路上喫煙・ポイ捨て防止の取組
更新日:2021年1月22日
市内の指定喫煙所における新型コロナウイルス感染拡大防止について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、喫煙所を利用される場合には、人との距離をとり、会話や長時間滞在は控え、一人一人が意識を持って感染予防に努めていただきますようお願いいたします。
路上喫煙・ポイ捨てはやめましょう
市では、平成21年10月から「堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例」を施行し、全市域の公共の場所で路上喫煙をしないよう努力義務を課しているとともに、ポイ捨てを禁止しています。
平成22年4月には、堺東駅前広場~堺市役所周辺~大小路筋~堺駅前(西・東)広場を路上喫煙等禁止区域に指定して、巡視員による指導啓発を開始し、平成23年4月1日から禁止区域で路上喫煙や空き缶などのポイ捨ての違反をした人から1,000円の過料を徴収しています。
路上喫煙は、たばこの火が他の人の服や体にあたってしまったり、気付かないうちに煙を吸わせたり、周りの人に危険を与えたりするほか、健康に影響を及ぼす恐れがあります。また、ポイ捨ては、まちの景観を著しく損ねます。
市民の皆さんの安全・安心で快適な暮らしを確保するため、路上喫煙やポイ捨てをしないようご協力をお願いします。
※路上喫煙とは、道路などの屋外の公共の場所で火のついたたばこを吸うことや持つことをいいます。この路上喫煙には、歩行しているときだけでなく、立ち止まっているときや自転車・自動二輪車に乗って移動しているときも含みます。なお、禁止区域内であっても、市長が指定した喫煙所では喫煙することができます。
関連リンク
路上喫煙等禁止区域 啓発チラシ
その他
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このページの作成担当
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