○堺市立学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
令和8年3月30日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第19条において読み替えて準用する堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「準用職員給与条例」という。)第21条の3の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定める。
(臨時又は緊急の必要等により従事した業務)
第2条 準用職員給与条例第21条の3第1項の教育委員会規則で定める業務は、次に掲げる事務等で教育委員会が認めるものとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に基づく国民審査又は日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に基づく国民投票(以下「選挙等」という。)における選挙等の前日、当日又は翌日に行う選挙等に係る事務(期日前投票事務及び不在者投票事務を除く。)
(2) 選挙等における期日前投票事務及び不在者投票事務
(3) 本市の区域内又はその周辺地域において発生し、又は発生するおそれのある危機事象に対応する業務及び市長が指定する災害の被災地での救助活動、消防活動その他の人的援助に係る業務
(4) 次に掲げるものに係る業務
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第1項の規定による競争試験及び選考
イ 地方公務員法第22条の2の規定による競争試験及び選考
ウ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第11条又は第15条の規定による採用のための選考
エ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項又は第2項の規定による選考
(5) 前各号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要がある業務のうち教育委員会が定める業務
2 準用職員給与条例第21条の3第2項の教育委員会規則で定める業務は、次の各号に掲げる事務等で教育委員会が認めるものとする。
(1) 前項各号に掲げる業務
(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 準用職員給与条例第21条の3第3項の教育委員会規則で定める勤務は、同条第1項に規定する勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 準用職員給与条例第21条の3第3項第1号の教育委員会規則で定める額は、10,000円(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、9,000円)とする。
3 準用職員給与条例第21条の3第3項第2号の教育委員会規則で定める額は、5,000円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、4,500円)とする。
4 準用職員給与条例第21条の3第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 準用職員給与条例第21条の3第2項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第1項の規定による勤務をした場合は、教育委員会が別に定める基準により、同項又は同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。