○堺市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規則

令和6年5月27日

議会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市議会委員会条例(昭和35年条例第17号。以下「委員会条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、委員会条例において使用する用語の例による。

(会議規則との関係)

第3条 委員会条例に規定する通知、作成及び保存等(委員会条例第13条第20条第1項第25条の2第1項に規定する通知に限る。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、委員会条例に特段の定めのある場合を除くほか、堺市議会会議規則(昭和54年議会規則第1号)第125条の2及び第125条の3の規定の例による。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会条例に規定する通知、作成及び保存等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

堺市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規則

令和6年5月27日 議会規則第11号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和6年5月27日 議会規則第11号