このページの先頭です

本文ここから

特定既存耐震不適格建築物(要緊急大規模建築物は除く)又は小規模社会福祉施設等の耐震改修への補助内容について

更新日:2024年3月21日

特定既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法附則3条対象建築物は除く。)又は小規模社会福祉施設等の耐震改修への補助内容について

建物についての主な要件 補強工事の主な要件 構造 補強設計への補助 補強工事への補助
補助率 設計費用の限度額 補助限度額 補助率 工事費用の限度額 補助限度額
昭和56年5月以前に着手した物

安全な状態にする補強工事又は建替え工事
*補強工事については耐震改修促進法第17条の認定を受けて行うこと

木造 3分の2 延べ床面積に1平方メートルあたり3,450円を乗じた金額以内であること。 10万円 23% 延べ床面積に1平方メートルあたり51,200円を乗じた金額以内であること。(ただし、Is値0.3未満のものについては、延べ床面積に1平方メートルあたり56,300円を乗じた金額以内であること。) /
非木造 3分の2 別途積算の範囲 / 23%

※特定既存耐震不適格建築物の補助対象には賃貸住宅を含みません。住宅又はマンションの項目を参照ください。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで