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自転車通行環境の整備

更新日:2023年8月4日

事業概要

 環境負荷の少ない都市交通の重要な手段である自転車の通行空間の連続性を確保したネットワークを形成することで、自転車による回遊性や快適性を高めます。
 また、歩行者の安全を第一とし、自転車利用者の安全にも配慮した自転車通行空間を確保します。

整備方法

 歩行者及び自転車利用者の安全確保のために「自転車は車両であり、原則車道通行である」という法令に基づいた整備方法を重点とした、自転車通行環境整備に取り組んでいます。

1.自転車道

 歩行者と自転車と自動車の通行を分離するため、植樹帯などの分離工作物により自転車道を整備し、自転車の通行空間を青く着色しています。

 自転車道が整備されたところでは、自転車利用者は自転車道を通行してください。

2.車道での整備

 自転車が安全に車道を通行できるように車道の両端(路肩)に通行位置を示しています。

 自転車通行帯では自動車と同じ方向に一列で通行してください。逆走はできません。自転車通行帯を通行する場合は、車両用信号に従いましょう。

 自動車運転者は、自転車に注意して通行しましょう。また自転車の通行の障害になりますので、自転車通行帯には駐車しないでください。

3.歩道の視覚分離

 既存の自転車歩行者道で、カラー舗装や自転車誘導サイン(看板)を設けることにより、自転車を正しい通行位置に誘導しています。
 自転車歩行者道は歩行者優先です。自転車で自転車歩行者道を通行する際は、歩道の車道寄りをゆっくり通行してください。

安全利用のためのルール・マナー啓発

 自転車通行環境整備を行った路線について、自治会や関係行政機関等と協働し、自転車通行の安全と歩行者への安全確保を促すとともに、自転車通行における交通ルールの遵守やマナー向上に関する啓発を行っています。

自転車は「車両」です。自転車安全利用五則を守りましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用  

自転車通行空間の通行ルールについて

 自転車通行空間を通行する際は、車両用信号を守り、自動車と同じ方向で通行(左側通行)しましょう。

整備実績

堺市自転車ネットワーク整備アクションプラン50キロメートル(アクション50)(平成27年~令和4年)

 平成27年3月~令和5年3月末まで、「堺市自転車ネットワーク整備アクションプラン50キロメートル」を実施しました。

アクション50とは

堺市自転車利用環境計画に示す自転車ネットワークのうち、自転車利用が多いエリア、自転車事故が多い箇所、来訪者が多い地域等を優先的に、令和4年度までに、自転車道や自転車通行帯等を約50キロメートル整備することを目標とした計画です。

整備効果の検証

安全性、快適性の改善効果や課題等を把握することを目的としてアンケート調査と交通量調査を実施しました。

自転車通行環境整備効果検証(令和元年)

アンケート調査は、対象路線の道路構造、自転車レーン等の利用実態・整備方法等を踏まえて、自転車、歩行者、自動車別の整備効果及び今後の課題を把握することを目的とする。

アンケート調査期間

 平成31年3月

■アンケート調査結果

■交通量調査結果

■効果検証のまとめ

自転車通行環境整備効果検証(平成28年)

■アンケート調査期間

 平成28年1月~2月

自転車通行環境整備効果検証(平成26年)

■アンケート調査期間

 平成26年2月~3月

自転車通行環境整備モデル地区「新金岡地区」

■アンケート調査期間

 平成24年7月~8月

 自転車通行環境整備モデル地区について(外部リンク)

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このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車環境整備課

電話番号:072-228-0294

ファクス:072-228-0220

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館20階

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