道・公園等に面する危険なブロック塀の撤去等に補助します!
更新日:2021年1月15日
【重要】新型コロナウイルス感染症の拡大防止対応について
当面の間、
・窓口での事前相談や申請受付を予約制とします。ご来庁前にお電話ください。
・最小限の人数でご来庁ください。
・窓口時間を変更(短縮)させていただきます。
(変更後)
9時30分~11時30分、13時45分~16時30分(平日のみ。土日祝日を除く)
(変更前)
9時00分~12時00分、12時45分~17時30分(平日のみ。土日祝日を除く)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。
令和2年度の申請の申し込みは4月1日より受け付け中です。
令和2年度の補助金申請はすべての必要申請書類を揃えて2月26日までに申し込んでください。
尚、補助金交付決定後に工事着手し、工事完了後の手続きおよび工事代金の支払い(領収書の発行)を3月末までに終えていただく必要があります。
軽量フェンス設置補助申請は、撤去(補助申請したものに限る)工事完了後の受付となります。
平成31年度(令和元年度)からの改正点
・工事請負費の限度額を面積あたりの単価から長さあたりの単価に変更しました。
・補助金の限度額を変更しました。
・補助金交付申請書第二面の様式を変更しました。
・補助金変更交付申請書の様式を変更しました。
・補助金廃止(中止)届の様式を追加しました。
不特定の人が通行可能な道・公園等に面する60センチを超える高さの危険なブロック塀等の撤去と撤去後に設置する軽量フェンス等の設置の工事に対する補助制度です。
撤去補助の対象となるブロック塀等
(断面図)
軽量フェンス等の設置補助の対象となる条件等
(1) 建築基準法第44条に違反しないこと。
(2) 建築基準法上の道路内に設置しないこと。
(3) 安全な基礎に緊結すること。
(4) 軽量フェンス等の下部にブロックを設置する場合は、2段以下とし、ブロック部分の頂部に横筋を配置し基礎内の横筋と縦筋で緊結すること。また、建築基準法施行令第62条の8等の安全に係る規定に適合すること。ただし建築基準法等に適合し、地震の振動及び衝撃並びに現行の建築基準法等の風圧などに対して安全な構造と確かめられたものについてはこの限りではない。
(5)前号以外の塀の場合は、建築基準法等に適合し、地震の振動及び衝撃並びに現行の建築基準法等の風圧などに対して安全な構造と確かめられたものとすること。
(6) 擁壁を基礎とする場合は、擁壁自体の地震時の安全性に加え、軽量フェンス等の自重、軽量フェンス等が受ける風荷重、地震荷重の擁壁への影響を考慮して安全性を確認すること。
(7) 本市の補助を受けブロック塀等を撤去した後に設置する物であること。
(8)建築物が存しない敷地に設置する軽量フェンス等については、(2)から(7)の規定を準用する。
補助限度額
補助金は、それぞれの工事費の3分の2以内で、1,000円未満を切り捨てた額。ただし、以下の表の金額を限度とします。
工事の種類 | 補助限度額 | 補助金を算定する際の工事費の限度額 | |
---|---|---|---|
(1) | ブロック塀等の撤去 | 250,000円 | 塀の長さ1メートルにつき31,000円 |
(2) | 撤去後に設置する軽量フェンス等の設置 | 150,000円 | 塀の長さ1メートルにつき43,900円 |
ブロック塀等が危険である判断
以下の(1)又は(2)の点検表の項目で不適当が一つ以上あった場合。又は日本建築学会「既存コンクリートブロック塀耐震診断指針(案)」で安全であると確認できない場合のいずれかとします。
(1)コンクリートブロック塀の場合
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
---|---|---|---|---|
適合 | 不適合 | |||
1 | 高 さ | 2.2メートル以下 | ||
2 | 壁の厚さ | 高さ2メートルを超える塀で15 センチメートル以上 | ||
高さ2メートル以下の塀で10 センチメートル以上 | ||||
3 | 鉄 筋 | 壁内に直径9 ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80 センチメートル間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | ||
4 | 控 壁 |
塀の長さ3.4メートル以下ごとに、直径9 ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1 以上突出してある | ||
5 | 基 礎 |
丈が35 センチメートル以上で根入れ深さが30 センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | ||
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、1 ミリメートル以上のひび割れがない | ||
7 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない | ||
8 | その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない |
(2)組積造(鉄筋のないコンクリートブロックの物を含む。)の塀
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
---|---|---|---|---|
適合 | 不適合 | |||
1 | 高 さ | 1.2メートル以下 | ||
2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある | ||
3 | 鉄 筋 | ー | ー | ー |
4 | 控 壁 |
塀の長さ4メートル以下ごとに壁面からその部分の2の1.5倍以上突出している、又は2が必要寸法の1.5倍以上ある | ||
5 | 基 礎 |
根入れ深さが20センチメートル以上ある | ||
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、1ミリ以上のひび割れがない | ||
7 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない | ||
8 | その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない |
手続きフロー
手続きフロー(リンク)
申請に必要な様式集
堺市危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付要綱(PDF:316KB)
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このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話:072-228-7482 ファックス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階
