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保育施設等への入所申込み(令和6年4月入園) をオンラインで申請された方へ

更新日:2024年3月11日

保育施設等への入所申込み(令和6年4月入園) をオンラインで申請された方へ

利用調整の結果について

利用調整の結果については、下記の日程で郵送でお伝えします。

結果通知発送日

1次申込:令和6年1月10日(水曜)に発送予定
2次申込:令和6年2月15日(木曜)に発送予定
3次申込:令和6年3月15日(金曜)に発送予定

不備・不足の返却について

申請内容に不備・不足がある場合は、堺市電子申請システムで申請データを差戻しします。差戻しをした申請データに差戻し理由を記載していますので、内容を確認し、修正・加筆をお願いします。また、申請データを差戻す際に、メールも送付しますので、ご確認ください。
なお、差戻しに対する再申請の最終期限は、下記のとおりです。

修正期限

1次申込:令和5年11月10日(金曜) 23時59分受信分まで
2次申込:令和6年1月25日(木曜) 23時59分受信分まで
3次申込:令和6年3月3日(日曜) 23時59分受信分まで

申請の取下げについて


利用申請を取り下げる場合は、速やかに第1希望の施設の所在区子育て支援課へ電話連絡してください。

希望施設の変更・追加について

申し込み後の希望変更・追加は、下記の希望変更受付期間内にオンラインで申請してください。

希望変更受付

1次申込:令和5年11月10日(金曜) 23時59分受信分まで
2次申込:令和5年11月11日(土曜)から令和6年1月25日(木曜) 23時59分受信分まで
3次申込:令和6年1月26日(金曜)から令和6年3月3日(日曜) 23時59分受信分まで

申請手続きリンク

 受付は終了しました
※利用調整は第1希望の施設から順に行います。したがって、第1希望の施設に決定した場合、第2希望以下の施設の利用調整は行いません。第1希望のみ記入された方とその他の希望保育所を記入した方で利用調整上の優劣はありません。

各保育施設における「申込状況」や「空き状況」の公表について

令和6年4月入所の申込状況や空き状況を、堺市ホームページやさかい子育て応援アプリで確認できます。

申込状況

申込受付(1次)締切後の申込状況(速報値)を令和5年11月1日(水曜)【13時頃公開】に堺市ホームページで確認できます。
<掲載場所>
 堺市トップページ → 子育て・教育 → 子育て支援情報総合サイト(さかい☆HUGはぐネット)→預けたい(保育サービス)→利用の申込みについて→令和6年度 利用申込→令和6年度保育施設の利用申込(新規・転園)状況の公表について

空き状況

1.堺市ホームページ
 空き状況は、こちらから参照できます。

2.さかい子育て応援アプリで確認
<掲載場所>
 保育施設 空き検索 マッチング >> 保育施設の空き検索(4月入所)

利用申込みについて

  • 安全に保育を実施するために、家庭児童相談員からお子さんの健康状態を確認するための連絡をする可能性があります。
  • 育児休業を取得(予定)されている方で認定こども園などを利用いただく場合は、利用開始した当月中に復職いただき、復職証明書(PDF:105KB)オンラインで提出してください。お申込みのお子様やその兄弟姉妹の育児休業であることを問わず、復職されない場合は退所となる場合があります

復職証明書の提出はこちら

  【107-保育復職証明】復職証明書提出

認定について

  • 求職活動中の方の認定期間は、3カ月を経過する日の月末までです。また、保育時間の認定は「保育短時間認定」となります。期間終了までに就労証明書を提出してください。
  • 出産による認定期間は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の属する月の月初から、出産後8週間を経過した日の翌日が属する月の月末までです。認定期間が終了次第、認定こども園などは退所となります(妊娠・出産要件以前から継続して利用している場合を除きます)。新たに保育認定及び認定こども園などの利用が必要なときは、要件を変更して改めて申請してください。
  • 保育施設などに利用調整後、保育を必要とする事由などに変更が生じた場合は、必要書類を添えて、教育・保育給付認定の変更をオンラインで申請してください。教育・保育給付認定の変更、保育時間認定の変更は申請日(申請月の最終開庁日17時30分受信分まで)の翌月初日からとなります。

認定変更の申請はこちら

  【6102-保育変更】教育保育給付認定 変更申請【令和6年度】

保育料・副食費免除について

  • 保育料は、父母及び祖父母などその他扶養義務者(生計主宰者*に限る)の市町村民税所得割額の合計に基づいて決定します。*生計主宰者は、下記の項目を総合的に勘案し判断します。

  1. お子さんを税法上の扶養親族としている。
  2. お子さんを健康保険上の扶養親族としている。
  3. 世帯の中で収入及び課税額が最も多い。

  • 保育料(副食費免除)は、令和6年4月分から8月分までは令和5年度市町村民税所得割額、令和6年9月分から令和7年3月分までは令和6年度市町村民税所得割額により決定します。そのため、年度途中で保育料が変更となる(副食費が免除でなくなる)場合があります。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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