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堺市国民保護計画概要版

更新日:2012年12月19日

堺市国民保護計画さかいしこくみんほごけいかくをご存知ぞんじですか?

平成19年 堺市

目次

1 「堺市国民保護計画さかいしこくみんほごけいかく」とは?

計画作成けいかくさくせい根拠こんきょ

なぜ、「堺市国民保護計画さかいしこくみんほごけいかく」を作成さくせいする必要ひつようがあったのですか?

平成16年6月、「武力攻撃事態等ぶりょくこうげきじたいとうにおける国民の保護のための措置そちに関する法律(国民保護法)」が成立し、同年9月施行しこうされました。
 この法律は、我が国に対して外部からの武力攻撃などが発生したり、予測されたりする事態において、それらから国民の生命、身体及び財産を保護し、そういった攻撃による国民生活及び国民経済に及ぼす影響えいきょう最小さいしょうとなるようにするため、国、地方公共団体等の責務せきむ、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援きゅうえんに関する措置、武力攻撃等災害への対処たいしょに関する措置などを定めたものです。
 これらの措置を実施していくため、国民保護法の中で、市町村は計画の作成を義務付ぎむづけられております。そこで、本市においても、この法律の規定に基づいて、平成19年2月に「堺市国民保護計画」を作成いたしました。

保護ほご対象者たいしょうしゃ

この計画けいかくによって保護ほごされるのは、堺市内さかいしないひとだけなのでしょうか?

この計画では、市域内にいる住民はもちろんですが、それ以外に武力攻撃等事態が発生した際に、通勤つうきん通学つうがく旅行りょこうなどで市域に滞在たいざいする人や、他の市町村から市域に避難してきた人も保護の対象としています。
 また、これらの人については、国籍こくせきを問いません。そこで、この計画において、保護の対象となるこれらの人を「市民等」と呼ぶこととしています。

計画けいかく対象たいしょうとする事態じたい

堺市国民保護計画さかいしこくみんほごけいかく」は、どんな事態じたい対象たいしょうとしているのですか?

国が定めた「国民の保護に関する基本指針きほんししん」では、武力攻撃事態については4類型るいけい緊急対処事態きんきゅうたいしょじたいについては4事態例じたいれい想定そうていされています。この計画においても、これら全てを対象とし、その類型・事態例に応じた国民(緊急対処)保護措置を実施していきます。

1 武力攻撃事態として想定される4類型

武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいい、武力攻撃事態とは武力攻撃が発生した事態又は発生する明白な危険が切迫せっぱくしている事態をいい、武力攻撃予測よそく事態とは武力攻撃事態には至っていないが、事態が切迫し、武力攻撃が予測される事態をいいます。上記の「基本指針」においては、武力攻撃事態として、次に掲げる4類型が示されています。

(1) 地上部隊ちじょうぶたい上陸じょうりくする攻撃
(2) ゲリラや特殊部隊とくしゅぶたいによる攻撃
(3) 弾道だんどうミサイルによる攻撃
(4) 航空機こうくうきによる攻撃

2 緊急対処事態として想定される4事態例

緊急対処事態とは、武力攻撃の手段(たとえば、いちじるしい破壊力はかいりょくをもった爆弾ばくだんの使用や生物剤せいぶつざい化学剤かがくざい散布さんぷなど)に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷さっしょうする行為が発生した事態又はそういった危険が切迫している事態で、国家として緊急に対処することが必要なものをいいます。上記の「基本指針」においては、緊急対処事態として、次のような4事態例が示されています。

攻撃対象施設こうげきたいしょうしせつ等による分類

(1) 原子力事業所げんしりょくじぎょうしょや石油コンビナート等の爆破など

(2) 大規模集客施設だいきぼしゅうきゃくしせつやターミナル駅等の爆破など

攻撃手段による分類

(3) 放射性物質ほうしゃせいぶっしつ混入こんにゅうさせた爆弾等による放射能の拡散や炭疽菌たんそきん・サリン等の大量散布さんぷなど

(4) 航空機等による多数の死傷者ししょうしゃを伴うじばく爆テロなど

2 計画けいかく内容ないよう

実施じっしする措置そち

は、これらの武力攻撃等事態ぶりょくこうげきとうじたいこったとき、どのような措置そちおこなうのですか?

万が一、前ページにある武力攻撃事態や緊急対処事態が起こったとき、市では、「避難」「救援」「武力攻撃等による災害への対処」が、担うべき重要な役割の3本柱となります。具体的に行う措置としては、下記のようなものがあります。

1 警報けいほう伝達でんたつ・通知

 武力攻撃等から国民の生命や身体、財産を保護するために緊急の必要があるとき、国は警報を発令します。国が発令した警報の通知を府から受けたとき、市は直ちに、防災行政無線ぼうさいぎょうせいむせん広報車こうほうしゃ、電話、ファクシミリ、インターネット、携帯けいたい電話への一斉いっせいメールなどのあらゆる手段を活用して、市民等や関係団体、関係機関などへ警報を伝達・通知します。各世帯等への伝達については、消防と連携し、自主防災組織や自治会等の自発的な協力を得るなどして行います。

警報が発令されたら・・・のイラスト

〈1〉屋内にいる場合
  • ドアや窓を全部閉めましょう。
  • ガス、水道、換気扇かんきせんを止めましょう。
  • ドア、かべ、窓ガラスから離れて座りましょう。
〈2〉屋外にいる場合
  • 近くの頑丈がんじょうな建物や地下街など、屋内に避難しましょう。
  • 自家用車などを運転している方は、できる限り道路外の場所に車を止めてください。やむを得ず道路において避難するときは、道路の左側端ひだりがわはしに沿ってキーを付けたまま駐車ちゅうしゃするなど、緊急通行車両の通行の妨害ぼうがいとならないようにしてください。

※テレビやラジオなど、各種情報に耳を傾け、落ち着いて情報収集に努めましょう。

2 避難誘導ひなんゆうどう

国は、警報を発令し住民の避難が必要であると判断はんだんしたとき、避難の必要な地域と避難先を大阪府おおさかふへ指示します。
 避難の指示の内容としては、屋内への避難、校区内の避難所への避難、市域や府域を超えた遠方への避難など、自然災害の場合と違ってさまざまなパターンが考えられます。市では、府からの避難の指示を受けたときは、この指示に基づいて、直ちに避難実施要領ひなんじっしようりょう(避難先や集合場所、避難経路けいろなど)を定め、その内容をすみやかに市民等や関係団体に伝達します。
 この避難実施要領にしたがって、市職員は、消防、警察、海上保安部かいじょうほあんぶ自衛隊じえいたいなどの関係機関の協力、また市民やボランティアの自発的な協力を得て、避難住民を誘導します。

避難の指示が出されたら・・・のイラスト

自宅から避難所へ避難する場合は、以下のことに留意しましょう。

  • ガスの元栓もとせんを閉め、コンセントを抜いておきましょう。冷蔵庫のコンセントは挿したままにしておきましょう。
  • 頑丈な靴、長ズボン、長袖シャツ、帽子などを着用し、非常持出品ひじょうもちだしひん(次ページを参考にしてください。)を持参しましょう。
  • パスポートや運転免許証うんてんめんきょしょうなど、身分を証明できるものを携行けいこうしましょう。
  • 家の戸締とじまりをしましょう。
  • 近所の人に声をかけましょう。

※みなさんの安全を守るための指示です。避難の経路や手段について指示にしたがい、落ち着いて行動しましょう。

一次非常持出品いちじひじょうもちだしひんチェックリスト

一次持出品いちじひじょうもちだしひんとは?

被災直後、被災の際に持ち出す必要最小限の備えで、非常時の最初の1日間をしのぐための物品です。

基本品目~あらゆる家庭に共通して必要~

  • 非常持出袋
食料関係
  • 缶入り乾パン
  • 飲料水(500ミリリットル)
生活用品
  • 懐中電灯
  • ローソク・ライター
  • 携帯ラジオ
  • 万能ばさみ
  • 軍手、手袋
  • ロープ
  • ガムテープ
  • タオル
  • ポリ袋
  • ウェットティッシュ
  • トイレットペーパー
  • レジャーシート(2畳)
  • ブランケット
  • 簡易トイレ
救急用品
  • 救急袋
  • (毛抜き・消毒薬・脱脂綿・ガーゼ・ばんそうこう・包帯・三角巾・マスク等)
  • 常備薬
その他
  • 現金(小銭も)
  • 筆記用具・油性マジック

以下のものは、上記の基本品目に加え、それぞれの状況に応じて持ち出すものです。

必需品・貴重品
  • 現金(予備費)メガネ・コンタクトレンズ
  • 携帯電話
  • 預金通帳・印鑑
  • 身分証明書類(健康保険証、免許証、パスポート、外国人登録証、住民票、証書類等)
高齢者用品
  • 看護用品
  • 持病薬
  • 高齢者手帳
  • メガネ(老眼鏡)
  • 紙おむつ
  • 着替え
女性用品
  • 生理用品(ナプキン、おりものシート)
  • 化粧品
  • ヘアケア用品(ブラシ、鏡等)
  • ホイッスル付ライト
赤ちゃん用品
  • 粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、スプーン
  • 紙おむつ、おしりふき
  • ガーゼ、洗浄綿
  • バスタオル、着替え
  • 玩具
  • ベビーカー
  • 母子手帳

3 救援きゅうえん

市は、避難先地域となった場合には、避難住民を受け入れる避難所の開設や食品しょくひん飲料水いんりょうすい寝具しんぐなどの供給きょうきゅう医療いりょう提供ていきょうなどの救援の措置を行います。
 救援の初期段階しょきだんかいにおいては、衣・食・住の基本的な救援を重視し、長期化する場合は、応急仮設住宅おうきゅうかせつじゅうたく建設けんせつ公営住宅等こうえいじゅうたくとう供与きょうよ福利厚生ふくりこうせい充実じゅうじつ、子どもたちの教育環境きょういくかんきょう整備せいびなど、避難住民の生活基盤せいかつきばんを安定させるのための救援を重視して行います。また、武力攻撃等災害による負傷者ふしょうしゃなどが多い場合は、避難所に臨時救護所りんじきゅうごしょを開設するなど、状況の特性に応じた救援の実施に努めます。

また、救援を行うため必要があるときには、市では、医薬品いやくひんや食品などの特定物資の所有者に対する物資の売り渡しの要請ようせい収用しゅうよう、施設供与のための土地や家屋かおくの使用などを、定められた手続を取った上で行います。

4 安否情報あんぴじょうほう収集しゅうしゅう

市では、避難住民や、武力攻撃等災害により死亡したり、負傷した人の安否情報を収集します。安否情報として収集する対象者は、避難が必要な地域の市民等であって、指定された避難所に避難している人や要援護者等ようえんごしゃとうで、施設にいる人と武力攻撃等災害により死亡又は負傷した人を主対象としており、帰宅困難者きたくこんなんしゃ親戚しんせき・知人宅等への避難者は原則として含まないものとしています。
 安否情報の収集は、定められた様式にしたがい必要事項ひつようじこうを可能な範囲で、警察、消防、病院等の関係機関、避難所の管理者などの協力を得て実施します。

5 武力攻撃等災害への対処

市では、武力攻撃等による災害が発生したり、まさに発生しようとしている場合において、緊急の必要があるときには、消防をはじめとする関係機関と連携して、目前の危険を一時的に避けるための退避たいひの指示や警戒区域けいかいくいき設定せってい、消火・救助きゅうじょ救急活動きゅうきゅうかつどうなど、応急措置等おうきゅうそちとうを実施します。
 市では、退避の指示や警戒区域の設定を行ったときには、防災行政無線や広報車などを使って速やかに市民等に伝達します。また、放送事業者に対してその内容を連絡します。

市では、避難先地域において良好りょうこう衛生状態えいせいじょうたいを保ったり、そこで過ごす人たちが心身双方しんしんそうほう健康状態けんこうじょうたいを保てるよう、必要な福祉サービスの実施に努めます。また、武力攻撃等に伴う被災ひさい状況について情報を収集し、市民等に対して正確かつ積極的な情報提供に努めます。

6 石油コンビナート等地域における災害対処

石油コンビナートを抱える市では、周辺地域を含むこの地域で武力攻撃等による災害が発生した場合、より安全性に配慮はいりょし、地域特性に合った適切てきせつな対処を行う必要があります。そこで、市では、防災体制について定めている「大阪府石油コンビナート等防災計画」との連携を保ちながら、周辺の市民等の避難など、必要な措置を実施します。

石油コンビナートのイラスト

措置実施そちじっしさい留意事項りゅういじこう

国民こくみん緊急対処きんきゅうたいしょ保護措置ほごそち実施じっししていくうえで、どんなことに留意りゅういしているのですか?

もしも武力攻撃等事態が起こった場合には、市では、国民保護法やこの計画に基づいて、これらの措置を的確てきかくかつ迅速に実施する必要がありますが、その際には、次のような項目に、特に留意しています。

1 基本的人権きほんてきじんけん尊重そんちょう

措置の実施にあたっては、日本国憲法にほんこくけんぽう保障ほしょうする国民の自由と権利けんり最大限さいだいげんに尊重します。救援等の措置において、国民の自由と権利に制限せいげんが加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行います。

2 市民等の権利利益の迅速じんそく救済きゅうさい

これらの措置の実施に伴う損失補償そんしつほしょう、措置に係る不服ふふく申し立てや訴訟そしょうその他市民等の権利・利益の救済に係る手続きを、できる限り迅速に処理するよう努めます。

3 高齢者こうれいしゃしょうがい者、乳幼児にゅうようじ妊産婦にんさんぷ外国人がいこくじん等への配慮はいりょ及び国際人道法こくさいじんどうほうの的確な実施

措置の実施にあたっては、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人その他特に配慮を要する人の個性や生活状況に応じた、きめ細かな保護について留意します。
 また、この計画の保護の対象者の国籍は問わないことを認識し、国際的な武力紛争に適用てきようされる国際人道法を的確に実施します。さらに、男女共同参画だんじょきょうどうさんかく視点してんに基づく計画の推進に努めます。

4 措置の実施に従事じゅうじする人などの安全の確保

これらの措置の実施に従事する人や要請に応じて措置の実施に協力する人の安全の確保には十分配慮します。

3 市民しみんやボランティアの協力きょうりょく

市民しみんやボランティアに期待きたいされること

この計画けいかくなかで、市民しみんやボランティアにはどのようなことが期待きたいされているのですか?

阪神はんしん淡路大震災あわじだいしんさいでは、大規模災害時だいきぼさいがいじの初動対応における自主防災組織やボランティアの役割の重要性が指摘されました。こうした自主的な防災活動は、この「堺市国民保護計画」の推進においても、住民の避難や被災者の救助などの局面きょくめんにおいて、十分活かされるべき大切なことです。

自主的な防災組織やボランティアなどによる市民等の協力としては、次のような活動があります。

〈1〉住民の避難や被災者の救援の援助
〈2〉消火活動、負傷者の搬送はんそう又は被災者の救助の援助
〈3〉保健衛生の確保に関する措置の援助
〈4〉避難に関する訓練くんれんの参加

中でも、災害時要援護者への警報など情報伝達や避難誘導において、重要な役割を果たすことが期待されています。
 たとえば、自ら避難することが困難な在宅者の避難誘導について、市は、事前に把握した情報等に基づき、社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい民生委員みんせいいいん児童委員じどういいん介護保険事業関係者かいごほけんじぎょうかんけいしゃ、障がい者団体等や、自主防災組織、自治会等の地域住民の自発的な協力を得ながら、実施します。

地域ちいき災害時要援護者対策さいがいじようえんごしゃたいさく

1 災害時要援護者の身になって防災環境の点検をしましょう

  • 避難路は車椅子でも通れるか。
  • 放置自転車などの障害物はないか。
  • 目や耳の不自由な人や、外国人向けの警報や非難の伝達が確立されているか。

2 災害時要援護者の防災能力アップを支援しましょう

  • 災害時要援護者の参加できる防災知識や講習会の開催。

3 地域での協力・支援体制を、具体的に決めておきましょう

日常、非常時、被災後の支援方法や体制を明確にしておきましょう。

(例)

  • 日常の連絡役
  • 非常時の救援者
  • 救援者不在の場合の救援者
  • 被災後の支援者

4 地域住民の意識の向上

  • 地域社会で共生していく住民同士として、支援活動を推進するようにしましょう。

自発的じはつてき協力きょうりょく

市民しみんやボランティアの協力きょうりょくは、法律ほうりつ義務付ぎむづけられているのですか?

措置の実施のため必要があるときは、国民保護法の規定により、市民やボランティアに対し、必要な援助について協力を要請ようせいしますが、この場合の協力は、自発的な意思いしにゆだねられるものであって、その要請が強制きょうせいされるようなことがあってはなりません。
 また、市では避難や救援などにおいて市民等の自発的協力が得られるよう、平素から広報・啓発等けいはつとうに努めます。

国際的な特殊標章のマーク

 上記じょうきのマークは、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約しょじょうやく国際的こくさいてき武力紛争ぶりょくふんそう犠牲者ぎせいしゃ保護ほごかんする追加議定書ついかぎていしょ第一追加議定書だいいちついかぎていしょ)のなかさだめられている国際的こくさいてき特殊標章とくしゅひょうしょうで、国民保護措置こくみんほごそち関係かんけいする仕事しごと協力きょうりょくおこなひと、そしてそれらに使用しようされる場所ばしょ車両しゃりょう船舶せんぱく航空機等こうくうきとう見分みわけるために使用しようすることができます。

堺市国民保護計画さかいしこくみんほごけいかく 概要版がいようばん

平成19年7月 発行
編集・発行 堺市総務局危機管理室
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
電話:072-228-7605
堺市行政資料番号 1-16-07-0145

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このページの作成担当

危機管理室 危機管理課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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