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市が管理する国道・府道・市道の現況について

更新日:2023年12月13日

市が管理する国道・府道・市道の現況

  国・府道 堺市道
路線数 37路線 10,756路線
道路実延長 208,150メートル 1,902,260メートル
舗装済延長 208,150メートル 1,891,383メートル
舗装率 100% 99.4%

令和4年4月1日現在

道路の境界確定

建築する際の市管理の国道・府道・市道の判定

市管理の国道・府道・市道に接して建築する場合は、建築確認申請時に市管理の国道・府道・市道の判定が必要になります。一般的には申請地の道路構造物の写真により判定を行っています。場合によっては、道路境界確定協議が必要な箇所等がありますので、事前に路政課境界調査係にて確認願います。

道路境界確定協議

市管理の国道・府道・市道とそれに隣接している土地との境界が明らかでない場合や市が道路管理上境界確定を必要とする場合、土地所有者からの協議依頼により、関係者立会協議のうえ道路の境界を確定しています。

道路占用許可

道路の占用

堺市が管理する道路に、工事用足場、仮囲、防犯灯などの物件を設置する場合は、道路占用許可が必要です。申請手続には、添付書類などが必要ですので、路政課占用係にて事前に十分協議してください。なお、道路占用には、堺市道路占用料条例に基づく占用料がかかります。

道路の地下には、上下水道、電気、ガス、電話などの公共施設が埋設されており、これらの新設・改良が随時必要となり、市内各地で道路占用工事が行われております。本市では、無計画な道路の掘返しが行われないよう関係機関による工事の調整会議を行い、円滑な道路交通を確保すると共に工事に起因する事故の防止につとめています。

道路占用料

令和6年4月1日より道路占用料が改定されます。
占用物件ごとの占用料は、令和5年12月25日発行の堺市公報号外第22号に掲載されています。

道路の認定

公共事業・開発行為等により新しく造られた道路などを市道として認定し、市が管理する道路とするための法的手続(認定)を行っています。市道認定または廃止する場合は、市民の意思を反映させるため、市議会の議決を必要とします。
認定路線情報(堺市管理の国道、府道、市道路線図)が堺市市民公開型地理情報システム(堺市e-地図帳)で閲覧できます。下記のリンクから「ご利用上の注意」の画面へ移動していただき、利用条件に同意の上でご利用下さい。

道路台帳

道路台帳は道路の区域、道路の構造、その他道路管理上の基礎的事項を図面と調書にまとめたものです。本市では、昭和49年より道路台帳の作成に着手し昭和62年度で市全域を完了しました。国府道については平成18年4月1日に大阪府から道路台帳の移譲を受けました。また、新規認定、廃止、道路工事等による変化に対して、随時道路台帳を修正しています。なお、道路台帳現況平面図の閲覧及び閲覧した部分のコインコピーを路政課でお客様自身で行うことができます。

特殊車両の通行許可

特殊車両通行許可

道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路法と車両制限令により車両の諸元(重量、高さ、長さ、幅など)が制限されています。
制限値を超える車両を特殊車両といい、道路管理者の許可を得て通行しなければなりません。堺市内の市道、府道及び一般国道(国道26号を除く)は堺市が管理しておりますので、特殊車両の通行許可申請について、堺市の管理道路を含む2以上の異なる道路管理者が管理する道路を通行する場合、申請手数料として1経路1台あたり200円を徴収します。

道路幅員証明・特殊車両通行認定

道路幅員証明

特殊車両通行認定

特殊車両通行認定の申請は、車両の幅などが車両制限令第3条に規定する最高限度を超えず、同令第5条から第7条の基準に適合しない車両を通行させようとするときに行います。上記の道路幅員証明と共に運輸局への提出を求められる場合があります。
特殊車両通行認定申請時の必要書類、その記入の仕方などは、路政課にお問合せください。

公共基準点

公共基準点

公共基準点とは、堺市が管理する国土交通省公共測量作業規定第20条に規定する1級基準点、2級基準点、3級基準点(街区三角点、街区多角点その他相当制度の基準点を含む)で堺市内に約3,700点設置されています。

公共基準点の成果の使用及び公共基準点付近での工事について

公共基準点の成果を使用される場合は、公共基準点使用承認申請が必要です。また公共基準点付近で工事をされる場合に、公共基準点の効用に支障をきたすおそれのある時には各種申請が必要です。

点を使用される場合

点付近で工事をされる場合

あなたが所有する土地が国道・府道・市道として利用されていることがわかったら・・・・

道路の境界確定などによってあなたの所有する土地が市の管理する国道・府道・市道の一部(いわゆる「道路内民地」)となっていることがわかった場合、一定の条件に該当すれば、その土地が「公共の用に供する道路」として、固定資産税・都市計画税が軽減される場合がありますので、市税事務所 固定資産税課 土地係(各区担当)へ相談してください。

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このページの作成担当

建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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