このページの先頭です

本文ここから

移動火葬車

更新日:2023年7月5日

「堺市ペット霊園の設置等に関する条例」が令和4年1月1日から施行されました

ペット霊園等(犬、猫等ペットのための墓地、納骨堂、火葬施設や移動火葬車)の利用者の保護及び市民の良好な生活環境の保全を目的として、令和4年1月1日から「堺市ペット霊園の設置等に関する条例」が施行されました。


本条例により、移動火葬車を使用して堺市内でペットの火葬を行う場合は、事前に届出が必要となりました。また営業者の方には様々な規制がかかります。


本条例・施行規則についてはこちらをご覧ください。

条例(PDF:461KB)施行規則(PDF:383KB)

ペット霊園を設置する場合はこちらのページをご覧ください。

移動火葬車とは

ペットの死体の火葬を行うための設備を有する車両

規制の対象

移動火葬車を使用して堺市内でペットの火葬を行う者

※堺市外に移動火葬業を行う事業者の事業所があっても、堺市内でペットの火葬を行う場合は規制の対象となります。

届出について

開始届

移動火葬車を使用して堺市内で火葬を行う事業者の方は、事前の届出が必要です。

届出については必ず事前に相談してください。

必要な書類
(1)堺市移動火葬業開始届出書→申請書ダウンロードより取り出せます
(2)その他の必要書類については環境薬務課までお問合せください。

変更届

次に係る事項を変更したときは、変更のあった日から30日以内に届出してください。
・ 移動火葬業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
・ 使用する移動火葬車の自動車登録番号又は車両番号
・ 氏名(法人その他の団体にあっては、その名称)以外の名称でその業を行う場合における当該名称
・ 移動火葬車の火葬を行うための設備の構造及び処理能力
※ 設備の構造及び処理能力の変更については、事前に環境薬務課に相談してください。
必要な書類
(1)堺市移動火葬業変更届出書→申請書ダウンロードより取り出せます
(2)【法人のみ】移動火葬業者の氏名及び住所の変更の場合は、履歴事項全部証明書の原本(発行日より3カ月以内のもの)
(3)使用する移動火葬車の自動車登録番号又は車両番号の変更の場合は、移動火葬車に係る自動車検査証の写し
(4)火葬を行うための設備の構造及び処理能力の変更の場合は、環境薬務課までお問合せください。

廃止届

堺市内で火葬を行わなくなった場合は、30日以内に届出してください。
必要な書類
(1)堺市移動火葬業廃止届出書→申請書ダウンロードより取り出せます

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで