○堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例施行規則

平成22年3月17日

規則第8号

(路上喫煙等禁止区域標識等の設置)

第2条 市長は、条例第20条第1項の規定により路上喫煙等禁止区域を指定したときは、当該路上喫煙等禁止区域内の公衆の見やすい場所に、路上喫煙等禁止区域である旨を表示した標識(様式第1号)及び区域図を設置するものとする。

(路上喫煙等禁止区域の指定等の告示)

第3条 条例第20条第4項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行う。

(1) 路上喫煙等禁止区域の名称

(2) 路上喫煙等禁止区域の区域

(3) 路上喫煙等禁止区域の指定がその効力を生ずる日

2 条例第20条第4項の規定による変更の告示は、次に掲げる事項について行う。

(1) 路上喫煙等禁止区域の名称

(2) 変更前及び変更後の路上喫煙等禁止区域の区域

(3) 路上喫煙等禁止区域の変更がその効力を生ずる日

3 条例第20条第4項の規定による廃止の告示は、次に掲げる事項について行う。

(1) 路上喫煙等禁止区域の名称

(2) 路上喫煙等禁止区域を廃止した日

(喫煙所の指定の告示)

第4条 条例第21条第2項において準用する条例第20条第4項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行う。

(1) 指定に係る喫煙所(以下「指定喫煙所」という。)の名称

(2) 指定喫煙所の位置及び当該位置を表示した図面

(路上喫煙等防止巡視員)

第5条 条例第23条に規定する過料の処分に係る事務その他の路上喫煙等の防止に関する事務を行わせるため、路上喫煙等防止巡視員を置く。

2 路上喫煙等防止巡視員は、市長が任命する。

3 路上喫煙等防止巡視員は、路上喫煙等の防止に関する事務を行う場合は、堺市路上喫煙等防止巡視員証(様式第2号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(告知及び弁明の機会の付与)

第6条 市長は、条例第23条の規定により過料の処分をしようとするときは、本人に対し、告知書(様式第3号)により、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明書(様式第4号)による弁明の機会を付与するものとする。

(過料処分の通知)

第7条 市長は、条例第23条の規定により過料の処分をするときは、本人に対し、過料処分決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、条例附則第1項ただし書の規則で定める日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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(平28規則53・一改)

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堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例施行規則

平成22年3月17日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)