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5.消防水利施設等の設置基準について

更新日:2012年12月19日

 開発者は、開発区域の周辺状況、規模及び予定建築物の用途等に応じ、次に定める基準により、消防水利施設等を設置しなければならない。

(1)消火栓

 消火栓の設置等については、別に定める「開発行為等における消防水利の設置指導基準」に基づくものとする。

(2)防火水そう

 防火水そうの設置等については、別に定める「開発行為等における消防水利の設置指導基準」に基づくものとする。

(3)消防活動空地

 消防活動空地の設置等については、別に定める「開発行為等における消防活動空地等の設置指導基準」に基づくものとする。

(4)屋上緊急離着陸場等

 屋上緊急離着陸場等の設置等については、別に定める「開発行為等における屋上緊急離着陸場等の設置指導基準」に基づくものとする。

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建築都市局 開発調整部 宅地安全課

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