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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について

更新日:2023年1月1日

制度の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用地等について、一定の条件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。特例措置の適応対象となる譲渡の要件を満たした低未利用地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除します。
※本特例措置は適用期限が3年延長され、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地等についても適用が可能となりました。

    譲渡価額の上限

    • 堺市内の市街化区域(用途地域の設定がある区域) 譲渡価額800万円以下
    • 堺市内の市街化調整区域 譲渡価額500万円以下

    都市計画区域については、「堺市e-地図帳」の「都市計画情報」より確認することもできます。

    譲渡後の利用について

    令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となります。

    「低未利用土地等確認書」の交付を受けるために必要な書類

    ・低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるためには、「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付することが必要です。
    ・「低未利用土地等確認書」の発行は、建築安全課で行ないます。
    ・低未利用土地等確認申請書(別記仕様1-1)及び必要書類を添えて建築安全課に申請してください。
    ・交付は窓口にて行います。郵送を希望される場合は、返信用封筒と所要額の切手(封筒のサイズや普通郵便又は速達などの送付方法によって郵便料金が異なります)をご用意ください。
    ・提出に必要な書類の様式については、国土交通省のホームページをご参照ください。

    このページの作成担当

    建築都市局 開発調整部 建築安全課

    電話番号:072-228-7936

    ファクス:072-228-7854

    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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