市立小・中学校の転校手続き
更新日:2025年12月27日
小・中学校の通学区域
小・中学校の通学区域は、通学距離だけでなく、道路・河川、行政区界や町界などの地理的な要因、地域の成り立ちなどの歴史的な要因や、自治会区域などの生活圏などさまざまな項目を検討し、教育委員会で通学区域(校区)を定めています。
転居により通学区域(校区)が変わる場合には、転校していただくことになります。
転居・転出による転校手続き
1 市内で転居するとき
手続きの内容
(1)引っ越しが決まったら、在学している学校に転校予定であること、転居先の住所、転居先の学校名と最終登校日を伝えてください。また、転居先の学校に転校予定であること、転居先の住所と引っ越しの予定日を伝えてください。
(2)在学している学校での最終登校日に、学校から「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。
(3)「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を持って、区役所市民課で転居手続きを行ってください。市民課で「就学通知書」を発行します。
(4)「就学通知書」、「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を持って、転居先の学校で転校手続きを行ってください。
注意事項
(1)児童生徒が就学する市立の小・中学校については、住所による通学区域に基づき指定しています。指定校変更の要件に該当する場合において変更を希望する方は、状況に応じて在学している学校や転居先の学校へ相談・手続きの上で、区役所企画総務課(西区役所は総務課)で指定校変更の手続きを行い、市民課で転居手続きを行ってください。
(2)国・府・私立小・中学校に在籍している場合は、市民課で「就学通知書」の発行は行いません。国・府・私立小・中学校に在籍していることを確認するため、生徒手帳を持参してください。
2 市外へ転出するとき
手続きの内容
(1)引っ越しが決まったら、在学している学校に転校予定であること、転出先の住所、転出先の学校名と最終登校日を伝えてください。また、転出先の学校に転校予定であること、転出先の住所と引っ越しの予定日を伝えてください。
(2)在学している学校での最終登校日に、学校から「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。
(3)「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を持って、転出先の市区町村で転校手続きを行ってください。
注意事項
(1)児童生徒が就学する市立の小・中学校については、住所による通学区域に基づき指定しています。指定校変更の要件に該当する場合において変更を希望する方は、状況に応じて在学している学校や転出先の市区町村就学事務担当課・学校へ相談・手続きの上で、区役所企画総務課(西区役所は総務課)で指定校変更の手続きを行い、市民課で転出手続きを行ってください。
(2)4月から小学校1年生となる児童について、3月下旬以降に転出する場合は、転出前の校区の小学校へ、入学しない旨のご連絡をお願いします。
3 他市区町村から転入するとき
手続きの内容
(1)転入前の学校で発行された「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を持って、区役所市民課で転入の手続きを行ってください。市民課で「就学通知書」を発行します。
(2)転入前の学校で発行された「転校用在学証明書」、「教科書給与証明書」と市民課で発行された「就学通知書」を持って、転入後の学校で転校手続きを行ってください。
注意事項
(1)児童生徒が就学する市立の小・中学校については、住所による通学区域に基づき指定しています。指定校変更の要件に該当する場合において変更を希望する方は、区役所企画総務課(西区役所は総務課)で手続きを行ってください。
(2)転入前の市区町村から発行された区域外就学の書類をお持ちの方は、市民課窓口で提示の上で、区役所企画総務課(西区役所は総務課)で手続きを行ってください。
(3)転入予定の方が、転入前から堺市立小・中学校に就学する場合、区役所企画総務課(西区役所は総務課)で相談してください。要件に該当する場合は区域外就学の書類が発行されますので、お住いの市区町村就学事務担当課へ提出してください。
(4)国・府・私立小・中学校に在籍している場合は、市民課で「就学通知書」の発行は行いません。国・府・私立小・中学校に在籍していることを確認するため、生徒手帳を持参してください。
4 外国の学校(日本人学校を含む)から転入するとき
手続きの内容
(1)区役所市民課で、転入の手続きを行ってください。
(2)区役所企画総務課(西区役所は総務課)で就学手続きを行ってください。企画総務課で「就学通知書」を発行します。
(3)転入前の外国の学校で「転校用在学証明書」や「教科書給与証明書」が発行されている場合は、これらの書類と「就学通知書」を持って、転入後の学校で転校手続きを行ってください。
注意事項
(1)児童生徒が就学する市立の小・中学校については、住所による通学区域に基づき指定しています。指定校変更の要件に該当する場合において変更を希望する方は、区役所企画総務課(西区役所は総務課)で手続きを行ってください。
(2)「転校用在学証明書」や「教科書給与証明書」の用意は、転入前の外国の学校から発行を受けた場合のみで結構です。これらの書類の発行が難しいという説明を受けた場合は、その旨を転入後の学校に伝えてください。
5 外国の学校(日本人学校を含む)へ転出するとき
転出届を提出(住民票を異動)する場合の手続きの内容
(1)出国が決まったら、在学している学校に転校予定であること、転出先の住所、学校名と最終登校日を伝えてください。また、転出先の学校に連絡して必要な書類などを確認し、準備してください。
(2)区役所市民課で、転出手続きを行ってください。
転出届を提出(住民票を異動)しない場合の手続きの内容
(1)出国が決まったら、在学している学校に転校予定であること、転出先の住所、学校名と最終登校日を伝えてください。また、転出先の学校に連絡して必要な書類などを確認し、準備してください。
(2)区役所企画総務課(西区役所は総務課)で、海外出国届を提出してください。
(3)帰国後はすみやかに区役所企画総務課(西区役所は総務課)で就学手続きを行ってください。企画総務課で「就学通知書」を発行します。
(4)「就学通知書」を持って、転入後の学校で転校手続きを行ってください。
各区役所企画総務課(西区役所は総務課)には、就学相談員を配置し、皆さんのご相談をお受けし、手続きを行っています。
このページの作成担当
教育委員会事務局 学校管理部 学務課
電話番号:072-228-7485
ファクス:072-228-7256
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