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指定自立支援医療機関の指定について(医療機関の方へ)

更新日:2020年8月7日

指定自立支援医療機関(精神通院)の指定を申請する際にご確認ください。

堺市内の医療機関等で自立支援医療(精神通院医療)を実施するためには、市長の指定を受ける必要があります。

指定の申請をされる医療機関等は、次の審査事項をご確認の上、申請してください。

1)指定自立支援医療機関の申請手続

 指定自立支援医療機関の指定を受けようとする医療機関は、申請書に下記の必要書類を添えて下記の窓口で手続を行ってください。
※平成30年10月1日の改正により、役員名簿の提出が不要となりました。

<1>新規申請


病院又は診療所の場合
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)(様式第35号の4)
・主として担当する医師経歴書(別紙1)
・主として担当する医師免許証の写し
・欠格条項に該当しないことを誓約する書面(別紙2)

薬局の場合
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)(様式第35号の5)
・管理薬剤師経歴書(別紙1)
・管理薬剤師の薬剤師免許証の写し
・欠格条項に該当しないことを誓約する書面(別紙2)

訪問看護事業者の場合
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)(様式第35号の6)
・訪問看護ステーションにおいて訪問看護を行う職員の定数(別紙1)
・欠格条項に該当しないことを誓約する書面(別紙2)

<2>更新申請

 指定を受けた医療機関は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。更新の手続きが必要な指定自立支援医療機関(法人経営の保険医療機関及び保険薬局・訪問看護事業者)は、有効期間が満了するまでに指定の更新の手続きを行ってください。ただし、健康保険法第68条第2項の規定は、指定の更新について準用します。
 添付書類は、新規申請時と同じものが必要ですが、現在届出されている申請内容に変更がなければ省略できます。変更がある場合は、併せて変更届を提出してください。

病院又は診療所の場合
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院又は診療所)(様式第35号の10)
・欠格条項に該当しないことを誓約する書面(別紙2)

薬局の場合
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(薬局)(様式第35号の11)
・欠格条項に該当しないことを誓約する書面(別紙2)

訪問看護事業者の場合
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)(様式第35号の12)
・欠格条項に該当しないことを誓約する書面(別紙2)

<3>変更届

 現在届出されている申請内容に変更がある場合に提出してください。なお、変更により医療機関コードが変更となる場合は、廃止届を提出した上で新規申請をしてください。

病院、診療所の場合
○主として担当する医師の変更
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(病院又は診療所)(様式第36号の4)
・主として担当する医師経歴書(別紙1)
・医師免許証の写し

○医療機関の名称・所在地の変更
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(病院又は診療所)(様式第36号の4)

○開設者の名称・代表者・所在地などの変更
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(病院又は診療所)(様式第36号の4)
・欠格条項に該当しないことを誓約する書面(別紙2)
 
薬局の場合
○主として担当する薬剤師の変更
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(薬局)(様式第36号の5)
・管理薬剤師経歴書(別紙1)
・管理薬剤師の薬剤師免許証の写し

○薬局の名称・所在地の変更
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(薬局)(様式第36号の5)

○開設者の名称・代表者・所在地などの変更
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(薬局)(様式第36号の5)
・欠格条項に該当しないことを誓約する書面(別紙2)

訪問看護事業所の場合
○職員の定数の変更
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)(様式第36号の6)
・訪問看護ステーションにおいて訪問看護を行う職員の定数(別紙1)

○訪問看護ステーションの名称・所在地の変更
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)(様式第36号の6)

○訪問看護事業者の名称・代表者・所在地などの変更
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)(様式第36号の6)
・欠格条項に該当しないことを誓約する書面(別紙2)

<4>廃止・休止届

 現在指定を受けている自立支援医療機関(精神通院医療)を廃止又は休止する場合に提出してください。

・指定自立支援医療機関(精神通院医療)廃止・休止届

<5>指定辞退届

 現在指定を受けている自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を辞退する場合に提出してください。
※指定を辞退する場合は1カ月以上の予告期間を設ける必要があります。

・指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定辞退届

様式ダウンロード

 窓口に提出していただく申請・届出等の書類を、インターネットを通じてダウンロードすることができます。

2)指定日について

 堺市が指定の決定を行った日の属する翌月1日となります。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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