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堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書/理由書/完了届

更新日:2023年6月27日

申請書ダウンロードサービス

局部課名 健康福祉局長寿社会部介護保険課
申請書等の名称

堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
堺市介護保険住宅改修費受領委任払承認申請書兼同意書
堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修理由書
堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届

制度の概要

現に居住する住宅で日常生活を営むために、厚生労働大臣が定める住宅改修を行った場合、費用の9割、8割または7割相当額の保険給付を受けるため申請が必要となります。
住宅改修を行う前に必要書類を揃えて、事前申請していただく必要があります。
改修前の事前申請が無い場合は、住宅改修費の支給対象外となります。

対象者の条件 本市の要介護・要支援認定を受け、現に居住する住宅で、心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要な住宅改修を行う者。
申請上の注意
  • 受領委任払い(住宅改修事業者に費用の9割、8割または7割相当額を支給する)の場合は、住宅改修費受領委任払承認申請書兼同意書にも記載してください。
  • 事前申請に際しては、申請書とともに住宅改修理由書、見積書(施工費等の内訳が必要)、見取図、住宅改修前の写真(日付入り)を提出してください。
  • 住宅改修理由書については、ケアマネジャー等の一定の資格を有する者が作成することになっています。
  • 住宅改修後、完了届とともに領収書(宛名が被保険者のもの)、住宅改修前後の写真(日付入り)を提出してください。
  • 住宅改修を行うにあたっては、担当のケアマネジャーがいる場合は、必ずご相談のうえ、手続きを行ってください。

また、申請書及び住宅改修費受領委任払承認申請書兼同意書は両面刷りを行って出力してください。

必要書類

【事前申請】住宅改修理由書、見積書、見取図、工事前写真、住宅所有者の承諾書(承諾書は必要な場合のみ)
※要介護・要支援認定申請中に住宅改修に着工する必要がある場合や入院・入所中にあらかじめ住宅改修に着工する場合は、上記書類にあわせて「要介護・要支援認定新規申請中又は入院・入所中の居宅介護(介護予防)住宅改修事前着工承認申請書」を提出してください。

【支給申請】住宅改修完了届、領収書、改修前後の写真、工事費内訳書、口座振込依頼書(本人以外の口座に振込む場合、ただし受領委任払いは除く)

手数料 なし
その他

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について

申請・問い合わせ先 各区役所保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係
堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区
受付窓口 同上
受付日時 午前9時から午後5時30分 土・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

・申請者(本人)以外の口座に振り込みを希望される場合は、口座振込依頼書を提出してください。
・マイナポータルにおいて、あらかじめ公金受取口座を登録し、その口座に振込みを希望される場合は、「(2)公金受取口座を利用する。」の欄にレ印を記入してください。(この場合には、口座情報の記入は、不要です。)

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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