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宿泊施設を提供及び利用される方(かた)へ

更新日:2024年3月6日

民泊みんぱく」の法的な定義はありませんが、いわゆる「民泊みんぱくサービス」とは、「自宅の一部やマンションの空き部屋などを活用して、宿泊サービスを提供するもの」とされています。しかし、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可もしくは住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出が必要です。

近年、旅行等により、スーツケース等とともにトコジラミが宿泊施設や自宅に持ち込まれるケースが多くなっています。薬剤等が効きにくいため早期発見、早期駆除が大切です。
詳しくは下記チラシをご参照ください。

民泊みんぱくサービス」を提供されるかた

許可・届出について

自宅の一部やマンションの空室等を活用する場合であっても、宿泊料とみなされる対価を得て人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可もしくは住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出が必要です。
営業をお考えのかたは、下記「堺市内で住宅・マンションなどを利用して民泊みんぱくサービスをお考えのかたへ」をご確認ください。

堺市内で住宅・マンションなどを利用した民泊みんぱくサービスをお考えのかた

民泊みんぱくサービス」を利用されるかた

適法な施設をご利用ください

旅館業法に基づく許可施設及び住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出施設は、衛生面や安全面の基準を満たした施設です。宿泊施設を利用される際には、許可・届出施設であるかを確認の上、適法な施設をご利用ください。
また、簡易宿所かんいしゅくしょ(旅館業法)の許可施設及び住宅宿泊事業法の届出施設に配布されている「民泊みんぱくシール」や、住宅宿泊事業で掲示義務のある「標識」もありますので、あわせてご確認ください。
なお、旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び住宅宿泊事業法第3条に基づく届出をした施設を以下に掲載しております。

民泊みんぱくシールについて

民泊みんぱくシールとは、大阪府内において法令に基づく認定、許可又は届出(堺市内では許可施設及び届出施設が対象)を受け、事業の用に供する施設について、認定・許可・届出施設であることを証明するシールを貼付(掲示)することにより、認定・許可・届出施設であることを広く府民・市民に周知し、適法民泊みんぱく施設の普及促進を図ることを目的としたものです。(掲示義務はありません。)

堺市内における対象施設

旅館業法第2条第4項の「簡易宿所営業」の許可を受けた施設

住宅宿泊事業法第3条の「住宅宿泊事業」の届出をした施設

シールの交付

事業者に対し、許可を行った際に、シールを交付します。また、既に許可を受けている事業者につきましては、環境薬務課かんきょうやくむかまでお問い合わせください。
(注)詳細については、下記ページをご参照ください。

標識について(住宅宿泊事業)

住宅宿泊事業の届出者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、下記のような標識を掲げるよう定められています。

対象施設

住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出を行った施設

標識

事業の形態により3種類の標識があります。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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