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新規申請について

更新日:2024年4月22日

新規指定申請の受付方法について

新規指定申請は郵送又は電子メールで受け付けます。以下を御確認ください。
(1) 予約連絡締切日までに事業開始の旨の電話連絡をしてください。
(2) 可能な限り申請受付期間開始日など、期間中の早期に余裕を持って申請書類一式を提出してください。
(3) 受付後、書類審査を行い、補正がある場合は電話連絡いたします。
 補正書類は速やかに提出してください。なお、申請受付期間内に補正を含めて全て完了する必要があります。
 新規指定申請の受付日程についてはこちらを御確認ください。
(4) 指定書は事業開始予定月の前月下旬に順次発送いたします。(返信用レターパックライト要)
※(2)の申請書類一式の提出時に(4)の指定書を送付するための返信用レターパックライトを郵送してください。また、受付した旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒(切手貼付要)を必ず同封してください。また、本市において指定申請書の写しは用意いたしかねます。
※返信用封筒(切手貼付要)及び返信用レターパックライトは郵送してください。それ以外の書類については、電子メールでの提出も可能です。
※申請書等を郵送する場合は、レターパック等の追跡可能な方法で送付していただくことを推奨します。万が一、送付された郵便物の到達を本市が確認できない場合、追跡記録により証明できなければ申請の受付ができない可能性があります。

【児童福祉法に基づく障害児支援に係る新規申請についてはこちら
【地域生活支援事業の事業者登録についてはこちら

事業開始をお考えの皆様へ

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスを堺市内において提供する事業者・施設は、サービスの種類及び事業所ごとに、堺市の指定を受ける必要があります。事業を開始するには、法人格を有していること並びに人員、設備及び運営基準を満たしていることが必要です。
詳細については、以下の基準を確認してください。

障害福祉サービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第174号)

地域相談支援障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第27号)
計画相談支援障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)

「定款」及び「寄附行為」について

株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款及び登記における「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」(※1)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」
(※1)「障害福祉サービス事業」には、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活援助」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」、「就労定着支援」、「自立生活援助」の全てが含まれます。
※平成25年4月1日から、法律名が「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に 改称されています。
※社会福祉法人の定款変更については、理事会に諮る前に、下記の所管課において変更手続の相談をしてください。
(現状の定款に合わせるため、上記の目的と異なる文面を記載する場合があります。)

※特定非営利活動法人の定款変更に関する相談及び手続については、下記の所管課となります。

新規申請の流れ

1 事前協議 (※建物・設備の確保に当たっては、事前に相談してください。)
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援及び相談支援を除く。)
事前協議についてはこちら
※内容によっては現地確認が必要な場合があります。 
※事業開始のおおむね3か月前を目安として、日程に余裕を持って手続をしてください。

2 本申請 【要予約】  →予約日程はこちら
※指定日ごとに申請受付期間が決まっていますので、余裕を持って準備してください。

3 申請書受理

4 審査・必要に応じて書類の補正
※補正書類は速やかに提出してください。なお、申請受付期間内に補正を含めて全て完了する必要があります。

5 現地確認(事業開始予定月の前月15日頃)
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助及び相談支援を除く。)
※必ず現地確認当日までに備品の搬入、設備等を完了させてください。

6 指定書送付(事業開始予定月の前月下旬に順次発送)

7 事業開始

注意

(1) 指定は、毎月1日に行う予定です。
(2) 申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、審査の結果、適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。
(3) 申請時において、申請者(法人)の定款の変更手続が完了しており、人員、設備について事業開始時点の状況が確定していることが前提となります。
(例えば、施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続、検査、備品の設置等が完了している必要があります。)

提出方法及び提出先

【提出方法】
郵送又は電子メール
※返信用レターパックライトは郵送してください。それ以外の書類については、電子メールでの提出も可能です。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。また、本市において指定申請書の写しは用意いたしかねます。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「新規申請書類在中」と記⼊してください。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【新規申請】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルは開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※受付した旨の返信メール等の対応は致しかねます。

新規申請に必要な書類

新規申請に必要な書類については、次の「添付書類一覧表」を参考にしてください。
添付書類一覧表(各事業)(エクセル:173KB)
※様式の指定がないものについては、任意の様式により用意してください。
新規申請に必要な書類の様式については、こちら(様式集)からダウンロードしてください。

1 指定申請書 ダウンロード(ワード:259KB)
2 社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票 ダウンロード(ワード:25KB)
3 情報公表システム基本情報登録依頼書  ダウンロード(エクセル:11KB)
4 その他の添付書類 様式集」よりダウンロードしてください

社会保険及び労働保険の適用状況の確認について

厚生労働省から協力依頼があり、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無を確認し、厚生労働省に情報提供を行っています。
つきましては、新規申請時に確認を実施いたしますので、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」に加入状況を記入の上、申請書類と合わせて提出をお願いいたします。
【確認書類の例】(確認書類の写しを添付してください。)
(1)社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
保険料の領収証書
社会保険料納入証明書
社会保険料納入確認書
健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
健康保険・厚生年金保険適用通知書
(2)労働保険(労働保険及び雇用保険)
労働保険概算・確定保険料申告書
納付書・領収証書
保険関係成立届
厚生労働省リーフレット(PDF:827KB)

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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