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高齢受給者証について

更新日:2026年5月15日

70歳から74歳までの方に、「 国民健康保険高齢受給者証」を1人につき1枚交付しています。ただし、令和8年5⽉7日以降に発行するものからは、資格確認書等と⾼齢受給者証を一体化し、高齢受給者証に記載していた一部負担金の割合等を資格確認書等に併記しています。医療機関等でお支払いただく 一部負担金 は、高齢受給者証または資格確認書等に記載している負担割合に相当する額になります。

医療機関等の受診時に必要なもの

マイナ保険証で受診する場合 資格確認書で受診する場合

・マイナ保険証
※マイナ保険証が使用できない場合には、資格情報のお知らせが別途必要です。資格情報のお知らせに負担割合が併記されていない場合は、高齢受給者証も必要です。

・資格確認書
※資格確認書に負担割合が併記されていない場合は、高齢受給者証が別途必要です。


対象となる月は、70歳になった翌月から(1日生まれの方は、その月から)です。

70歳になる方へは、誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の月末までに、一部負担金の割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。申請は不要です。

高齢受給者証の有効期限

高齢受給者証の有効期限は7月31日まで※です。令和8年5⽉7日以降は高齢受給者証ではなく、一部負担金の割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを交付しますが、こちらの有効期限も7月31日まで※です。7月に、前年の所得状況により、一部負担金の割合を再判定し、8月からの新しい資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。

※7月31日までに75歳になる方は、75歳の誕生日の前日までです。

問合せ

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