中心市街地における開発行為等について
更新日:2016年4月1日
平成28年4月1日より、中心市街地活性化基本計画区域内で行われる開発行為等で中心市街地の活性化に資すると判断したものについては、堺市開発行為等の手続に関する条例第7条に定める公共・公益施設等の協議を不要とすることとなりました。
目的
中心市街地の区域内における一定の要件を満たす開発行為等については、公共・公益施設等の協議を不要とすることで、設計の自由度を上げるとともに、手続きに要する時間的コストなどを軽減し、民間開発を促進します。
中心市街地に資するものの定義
中心市街地活性化基本計画における中心市街地の区域(約190ha)のうち、以下の全ての条件を満たすもの
(1)用途地域が商業地域もしくは近隣商業地域(別図参照)
※浸水多発区域(別図に青色で表示した区域)及び分・合流境界区域(別図に緑色で表示した区域)内の
開発行為等については、事前に所管課と排水に関しての調整が必要です。
(2)少なくとも一方が6m以上の道路に接道しており、他方が4m以上の道路に接道しているもの
※6m以上の道路については土地区画整理事業の事業計画で幅員6m以上の道路を含みます。
4m以上の道路については実測4m以上となります。
(3)共同住宅・商業・業務施設等の用に供するもの (別表参照)
共同住宅((4)参照)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、図書館等、神社、寺院、教会等、老人ホーム、身体障がい者福祉ホーム等、保育所等、公衆浴場、診療所、老人福祉センター、児童厚生施設等、巡査派出所、公衆電話所等、大学、高等専門学校、専修学校等、病院、店舗、飲食店等、事務所等、ボーリング場、スケート場、水泳場等、ホテル・旅館、カラオケボックス等、劇場、映画館、演芸場、観覧場
(4)共同住宅については以下の要件を満たすものが10戸以上かつ全戸数の2/3以上であること
・専有面積が55平方メートル以上
・居住室が2以上
(5)複合用途の建築物については、(3)に記載しているものを組み合わせた場合を対象とする。
※なお、共同住宅を含む複合施設の場合には、住宅部分について、専有面積55平方メートル以上で
かつ居住室2以上のものが全戸数の2/3以上でなければならない。(10戸未満でもよい)
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このページの作成担当
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