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サービス管理責任者等に関する告示の改正について

更新日:2024年3月26日

サービス管理責任者等に関する告示の改正について

改正の概要

実践研修の受講に必要な実務経験について

(現行制度)
サービス管理責任者の研修体系については、令和元年度から、「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修」修了後に、実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされています。
(制度改正後) 
現行制度の例外として、基礎研修受講開始時において既に実務経験要件を満たしている者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合には、実践研修を受講するための実務経験(OJT)を「6カ月以上」とすることが可能になります。

個別支援計画の作成の一連の業務に従事する旨の届出

【届出様式1】に必要事項を記入して提出してください。
【届出様式1】大阪府サービス管理責任者実践研修.dox(ワード:40KB)
【大阪府】サービス管理責任者等研修にかかるQ&A.pdf(PDF:155KB)

【提出方法】
郵送又は電子メール
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「個別支援計画届出書在中」と記入してください。
※郵送の場合は切手を貼付し、返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【個別支援計画】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した届出様式の写しをメールにて返信します。

やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について

(現行制度)
サービス管理責任者がやむを得ない事由により欠如した場合に実務経験者をサービス管理責任者としてみなして配置する措置については、現行制度上、サービス管理責任者の欠如時から1年間とされています。
(制度改正後)
現行制度に加えて、下記要件すべてを充足する基礎研修修了者(サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修を修了している者をいう。)については、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、最長2年間配置可能となります。
要件:実務経験要件を満たしていること
   サービス管理責任者が欠如した時点で既に基礎研修及び相談支援従事者初任者研修を修了していること
   サービス管理責任者が欠如する以前から当該事業所に配置されていること

更新研修受講時の要件の改正について

(現行制度)
サービス管理責任者の更新研修において、児童発達支援管理責任者の実務経験は要件として認められていない。
児童発達支援管理責任者の更新研修において、サービス管理責任者の実務経験は要件として認められていない。
(制度改正後)
サービス管理責任者の更新研修では児童発達支援管理責任者の実務経験を要件として認める。
児童発達支援管理責任者の更新研修では、サービス管理責任者の実務経験を要件として認める。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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