このページの先頭です

本文ここから

市立小・中学校の転校手続き

更新日:2023年12月15日

堺市では、長期休業期間中に平日5日程度の「学校閉庁日」を設定しています。
令和5年度は、夏季休業中に8月10日(木曜)から17日(木曜)までの期間を学校閉庁日とし、冬季休業中に12月27日(水曜)・28日(木曜)・1月4日(木曜)を準学校閉庁日として学校の業務を休ませていただきます。転学、転入学等の手続きについても、閉庁日以外に手続きしていただきますようお願いいたします。なお、準学校閉庁日実施日は各学校で異なりますので、実施日の詳細は以下をご覧ください。

小・中学校の通学区域

小・中学校の通学区域は、通学距離だけでなく、道路・河川、行政区界や町界などの地理的な要因、地域の成り立ちなどの歴史的な要因や、自治会区域などの生活圏などさまざまな項目を検討し、教育委員会で通学区域(校区)を定めています。
転居により通学区域(校区)が変わる場合には、転校していただくことになります。

転居・転出による転校手続き

1 市内で転居するとき

(1)在学している学校で、「転校用在学証明書」「教科書給与証明書」をもらってください。
(2)各区役所市民課で、転居手続きをしてください。
その際、「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を提示してください。市民課で、「就学通知書」を発行します。
(3)「就学通知書」「転校用在学証明書」及び「教科書給与証明書」を、転校先の学校に提出してください。

2 市外へ転出するとき

(1)各区役所市民課へ、転出届を提出してください。
(2)市民課で、「転出証明書」「転退学通知書」を発行します。
(3)「転退学通知書」を在学中の学校に届けてください。
(4)在学中の学校で、「転校用在学証明書」「教科書給与証明書」をもらってください。
(5)「転出証明書」、「転校用在学証明書」及び「教科書給与証明書」を持って、転出先の市町村で、転入届と転入学の手続きをしてください。

3 他市町村から市内へ転入するとき

(1)前籍校で発行された「転校用在学証明書」「教科書給与証明書」を持って、各区役所市民課で、転入届の手続きをしてください。
(2)市民課で、「就学通知書」を発行します。
(3)「就学通知書」「転校用在学証明書」及び「教科書給与証明書」を、転校先の学校に提出してください。

4 外国の学校(日本人学校を含む)へ移るとき

転出届を提出するとき(住民票を異動するとき)

区役所市民課で転出届時に転退学通知書が発行されるので、在学していた学校に提出してください。

転出届を提出しないとき(住民票を異動しないとき)

区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)で海外出国届を提出してください。転退学通知書が発行されるので、在学していた学校に提出してください。
帰国後は、すみやかに区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)で就学手続きをしてください。

  • 個々の事情によっては、通学区域(校区)以外からの就学を認める場合があります。申し立て内容によって、期間等の基準を決めて許可をしていますので、具体的なこと、その他特別な事情についても、学校又は学務課・各区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)の就学相談員にご相談ください。

各区役所企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)には、就学相談員を配置し、皆さんのご相談をお受けし、手続きを行っています。

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学務課

電話番号:072-228-7485

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで