○堺市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規則
令和6年5月27日
議会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市議会委員会条例(昭和35年条例第17号。以下「委員会条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、委員会条例において使用する用語の例による。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会条例に規定する通知、作成及び保存等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。