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住所の表記の仕方は?

更新日:2020年1月29日

住所の表記には、町ごとに2通りの表し方があります。

戸建住宅等の場合

堺市 ○区 ○○町(○丁) ○番 ○号
(例) 堺市 北区 新金岡町5丁 1番 4号

中高層の建物またはその他の集合住宅の場合

堺市 ○区 ○○町(○丁) ○番 ○‐○○○号
(例) 堺市 北区 新金岡町5丁 1番 4-101号

堺市 ○区 ○○町(○丁) ○番地 (○)
(例)堺市 中区 深井沢町 2470番地 7
 

  • 住民票の住所の表示では、「○番地」と「○(数字)」の間に、ひらがなの「の」は入りません。
  • 住居表示未実施地区では、土地の地番をそのまま住所としてお使いください。区役所への届出は必要ありません。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(住居表示係)072-228-8473

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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