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医療機関等の皆さんへのお願い(公害補償)

更新日:2024年1月4日

 堺市では、昭和49年9月1日から公害健康被害補償法の指定を受け、公害による健康被害者に対して、療養の給付や障害補償費等の補償給付を行うとともに、健康被害の回復及び回復した健康の保持、増進を図るための公害保健福祉事業を実施してきました。昭和63年3月1日から公害健康被害の補償等に関する法律として法の一部改正が行われ、指定地域が全面解除され、新たな公害病患者の認定は行われなくなりましたが、既存の被認定者に対する補償給付は従来どおり行っております。
 つきましては、公害認定患者様の療養及び認定の更新に必要な検査並びに診断報告書等について、医療機関及び調剤薬局の皆さんにはご協力をお願いします。

公害診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬の請求について

 堺市では公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染による健康被害者として認定を受けた被認定者に「公害医療手帳」を発行しています。
 公害医療手帳に記載されている認定疾病(気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)及びその続発症に係る医療費については、堺市が全額負担します。

請求先(問い合わせ先)

※直接上記、保健医療課公害補償係までご郵送ください。

レセプトの受付締切日

 毎月10日必着厳守(土・日・祝日の場合はその前日又は前々日)

初めて堺市に請求される場合または登録内容を変更される場合

 振込先等を登録する必要があるため、必ず以下の申請届をご提出ください。
 なお、登録内容に変更があった場合も同様にご提出ください。
※公害医療機関登録届には押印が必要です。代表者印(院長印・理事長印など)と法人の場合は法人印を押印してください。

医療費等の請求に必要な書類

 以下の請求書及び明細書を併せてご提出ください。

・請求書

・明細書

病院・診療所用
調剤薬局用
訪問看護ステーション用

公害診療報酬・調剤報酬・訪問看護報酬請求の手引き

ご請求される場合は、必ず各種手引きをご参照ください。

注意事項

 以下に該当する場合は一定の条件又は添付書類等が必要なため、必ずご請求前に上記、保健医療課公害補償係までお問い合わせください。
1 新たに公害を主因とする「在宅酸素療法」、「訪問診療」、「訪問看護」の請求を検討されている場合 
2 新たに高額薬剤(ゾレア、ヌーカラ、ファセンラ、デュピクセント、テゼスパイア皮下注)を請求される場合

公害認定審査に係る医学的検査の実施について

 公害認定患者様は3年に1度の認定の更新及び等級をお持ちの方には、1年に1度の障害程度の見直し審査を実施する必要があり、医療機関の皆さまには認定疾病の審査に必要な検査(医学的検査)の実施並びに診断報告書等の作成について、ご協力をいただいております。

※審査対象年月を基準に3カ月以内に実施した検査がある場合は、そのデータをご記入願います。(新たに検査を実施していただく必要はありません。)

医学的検査検査料の請求に必要な書類

 医学的検査検査料の請求書類については、診断報告書等とともに事前に公害認定患者様に送付しております。原則、公害認定患者様がお持ちになられた請求書類をご使用ください。
 なお、訂正等で新しい請求書類が必要な場合には以下の請求書及び明細書を適宜印刷の上、ご提出ください。
 

注意事項

・請求方法が異なりますので、通常の診療報酬の請求とは分けて請求してください。
・医学的検査の実施項目は明細書記載の項目のみを実施してください。記載項目以外の検査を実施いただいても検査料のお支払いはできません。
・請求書及び明細書作成時の注意点については、診断報告書等に同封の注意事項及び記入例を必ずご確認ください。
 

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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