○堺市学校給食センター条例施行規則
令和6年10月18日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市学校給食センター条例(令和6年条例第40号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、堺市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(管轄学校)
第2条 条例第2条の給食センターが管轄する学校は、次のとおりとする。
名称 | 管轄学校 |
堺市第1学校給食センター | 月州中学校、浅香山中学校、殿馬場中学校、三国丘中学校、大浜中学校、陵西中学校、旭中学校、東百舌鳥中学校、八田荘中学校、深井中学校、深井中央中学校、日置荘中学校、南八下中学校、浜寺中学校、上野芝中学校、鳳中学校、津久野中学校、浜寺南中学校、金岡北中学校、八下中学校、陵南中学校、長尾中学校、金岡南中学校、五箇荘中学校、中百舌鳥中学校、大泉中学校、美原中学校、美原西中学校、さつき野中学校 |
堺市第2学校給食センター | 泉ヶ丘東中学校、平井中学校、登美丘中学校、野田中学校、福泉中学校、福泉南中学校、宮山台中学校、若松台中学校、三原台中学校、晴美台中学校、原山台中学校、庭代台中学校、赤坂台中学校、美木多中学校 |
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、条例の施行日から施行する。