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ペット霊園

更新日:2023年7月5日

「堺市ペット霊園の設置等に関する条例」が令和4年1月1日から施行されました

ペット霊園等(犬、猫等ペットのための墓地、納骨堂、火葬施設や移動火葬車)の利用者の保護及び市民の良好な生活環境の保全を目的として、令和4年1月1日から「堺市ペット霊園の設置等に関する条例」が施行されました。

本条例により、ペット霊園を設置する場合は、営業開始前に許可を受ける必要があります。またペット霊園の設置者の方には様々な規制がかかります。

本条例・施行規則についてはこちらをご覧ください。

条例(PDF:461KB)施行規則(PDF:383KB)


移動火葬車を使用して 堺市内でペットの火葬を行う事業者の方は こちら のページをご覧ください。


ペット霊園とは

ペットの墓地(ペットの焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区域)
納骨堂(ペットの焼骨を収蔵する施設)
火葬施設(ペットの死体を葬るために火葬を行う設備を有する施設)
又はこれらを併せ有する施設


ペット霊園の設置を予定している事業者の方へ

営業を開始する前に許可を受ける必要があります。

許可申請については必ず事前に相談してください。

申請・届出の手続きについて

事前協議

ペット霊園の設置等許可の申請をしようとする事業者の方は、許可申請予定日の3カ月前までに事前協議をする必要があります。事前協議書の提出をする前にまずは関係課で事前相談を行っていただく必要があります。

また、許可を受けた墓地の区域の変更または火葬施設に係る構造設備の変更をする際も、再度事前協議からの手続きが必要です。

手続きの流れや必要書類について説明しますので、まずは環境薬務課までお問合せください。

必要な書類

(1)堺市ペット霊園設置等事前協議書→申請書ダウンロードより取り出せます

(2)その他の必要書類については環境薬務課までお問合せください。

標識設置

許可申請予定日の2カ月前までに設置等計画を実施するペット霊園の区域内の見やすい場所に、その概要を示す標識を設置する必要があります。標識の設置後、すみやかに「堺市標識設置届出書」を提出してください。

必要な書類

(1)堺市標識設置届出書→申請書ダウンロードより取り出せます
(2)標識の設置場所を明らかにした位置図
(3)標識の設置状況を明らかにした写真

説明会等の実施

許可申請予定日の1カ月前までに、設置等計画を実施するペット霊園の区域に隣接する土地の使用者及び所有者並びに計画区域の境界線から100メートル以内の建物の使用者、管理者及び所有者に対し、設置等計画について説明会を開催する必要があります。説明会を実施した後、すみやかに「堺市説明会等実施報告書」を提出してください。

必要な書類
(1)堺市説明会等実施報告書→申請書ダウンロードより取り出せます
(2)説明会の開催の周知を行った区域を示す図面
(3)説明会の参加者に配付した資料
(4)説明会の議事録

許可申請

許可申請は、事前協議→標識の設置→説明会等の実施についての手続きを経た場合に限り申請することができます。
必要な書類
(1)堺市ペット霊園設置等許可申請書→申請書ダウンロードより取り出せます
(2)その他の必要書類については環境薬務課までお問合せください。

工事完了

ペット霊園の工事が完了したときは速やかに届出してください。また、届出後は工事完了の検査を受ける必要があります。
必要な書類
(1)堺市ペット霊園工事完了届出書→申請書ダウンロードより取り出せます

地位の承継

設置者からペット霊園を譲り受けた際は、その承継があった日から30日以内に届出してください。
必要な書類
(1)堺市ペット霊園承継届出書→申請書ダウンロードより取り出せます
(2)承継の事実が確認できる書類

個人開設者の死亡による地位承継の場合

・戸籍謄本(相続者全員の名前が記載されているもの)又は、法定相続情報一覧図(不動産登記規則第247条第1項に規定するもの)【原本1部】
・相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意書

法人開設者の地位承継の場合

・分割により承継した法人の履歴事項全部証明書
・合併後存続する法人又は合併により設立した法人の履歴事項全部証明書

事業譲渡の場合

・営業を譲り受けたことを証する書類(契約書等)
※戸籍謄本、履歴事項全部証明書については、発行日より3カ月以内の原本をお持ちください。

軽微な変更

規則第10条に定める軽微な変更をしたときは、その変更をした日から30日以内に届出してください。
許可を受けた墓地の区域の変更または火葬施設に係る構造設備の変更をする際は、再度事前協議から進める必要があります。必ず工事を開始する前に環境薬務課までご相談ください。
必要な書類
(1)堺市ペット霊園変更届出書→申請書ダウンロードより取り出せます
(2)その他の必要書類については環境薬務課までお問合せください。

廃止

ペット霊園を廃止(墓地又は納骨堂の廃止または規模の縮小を含む)する際は、廃止しようとする日までに利用者に廃止する旨を説明するとともに、廃止する30日前までに届出をしてください。
必要な書類
(1)堺市ペット霊園廃止(縮小)届出書→申請書ダウンロードより取り出せます
(2)墓地又は納骨堂の規模を縮小する場合は、縮小の内容を明らかにする書類 
  ・ペット霊園の施設の配置図
  ・各階平面図及び立面図
  ・墓地・納骨堂の構造設備を明らかにする書類
 ※ペット霊園を廃止する場合は添付書類は必要ありません

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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