中心市街地及び泉北ニュータウン内の商業地域における手続条例上の協議不要な開発行為について
更新日:2016年4月6日
中心市街地活性化基本計画区域(おおむね堺東駅と堺駅の間の東西190haの区域)の商業及び近隣商業地域で幅員6メートルの道路に接道する住宅(ワンルームを除く)、商業・業務施設等の用に供するもの。
泉北ニュータウン内の商業地域での開発行為等で、事前に堺市と協議・調整が図られたもの。
上記に該当する開発行為等は道路、給排水施設、広場等、交通関係施設などの協議が不要となる場合があります。
詳しくは以下にお問い合わせください
◆中心市街地の場合
都心まちづくり課(電話:072-228-7514)
◆泉北ニュータウンの場合
ニュータウン再生室(電話:072-228-7530)
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 宅地安全課
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