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法定外公共用地境界確定協議申請について(記入上の注意・詳細)

更新日:2023年10月4日

1 申請の手続

(1)境界確定協議を申請する場合は、申請書(要領様式第1号)に必要事項を記入して1部提出してください。
なお、事前に堺市所管の法定外公共用地(里道敷・水路敷等)かどうかの確認をされてから申請してください。

(2)申請地には境界協議をしようとする法定外公共用地(里道敷・水路敷等)に隣接する土地の地番を記入してください。

※既確定の解約を前提としてあらためて協議申請する場合は、必ず事前にご相談ください。

2 申請者

 申請者は、原則として申請地の所有者とします。ただし、当該所有者が未成年者等特別の理由のある場合には、主に以下のとおりとなります。

(1)法人が土地所有者の場合は、その代表者からの申請とします。ただし、当該法人が解散又は倒産した場合は、清算人又は管財人とします。

(2)共有地の場合は、共有者の一人が他の共有者の委任を受けて、申請することができます。なお、マンション敷地所有者からの申請については、管理組合の規約等に記載がある場合、当該代表者名からの申請を受け付けるものとしますが、当該規約等の記載がない場合は、役員会の議決等、管理組合として必要な意思決定手続が執られていることを確認できる書面の添付が必要となります。

(3)死亡している場合は、相続人全員とします。ただし、相続人の一人が他の相続人の委任を受けて、申請をすることができます。なお、遺産分割協議書で申請地の相続人が決定している場合は、当該相続人からの申請とします。

(4)未成年者等の場合は、その法定代理人(親権者・後見人等)からの申請とします。この場合、法定代理人は、法定代理人であること証する書面を添付のうえ、申請書に未成年者等及び自己の氏名を併記押印してください。

(5)開発行為の申請で複数の土地を境界確定する場合、土地所有者の一人が他の土地所有者の委任を受けて、申請をすることができます。

3 境界確定事務の代理

(1)申請者は、自己の事務の一部を土地家屋調査士、測量士、測量士補等に代理させることができます。

(2)申請者は、代理させる事務の範囲を明記した委任状(要領様式第2号又は要領様式第8号)を代理人に交付してください。

4 添付書類

 申請書には次の書類を添付してください。

 なお、土地調書、法務局備付公図及び地積測量図(分筆図)の写し(インターネットを利用して取得したものも含む)は調査年月日、調査先法務局名等を記入し、申請代理人等が署名押印してください。

(1)委任状
※単独所有の場合に、事務の一部を代理人に委任する場合は、要領様式第2号を使用してください。
※共有所有の場合に、代表者に一切の権限を委任する場合は、基準様式第1号、代表者に委任するが、現地立会及び承諾について、委任の範囲から除外する場合は、基準様式第2号を使用してください。           
              

(2)印鑑登録証明書(申請者が個人の場合)

 発行後3カ月以内の原本が必要です。なお、申請時に印鑑登録証明書の写しと印鑑登録証明書等返却希望届(要領様式第3号)を添付すれば原本還付します。

(3)印鑑証明書(申請者が法人の場合)

 発行後3月以内の原本が必要です。なお、上記4(2)と同様により原本還付します。

(4)代表者事項証明書又は商業登記事項証明書(申請者が法人の場合)

 発行後3カ月以内の原本が必要です。なお、上記4(2)と同様により原本還付します。

(5)登記事項証明書(全部事項証明書)

 発行後3カ月以内の原本が必要です。なお、写しを添付すれば原本照合のうえ原本還付します。

(6)土地調書又は登記事項要約書(申請地以外に限る)

(7)法務局備付公図の写し

 【1】申請地及びその周辺土地の地番を表示したもので、里道・水路を表記したものです。道路部分、相隣地・対側地部分まで必要になりますので、町界、字界になっていても必ず調査し添付願います。なお、合成参考図が必要になる場合もあります。

 【2】公図と現況が相違している場合等は、地図訂正が必要です。なお、相隣地・対側地が公図と現況が相違する場合は、担当者に相談願います。

(8)位置図・・・申請地付近の地図

(9)現況実測図(有資格者が測量)

 平面図は縮尺250分の1以上、横断面図は縮尺100分の1以上

(10)その他市長が必要と認める書類

 【1】住民票(戸籍附票)の写し
※申請者については、登記事項証明書(全部事項証明書)に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票、戸籍の附票等の住所沿革が分かる書類が必要です。

 【2】土地沿革調書

 【3】戸籍謄本(抄本)の写し

 【4】法務局備付公図等の合成参考図

 【5】遺産分割協議書の写し

 【6】地積測量図の写し
※申請地、対側地、相隣地に地積測量図がある場合は、必ず提出してください。

 【7】相続関係説明図

 【8】土地所在図の写し 等

 【9】公共用地境界一部確定願 等

5 現地立会

(1)現地において境界確定のための立会協議を行います。

 立会日時・立会を求める相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者への立会依頼と、立会協議についての主旨の説明は、申請者において行ってください。

 なお、市道・府道・国道との同時立会の場合は、基本的に路政課等との調整が必要ですので注意して下さい。

(2)立会者は、現地立会の際、立会者名簿に氏名等の記載をしてください。なお、相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者が、やむを得ず立会に参加できないときは、後日に立会証明書(要領様式第5号)の提出が必要となります。

(3)利害関係者とは、土地改良区代表者、水利組合代表者(又は委員)、自治会長(町会長)等をいいます。

6 確定図の提出及び承諾

(1)立会後、境界確定の協議が成立したときは、境界確定図を作成し、審査用として1部提出のうえ、審査を受けて下さい。

 なお、境界確定図の作成については、「確定図見本」を参照し、詳細は担当職員に確認してください。

(2)審査が完了した後、当該境界確定図に申請者、相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者の署名及び押印を行ったもの2部と署名及び押印のないもの1部を作成し、提出してください。

(3)相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者についての承諾は次のとおりお願いします。

 【1】個人で単独所有の場合、土地所有者

 【2】共有地の場合、土地持分の過半数

 【3】法人又は公的機関の場合は、その代表者

 【4】土地所有者が死亡している場合は、その相続人(聞取りによる相関図を作成し、その土地持分の過半数)

 【5】土地所有者が未成年者等の場合は、法定代理人(法定代理人の氏名を併記押印すること。)

 【6】里道については「自治会長(町会長)」等、水路については、水利権があるものに限り「土地改良区代表者」又は「水利組合代表者(又は委員)」等の承諾を必要とします。また、それぞれの押印については、団体印がない場合は代表者の個人印を押印。

7 確定図の交付及び手数料

 申請者、相隣地所有者、対側地所有者及び利害関係者等の署名及び承諾印を押印した確定図の審査完了後、1部を申請者に交付します。この場合において手数料は、徴収しません。

8 謄本(抄本)の交付

 既に境界が確定している申請地の現在の所有者は、申請書(要領様式第1号)の提出により確定図の写しを交付することができます。(「謄本(抄本)交付例」を参照して下さい。)この場合において、堺市手数料条例に基づき、200円(1件)を徴収します。

 謄本(抄本)の交付申請に必要な添付書類は次のとおりです。
 なお、法務局備付公図及び地積測量図(文筆図)の写し(インターネットを利用して取得したものも含む)は調査年月日、調査先法務局名等を記入し、申請代理人等が署名押印してください。

(1)委任状
※事務の一部を代理人に委任する場合は、要領様式第8号を使用してください。
※共有者のお一人でも申請できます。

(2)印鑑登録証明書(申請者が個人の場合)

 発行後3カ月以内の原本が必要です。なお、申請時に印鑑登録証明書の写しと印鑑登録証明書等返却希望届(要領様式第3号)添付すれば原本還付します。

(3)印鑑証明書(申請者が法人の場合)

 発行後3カ月以内の原本が必要です。なお、上記8(2)と同様により原本還付します。

(4)代表者事項証明書又は商業登記事項証明書(法人の場合)

 発行後3カ月以内の原本が必要です。なお、上記8(2)と同様により原本還付します。

(5)法務局備付公図の写し

(6)登記事項証明書(全部事項証明書)

 発行後3カ月以内の原本が必要です。なお、写しを添付すれば原本照合のうえ原本還付します。

(7)位置図・・・申請地付近の地図

(8)その他市長が必要と認める書類

 【1】住民票(戸籍附票)の写し

 【2】土地沿革調書

 【3】戸籍謄本(抄本)の写し

 【4】遺産分割協議書の写し

 【5】地積測量図の写し

 【6】相続関係説明図

 【7】土地所在図の写し 等
※地積測量図等で交付範囲が特定できない場合は、別途資料(既確定図のコピーに交付範囲を記入するなど)が必要です。

9 有効期限

 申請の有効期限は、申請受付後、1年です。

10 その他

(1)民々境界については所有者相互協議のうえ決定してください。

(2)申請後、境界協議の必要がなくなった場合や境界協議が不調となった場合等の理由により申請を取り下げる場合は、取下書(要領様式第7号)を提出してください。申請書類を返却します。

(3)申請後に所有者が変更となった場合は、現申請を取下げてから再度申請してください。また、申請時の土地所有者が、申請期間中に死亡された場合は相続人の承諾を得たうえで相続人に対する協議書の交付となります。(相続人がわかる戸籍謄本等関係書類及び相続人の印鑑登録証明書添付のこと。)

(4)既確定線の現地復元が困難である等、再協議(既確定線の解約が生じる)が考えられる場合は、事前に当課と協議願います。

*法定外公共用地境界確定協議申請について、上記のとおり簡単な説明しか登載しておりませんので、詳細は当課と確認のうえ申請してください。

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電話番号:072-228-7093

ファクス:072-228-8865

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