の登はん補助資材を設置すること。

【接道部緑化、駐車場緑化及び垂直緑化の注意事項】
bに定める接道部緑化の2倍計算を運用する場合、cに定める駐車場緑化やdに定める垂直緑化による緑化面積は有効面積に含むことはできない。また、駐車場緑化と垂直緑化により、有効緑化面積として認められる割合は必要緑化面積(広場等控除後の面積)の3分の1までとする。

e.軒下部分の取り扱い

 軒下、ベランダ下等の雨露のかからない場所に植栽する場合、他の緑地と一体的に整備し、散水設備を設けた場合、軒先から1メートルの範囲については緑化面積に含むことができるものとする。
 ただし、階段下など、有効高さが2メートルに満たない箇所については緑化面積として算入することはできない。

f.公共的広場・通路の取り扱い

 商業地域・近隣商業地域内の販売商業業務施設の場合にあっては、緑地面積の5パーセントを超える面積をbに定める接道部緑化の2倍計算、cに定める駐車場緑化及びdに定める垂直緑化による緑化を運用しない場合、残余緑化面積を地域に公開された公共的な広場・通路として整備し、緑化面積に置き換えることが出来る。ただし、出入口や車両進入路を除く。
 位置、形態、施設等の設置基準は街苑の技術的基準を参照のこと。

g.環境緑化施設の取り扱い

 工業地域・工業専用地域内の工業運輸供給施設で開発面積が9,000平方メートル以上の場合にあっては、緑地面積の10パーセントを超える面積bに定める接道部緑化の2倍計算、cに定める駐車場緑化及びdに定める垂直緑化による緑化を運用しない場合、残余緑地面積を環境緑化施設で整備し緑化面積に置き換えることができる。
【環境緑化施設内緑化の注意事項】
環境緑化施設とは「堺市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」でいう環境施設とは異なり、建築物の壁面にトレリス等を設置し植物を登はんさせた緑化、地被類などで覆われた屋上緑化(広場)、芝生等広場、駐車場緑化などである。

ウ.緑化計画

a.必要図面

 開発者は、事前協議終了時までに緑化計画をたて、次の必要事項を記載した緑化求積図及び、植栽平面図を提出すること。
1)緑化求積図
 必要緑化面積の検討式
 緑化の求積は三斜によること。
 広場等有効部分、非有効部分、一般緑化部分、接道部緑化、駐車場緑化等はそれぞれ分けて丈量の上、集計すること。
2)植栽平面図(植栽平面図作成例参照(PDF:24KB)
 図面の縮尺は100分の1を標準とする。
 基準植栽密度検討式
 植栽配置
 凡例(記号、高・中・低木の別、樹種、形状・寸法、数量、支柱)
 支柱、土壌改良断面の詳細と必要に応じて、緑化ブロック、屋上緑化等の詳細図を添付のこと。

b.既存樹木

 既存樹木がある場合は極力現状の保存に努めること。
 現地での再利用が土地利用計画上困難である場合は、根回し養生の上、計画地内での活用に努めること。
 既設と新設の植栽については平面図、凡例において区分して記載すること。

c.緑の視覚的効果

 植栽計画は、開発区域の周辺を考慮し、接道部及び敷地外周部の緑化に努めること。

d.緑化地の造成

 緑化する土地は、原則として、縁石などで区画し、計画樹木の種類に応じ排水、散水施設及び土壌改良を行うこと。

e.完了検査

 完了検査は、植栽予定地の土壌改良及び植栽を完了の上、緑化工事完了届(別紙様式)を提出し、検査を受けること。

f.基準植栽密度

 必要緑化面積(広場等の面積を含む)に対して、必要な最低植栽本数は下記の基準による。計算は小数点以下切り上げとする。
 土地利用上、植栽スペースの確保が困難な場合、必要に応じ協議のうえ、高、中、低木をそれぞれ置き換えることも可能とする。ただし、全本数を低木に置き換えることはできない。
 高木、中木、低木の換算比率は「 高木:中木:低木 = 1:4:10 」とする。

10平方メートル当り
高木(植栽時の高さ3.0メートル以上) 0.5本
中木(植栽時の高さ1.0メートル以上3.0メートル未満) 2本
低木(植栽時の高さ1.0メートル未満) 5株

※ 地被類、芝等は本数に算入できない。

g.土壌改良

 土壌改良は砕石等により200ミリメートルの排水層を確保した上で、高木800ミリメートル以上、中木600ミリメートル以上、低木400ミリメートル以上の厚さを確保すること。
 土壌改良材の配合はマサ土1立方メートルに対し、土壌改良材(バーク堆肥等)を50リットル以上混合すること。
 最低有効寸法は200ミリメートル以上とすること。
 屋上緑化等の人工地盤で、基準の土壌改良厚さと排水層の確保が困難な場合は有効な土壌と土壌改良材を使用し、排水層を確保すること。
 有効寸法を記載した標準土壌断面図を添付すること。

h.支柱

 高木は二脚鳥居支柱、中木は一本支柱を標準とするが必要に応じて更に強固な支柱も検討すること。

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建築都市局 開発調整部 宅地安全課

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