○堺市学校給食センター条例施行規則

令和6年10月18日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市学校給食センター条例(令和6年条例第40号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、堺市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(管轄学校)

第2条 条例第2条の給食センターが管轄する学校は、次のとおりとする。

名称

管轄学校

堺市第1学校給食センター

月州中学校、浅香山中学校、殿馬場中学校、三国丘中学校、大浜中学校、陵西中学校、旭中学校、東百舌鳥中学校、八田荘中学校、深井中学校、深井中央中学校、日置荘中学校、南八下中学校、浜寺中学校、上野芝中学校、鳳中学校、津久野中学校、浜寺南中学校、金岡北中学校、八下中学校、陵南中学校、長尾中学校、金岡南中学校、五箇荘中学校、中百舌鳥中学校、大泉中学校、美原中学校、美原西中学校、さつき野中学校

堺市第2学校給食センター

泉ヶ丘東中学校、平井中学校、登美丘中学校、野田中学校、福泉中学校、福泉南中学校、宮山台中学校、若松台中学校、三原台中学校、晴美台中学校、原山台中学校、庭代台中学校、赤坂台中学校、美木多中学校

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、条例の施行日から施行する。

堺市学校給食センター条例施行規則

令和6年10月18日 教育委員会規則第16号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年10月18日 教育委員会規則第16号