○堺市学校給食センター条例

令和6年10月2日

条例第40号

(設置)

第1条 堺市立中学校において実施する学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。)の調理、配送その他必要な業務を一括して処理するため、堺市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堺市第1学校給食センター

堺市中区八田西町1丁

堺市第2学校給食センター

堺市南区桃山台1丁

(職員)

第3条 給食センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

堺市学校給食センター条例

令和6年10月2日 条例第40号

(令和7年10月1日までに施行予定)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年10月2日 条例第40号