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自立支援医療(精神通院)制度について

更新日:2024年3月29日

令和6年能登半島地震により被災された方の自立支援医療(精神通院)の取り扱いについて

 自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとします。
 また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとします。
 その他の詳細については、事務連絡をご覧ください。

自立支援医療(精神通院)制度の概要

内容  この制度は、精神疾患の治療のため、指定を受けた自立支援医療機関において通院医療を受ける方の医療費の一部を公費負担する制度です。
対象者  精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする病状にある方で、医師の診断書等を添付した申請書を提出し、審査会で審査のうえ認定された場合に、制度の対象となります。ただし、一定所得以上(市民税額(所得割)が23万5千円以上)で、「※高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当しない方は、自立支援医療の対象にはなりません。
※高額治療継続者(重度かつ継続)の対象となる方 <精神通院医療の場合>
  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関係障害(依存症等)
  • 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
  • 疾病等に関わらず、医療保険多数該当にあたる方(自立支援医療の申請日から過去1年以内に3回以上高額療養費の支払いが発生した方)
窓口 各区の保健センター
美原区は、美原区役所地域福祉課

自立支援医療(精神通院)の受給者証について

 自立支援医療(精神通院)を支給認定された方に、自立支援医療受給者証(以下「受給者証」)を発行します。受給者証は、申請された通院先の医療機関に送付します。

自立支援医療(精神通院)を利用できる医療機関について

 各都道府県・政令指定都市の指定を受けた医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護等)の中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ、自立支援医療を利用することができます。指定を受けているかどうかは、各医療機関又は、各担当窓口にお尋ねください。なお、特別な理由がなければ、通院先は1カ所に限られます。薬局については、複数(2カ所程度)の選定を可能とします。なお、利用する医療機関を変更したり、薬局を追加したりする場合は、別途医療機関の変更申請が必要となります。

自立支援医療(精神通院)を利用した場合の自己負担額について

 医療費は通常3割負担ですが、自立支援医療の適用を受けると1割負担となります。さらに軽減策として、本人の収入や本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する方)の所得に応じて、下記の表のとおり毎月の自己負担上限額を設定し、その額の範囲内での支払いとなります。(大阪府内の市町村国民健康保険加入の方は、医療費にかかる自己負担1割が公費で給付されるため、本人負担は発生しません。)

所得区分対応表

生活保護世帯 市民税非課税世帯であって本人収入が80万円以下 市民税非課税世帯であって本人収入が80万円超 市民税(所得割)が3万3千円未満 市民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 市民税(所得割)が23万5千円以上
負担
0円
負担上限額
2,500円/月
負担上限額
5,000円/月
負担上限額
医療保険の自己負担限度額
自立支援医療の対象外
高額治療継続者(重度かつ継続)
負担上限額
5,000円/月
負担上限額
10,000円/月
※負担上限額
20,000円/月

※経過的特例について

 市民税額(所得割)が23万5千円以上の場合は、自立支援医療の対象外となりますが、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当される方については、経過措置として、令和9年3月31日まで自立支援医療が適用されます。

 毎月の自己負担上限額が設定されている方に、「自己負担上限額管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局等に限ります。)

手続きについて

〈1〉新規申請

 各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)で、新規申請手続きが必要となります。郵送による申請も受付をしています(自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書控えが必要な場合は、所定の切手を貼付した返信用封筒をあわせて送付してください)。自立支援医療(精神通院)が認定されましたら、窓口受付日より以降、かかった医療費については公費負担の対象となります。

必要なもの 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)にあります。

自立支援医療(精神通院医療)診断書

 各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)にあります。
・原則として、通院先として申請される医療機関で作成された診断書(作成日から3カ月以内のもの)に限ります。
・精神障害者保健福祉手帳と同時申請される方は、手帳用診断書(自立支援医療記載欄の記入が必要です。)のみで申請できます。
・自立支援医療(精神通院)制度を初めて申請される方で、手帳(手帳用の診断書に基づき交付されたものに限る。)をすでにお持ちの方は、診断書の代わりに手帳の写しを添付することで申請が可能です。なお、お持ちの手帳の有効期限が1年未満の場合は、手帳の有効期限までとなります。
・手帳の写しを添付する方で高額治療継続者に該当するものとして申請される場合は、別途書類(「重度かつ継続」に関する意見書)が必要な場合があります。

同意書兼世帯状況申出書

 各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)にあります。
 自立支援医療給付に係る認定のため、課税台帳等の閲覧、各証明書等の受領、または、診断書等の写しを取り寄せるための同意書です。必要に応じて、同一健康保険の被保険者及び受給者本人の市民税課税証明書の提出をお願いすることがあります。世帯状況の申出については、16歳から18歳までの特定扶養親族がいる場合、記入が必要となります。

健康保険証の写し

 加入されている健康保険の種類に応じて、以下の方の保険証の写しが必要となります。
○国民健康保険に加入されている方…本人を含む被保険者全員
○社会保険、共済組合に加入されている方…本人及び被保険者
○後期高齢者医療に加入されている方…本人を含む後期高齢者医療適用者全員

個人番号(マイナンバー)確認書類

 次のうちいずれか1つが必要です。
・個人番号カード
・個人番号通知カード
・個人番号の入った住民票の写し又は住民票記載事項証明書

本人確認書類

(1)次のうちいずれか1つが必要です。
・個人番号カード
・運転免許証又は運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか1つ
・在留カード、特別永住者証明書
(2)上記(1)の書類が用意できない場合、次のうちいずれか2つが必要です。
・公的医療保険(健康保険、社会保険)被保険者証
・年金手帳、年金証書
・児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
・現在お持ちの受給者証
・申請時に添付する医師の診断書
・住民票の写し

 平成28年1月1日から、いわゆるマイナンバー法(番号法)による個人番号の利用開始に伴い、申請書等への個人番号の記載や、番号確認及び本人確認が必要となっています。なお、郵送による申請の場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類は写しを送付してください。

有効期間について

 自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間は1年(窓口受付日から1年以内の月末)です。

〈2〉継続申請

※新型コロナウイルス感染症の影響から、受給者証の有効期間中に支給認定の継続申請ができない場合は、当該申請が行われるまでの間は現行の支給認定を有効とみなします(有効期限後の申請であっても継続の取り扱いをします)。

 継続される場合は、継続申請手続きが必要となります。郵送による申請も受付をしています(自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書控えが必要な場合は、所定の切手を貼付した返信用封筒をあわせて送付してください)。有効期限の3カ月前から手続きができます(通院されている医療機関あてに継続申請のご案内をお送りしています)。有効期限までに手続きしなかった場合、継続の取り扱いができません。その場合は新規申請(再認定)扱いとなります。ただし、診断書が不要な年度であれば、診断書の添付は必要ありません。その場合、有効期限は本来の更新時期となる為、1年未満となりますのでご注意ください。

必要なもの 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書  各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)にあります。

自立支援医療(精神通院医療)診断書

 各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)にあります。
 診断書の提出は2年に1度ですが、診断書の提出が必要ない場合も継続申請は必要です。(継続申請時に診断書が必要かどうかの確認については、受給者証の「支給要件の確認方法」の欄をご覧ください。)
・原則として、通院先として申請される医療機関で作成された診断書(作成日から3カ月以内のもの)に限ります。
・精神障害者保健福祉手帳と同時申請される方は、手帳用診断書(自立支援医療記載欄の記入が必要です。)のみで申請できます。
・再認定時に、診断書が不要な年度であれば、診断書の添付は必要ありませんが、有効期限は継続申請を行っていたとした場合の有効期限までとなるため、1年未満となります。

同意書兼世帯状況申出書

 各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)にあります。
 自立支援医療給付に係る認定のため、課税台帳等の閲覧、各証明書等の受領、または、診断書等の写しを取り寄せるための同意書です。必要に応じて、同一健康保険の被保険者及び受給者本人の市民税課税証明書の提出をお願いすることがあります。世帯状況の申出については、16歳から18歳までの特定扶養親族がいる場合、記入が必要となります。

自立支援医療受給者証(精神通院)

 現在交付されている受給者証(A4サイズ)です。

健康保険証の写し

 加入されている健康保険の種類に応じて、以下の方の保険証の写しが必要となります。
○国民健康保険に加入されている方…本人を含む被保険者全員
○社会保険、共済組合に加入されている方…本人及び被保険者
○後期高齢者医療に加入されている方…本人を含む後期高齢者医療適用者全員

個人番号(マイナンバー)確認書類

 次のうちいずれか1つが必要です。
・個人番号カード
・個人番号通知カード
・個人番号の入った住民票の写し又は住民票記載事項証明書

本人確認書類

(1)次のうちいずれか1つが必要です。
・個人番号カード
・運転免許証又は運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか1つ
・在留カード、特別永住者証明書
(2)上記(1)の書類が用意できない場合、次のうちいずれか2つが必要です。
・公的医療保険(健康保険、社会保険)被保険者証
・年金手帳、年金証書
・児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
・現在お持ちの受給者証
・申請時に添付する医師の診断書
・住民票の写し

 平成28年1月1日から、いわゆるマイナンバー法(番号法)による個人番号の利用開始に伴い、申請書等への個人番号の記載や、番号確認及び本人確認が必要となっています。なお、郵送による申請の場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類は写しを送付してください。

〈3〉その他の変更申請

添付書類一覧

申請・届出項目 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 同意書兼世帯状況申出書※1 健康保険証の写し※2 自立支援医療診断書 受給者証 記載事項変更届 再交付申請書

個人番号(マイナンバー)・本人確認書類

保険・保険上の世帯員・自己負担上限額の変更 ※3 必要

必要

必要

必要
※4

必要

    必要
医療機関変更・追加 ※5

必要

     

必要

    必要
市内住所・氏名等の変更        

必要

必要

  必要
再交付            

必要

必要
他市町村からの転入

必要

必要

必要

 

必要

写し
    必要

 各申請、届出については、郵送による受付もしています(自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書控えが必要な場合は、所定の切手を貼付した返信用封筒をあわせて送付してください)。
 平成28年1月1日から、いわゆるマイナンバー法(番号法)による個人番号の利用開始に伴い、申請書等への個人番号の記載や、番号確認及び本人確認が必要となっています。なお、郵送による申請の場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類は写しを送付してください。

※1 同意書をいただいた場合でも、必要に応じて、同一健康保険の被保険者及び受給者本人の市民税課税証明書の提出をお願いすることがあります。

※2 生活保護受給者の方は不要です。

※3 自己負担上限額の変更の場合は、堺市の窓口受付日の属する月の翌月1日からの適用となります。

※4 「高額治療継続者(重度かつ継続)」の判定区分により自己負担上限額を変更しようとする場合は、「重度かつ継続に関する意見書」が必要です。

※5 医療機関の変更は変更日から、追加は堺市の窓口受付日からの適用となります。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

 自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳を同時申請することで、診断書を1枚にすることができます。

※手帳の有効期限が1年未満である方が、医療の新規申請、または継続申請をされる場合

 医療の支給認定期間を短縮して手帳の有効期限に合わせ、次回以降の申請において同時申請ができるようにすることができます。この場合、医療の申請時に手帳の写しを添付していただき、その写しに記名をしてください。

※手帳と医療の有効期限が同時期である場合

 手帳用診断書1枚で、同時申請することができます。その場合、診断書は「2年に1度の提出」になります。

※手帳と医療の有効期限が異なる場合

 「医療用診断書」と「手帳用診断書」が2年間でそれぞれ1部ずつ必要となります。

 手帳用診断書で医療を同時申請される場合は、必ず手帳用診断書右下欄(自立支援医療記載欄)への記載が必要です。なお、診断書の写しを申請書に添付してください。また年金証書で手帳を申請される場合は、医療用診断書が別途必要となります。

様式ダウンロード

 本市各区の窓口に提出していただく申請・届出等の書類をダウンロードすることができます。

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このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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