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公害(典型7公害)について

更新日:2013年12月13日

公害とは

 環境基本法により、「環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。

典型7公害

(1) 大気汚染

人間の健康や生活環境、動植物に悪影響を与える汚染物質により大気が汚染されること。汚染物質には硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、光化学オキシダント、アスベスト等が該当します。

(2) 水質汚濁

有機物や汚染物質が公共用水域に排出されることで水質が汚濁すること。
工場排水、生活排水、農業排水により水質が汚染されることがあります。

(3) 土壌汚染

土壌中に重金属、有機溶剤、農薬等の物質が、人の健康へ影響を及ぼす程度に含まれている状態にあること。
原因としては、有害物質を含む液体を地下に浸み込ませてしまったりすることなどがあります。

(4) 騒音

不快な音、好ましくない音のこと。
騒音は感覚公害とも言われており、ある人にとって好ましいと感じる音であっても、他の人にとっては騒音と感じることがあります。

(5) 振動

地盤や建物等が揺れること。
また振動により、建物などのへの被害を引き起こすことがあります。
振動の発生源の代表として、建設作業、工場の施設、自動車が挙げられます。

(6) 地盤沈下

地表面が沈下すること。
原因としては、地下水・天然ガスの採取などがあります。

(7) 悪臭

不快と感じる「におい」のこと。
悪臭は感覚公害とも言われており、ある人にとって好ましいと感じる「におい」であっても、他の人にとっては悪臭と感じることがあります。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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